項目 | 指標の内容(一部抜粋) | 掲載ページ |
---|---|---|
102-1 | a. 組織の名称 |
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102-2 |
a. 組織の事業活動に関する説明 b. 主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されている製品またはサービスがあれば、その説明を含める |
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102-3 |
a. 組織の本社の所在地 |
会社概要 |
102-4 | a. 組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有している国の名称。報告書に記載している項目との関連は問わない |
統合報告書2023
|
102-5 | a. 組織の所有形態や法人格の形態 |
会社概要 |
102-6 |
a. 参入市場。次の事項を含む
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統合報告書2023
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102-7 |
a. 組織の規模。次の事項を含む
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有価証券報告書-第17期
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102-8 |
a. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、男女別総従業員数 b. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、地域別総従業員数 c. 雇用の種類(常勤と非常勤)別の、男女別総従業員数 d. 組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および規模についての記述 e. 開示事項102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数に著しい変更(観光業や農業における季節変動) f. データの編集方法についての説明(何らかの前提があればそれも含める) |
ESGデータ集
|
102-9 |
a. 組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、およびサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める |
統合報告書2023
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102-10 |
a. 組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して生じた重大な変化。次の事項を含む
|
統合報告書2023
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102-11 |
a. 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り組み方 |
リスクマネジメント |
102-12 |
a. 外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアチブで、組織が署名または支持しているもののリスト |
社外からの評価・イニシアチブへの賛同 |
102-13 |
a. 業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格のリスト |
社外からの評価・イニシアチブへの賛同 |
102-14 |
a. 組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 |
トップメッセージ |
102-15 |
a. 重要なインパクト、リスク、機会の説明 |
リスクマネジメント 気候変動への取り組み |
102-16 |
a. 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明 |
経営理念・経営戦略-経営理念 サステナビリティの考え方 |
102-17 |
a. 組織内外に設けられている次の制度について説明
|
コンプライアンス(法令等の遵守)の徹底・腐敗の防止 |
102-18 |
a. 組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会 |
サステナビリティ推進体制 コーポレートガバナンス |
102-19 |
a. 最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項目に関して権限移譲を行うプロセス |
コーポレートガバナンスに関する基本方針
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102-20 |
a. 組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者として任命しているか b. その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか |
サステナビリティ推進体制 |
102-21 |
a. ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会項目に関して協議を行うプロセス b. 協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか |
コーポレートガバナンスに関する基本方針
|
102-22 |
a. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成。次の事項による
|
コーポレートガバナンスに関する基本方針
|
102-23 |
a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か b. 議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由 |
統合報告書2023
|
102-24 |
a. 最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロセス b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準。次の事項を含む
|
コーポレートガバナンス
執行役選任理由
取締役候補者指名基準
取締役候補者指名理由
独立役員指定基準
定款
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102-25 |
a. 利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプロセス b. 利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低限、次の事項を含む
|
コーポレートガバナンスに関する基本方針
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102-26 |
a. 経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と役員が果たす役割 |
コーポレートガバナンス サステナビリティ推進体制 |
102-27 |
a. 経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を発展、強化するために実施した施策 |
サステナビリティ推進体制 |
102-28 |
a. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンスを評価するためのプロセス b. 当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度 c. 当該評価が自己評価であるか否か d. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンス評価に対応して行った措置。最低限、メンバーの変更や組織の実務慣行の変化を含む |
コーポレートガバナンスに関する基本方針
|
102-33 |
a. 最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設けられているプロセス |
コーポレートガバナンスに関する基本方針
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102-35 |
a. 最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針。次の種類の報酬を含む
b. 報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関および役員の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係しているか |
役員報酬 |
102-36 |
a. 報酬の決定プロセス b. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か c. 報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係 |
取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 役員報酬 |
102-37 |
a. 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮しているか b. 考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果 |
役員報酬 |
102-40 |
a. 組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト |
基本的な考え方 |
102-42 |
a. 組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定および選定する基準 |
基本的な考え方 |
102-43 |
a. 組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度を含む。また、特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲージメントか否かを示す |
ステークホルダーエンゲージメント |
102-44 |
a. ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目および懸念。次の事項を含む
|
統合報告書2023
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102-45 |
a. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体のリスト b. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の記載から外れているか否か |
統合報告書2023
|
102-46 |
a. 報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロセスの説明 b. 組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかについての説明 |
統合報告書2023
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102-47 |
a. 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリスト |
マテリアリティ特定プロセス |
102-48 |
a. 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響および理由 |
該当する事象はありません。 |
102-49 |
a. マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報告期間からの重大な変更 |
該当する事象はありません。 |
102-50 |
a. 提供情報の報告期間 |
統合報告書2023
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102-51 |
a. 前回発行した報告書の日付(該当する場合) |
統合報告書2022
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102-52 |
a. 報告サイクル |
統合報告書・サステナビリティレポートを年1回発行しています。 |
102-53 |
a. 報告書またはその内容に関する質問の窓口 |
会社概要 |
102-55 |
a. GRIの内容索引(使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載したすべての開示事項を一覧表示する) b. 内容索引には、各開示事項について次の情報を含める
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本表 |
項目 | 指標の内容(一部抜粋) | 掲載ページ |
---|---|---|
103-1 |
a. その項目がマテリアルである理由の説明 b. マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む
c. 該当範囲に関する具体的な制約事項 |
マテリアリティ特定プロセス |
103-2 |
a. 組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 b. マネジメント手法の目的に関する表明 c. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
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サステナビリティの考え方 優先的に取り組む社会課題(マテリアリティ) マテリアリティ特定プロセス |
項目 | 指標の内容(一部抜粋) | 掲載ページ |
---|---|---|
201-1 |
a. 創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する
b. 影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する |
IR資料
統合報告書2023
|
201-2 |
報告組織は、次の情報を報告しなければならない。 a. 気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む
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気候変動への取り組み |
201-3 |
a. 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額 b. 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項
c. 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する d. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合 e. 退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など) |
有価証券報告書-第17期
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203-1 |
a. 重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲 b. コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む。(該当する場合) c. 当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する |
ESG投資の手法・投資事例 |
205-2 |
a. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別に) b. 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) c. ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別に)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述する d. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に) e. 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) |
コンプライアンス(法令等の遵守)の徹底・腐敗の防止 |
206-1 |
a. 組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の件数 b. 法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点 |
当期に重大な事象の発生はありませんでした |
207-1 |
a. 税務へのアプローチについての説明。次の事項を含む
|
適正な税務の取り組み |
項目 | 指標の内容(一部抜粋) | 掲載ページ |
---|---|---|
301-1 |
a. 組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原材料の重量または体積の総計。次の分類による
|
ESGデータ集
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302-1 |
a. 組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する b. 組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。使用した燃料の種類も記載する c. 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)
d. 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)
e. 組織内のエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による) f. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール g. 使用した変換係数の情報源 |
ESGデータ集
|
302-2 |
a. 組織外のエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) b. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール c. 使用した変換係数の情報源 |
ESGデータ集
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302-3 |
a. 組織のエネルギー原単位 b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標 c. 原単位に含まれるエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) d. 原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外のエネルギー消費量、もしくはこの両方か |
ESGデータ集
|
302-4 |
a. エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削減されたエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) b. 削減されたエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) c. 削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の理論的根拠 d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
ESGデータ集
|
302-5 |
a. 販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中におけるエネルギー削減量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) b. エネルギー消費削減量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)、および基準選定の理論的根拠 c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
ESGデータ集
|
305-1 |
a. 直接的(スコープ1)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) b. 計算に用いたガス(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, またはそのすべて) c. 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) d. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理) g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
ESGデータ集
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305-2 |
a. ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) b. 該当する場合、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) c. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, またはそのすべて) d. 計算の基準年(該当する場合、次の事項含む)
e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理) g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
ESGデータ集
|
305-3 |
a. その他の間接的(スコープ3)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) b. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, またはそのすべて) c. 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) d. 計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG排出量の区分と活動 e. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
f. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
ESGデータ集
|
305-4 |
a. 組織のGHG排出原単位 b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標 c. 原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3) d. 計算に用いたガス(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, またはそのすべて) |
ESGデータ集
|
305-5 |
a. 排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排出量(CO2換算値(t-CO2)による) b. 計算に用いたガス(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, またはそのすべて) c. 基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠 d. GHG排出量が削減されたスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)のいずれか e. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
ESGデータ集
|
307-1 |
a. 環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置。次の事項に関して
b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
当期に重大な事象の発生はありませんでした |
308-1 |
a. 環境基準により選定した新規サプライヤーの割合 |
日本郵政グループの調達活動に関する考え方 日本郵政グループCSR調達ガイドライン |
項目 | 指標の内容(一部抜粋) | 掲載ページ |
---|---|---|
401-1 |
a. 報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) b. 報告期間中における従業員の離職の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) |
ESGデータ集
|
401-3 |
a. 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数(男女別) b. 育児休暇を取得した従業員の総数(男女別) c. 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数(男女別) d. 育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数(男女別) e. 育児休暇後の従業員の復職率および定着率(男女別) |
統合報告書2023
|
403-2 |
a. すべての従業員に対する業務上傷害の種類、業務上傷害率(IR)、業務上疾病率(ODR)、休業日数率(LDR)、欠勤率(AR)、および業務上の死亡者数(次の内訳による)
b. 業務または職場が組織の管理下にあるすべての労働者(従業員を除く)に対する業務上傷害の種類、業務上傷害率(IR)、および業務上の死亡者数(次の内訳による)
c. 災害統計の記録、報告に適用する規則体系 |
ESGデータ集
|
403-3 |
a. 危険性(ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働衛生サービスの機能の説明、どのように組織がこれらのサービスの質を保証し、労働者のアクセスを促進するかについての説明 |
安全衛生・健康経営 |
403-6 |
a. 組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービスへの労働者のアクセスをどうのように促進するかの説明、および提供されるアクセスの範囲の説明 b. 対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な健康リスクに対処するために労働者に提供される任意の健康増進サービスおよびプログラムの説明、および組織がこれらのサービスやプログラムへの労働者のアクセスをどのように促進するかについての説明 |
安全衛生・健康経営 |
404-2 |
a. 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供した支援 b. 雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント |
統合報告書2023
|
405-1 |
a. 組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合
b. 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合
|
ESGデータ集
|
407-1 |
a. 労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しいリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー。次の事項に関して
b. 結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期間中に実施した対策 |
サプライチェーン・マネジメント 日本郵政グループの調達活動に関する考え方 日本郵政グループCSR調達ガイドライン |
408-1 |
a. 次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー
b. 児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー(次の観点による)
c. 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策 |
サプライチェーン・マネジメント 日本郵政グループの調達活動に関する考え方 日本郵政グループCSR調達ガイドライン |
409-1 |
a. 強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー。次の事項に関して
b. あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した対策 |
サプライチェーン・マネジメント 日本郵政グループの調達活動に関する考え方 日本郵政グループCSR調達ガイドライン |
412-2 |
a. 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を実施した総時間数 b. 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を受けた従業員の割合 |
人権 |
419-1 |
a. 社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置。次の事項に関して
b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる c. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯 |
統合報告書2023
|
サステナビリティ