災害時の特別な取扱い
災害が発生し、被害にあわれたお客さまに対して緊急の需要を満たす必要があると認められるときに、特別な取扱い(非常取扱い)を行うこととしています。
なお、特別な取扱い(非常取扱い)を行う場合は、支店および業務委託先である郵便局に、その内容および期間を掲示します。
非常取扱いの内容
- 保険料の払込猶予期間の延伸
- 保険金及び未経過保険料の支払い
- 基本契約の解約及び解約返戻金の支払い
- 特約の解約及び解約返戻金の支払い
- 普通貸付金の支払い
- 契約者貸付利率の減免(※)
- 保険料の前納払込みの取消しによる未経過保険料の払戻し
- 契約者配当金の支払い
- ご契約内容により契約者貸付利率の減免が行われない場合があります。