当社は、「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード(2020年3月24日改訂)》(以下「本コード」といいます。)の趣旨に賛同し、これを受け入れており、本コードの各原則について以下の方針で取り組みます。
なお、本方針は国内株式運用を主な対象として記載しておりますが、社債運用や海外の資産等に対する運用においても、資産の特性を考慮したうえで、本コードの趣旨を踏まえたスチュワードシップ活動を行ってまいります。
(原則1)機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 当社は、中長期的な視点で投資を行い、投融資先企業等の企業価値向上を促すことを目的として、スチュワードシップ活動を行います。
- 上記の目的を達成するために、前項「スチュワードシップ活動の基本的な取り組み」に基づき、投融資先企業等の状況把握、「目的を持った対話」、議決権行使等を通じ、スチュワードシップ責任を果たします。
- 委託運用においては、運用受託機関に対し、原則として本コードを受け入れることを期待し、受け入れない運用受託機関に対しては、その理由につき説明を求めます。また、本コードの各原則に関する方針や実施状況につき報告を求め、モニタリングするとともに、運用受託機関の選定および評価において考慮することで、当社のスチュワードシップ責任を果たします。
- 当社は、運用受託機関に対し、スチュワードシップ活動に関して求める事項や原則を明確に提示することにより、運用受託機関のスチュワードシップ活動を促進するとともに、相互の理解を図ります。
(原則2)機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 当社のスチュワードシップ活動において管理すべき利益相反については、以下の方針で対応します。
【スチュワードシップ活動に係る利益相反管理方針】
- 利益相反が発生する可能性のある具体的局面として、保険契約取引先および提案先企業等に対して議決権行使を行う場合が想定されます。
- 当社では、このような局面における利益相反を回避するため、議決権行使等に係る判断は、運用部門で独立した意思決定を行います。当社は、投融資先企業等との取引関係の有無に関わらず、当社株主や保険契約者の利益が不当に損なわれることがないよう、適切な判断を下します。(子会社・関連会社・戦略的提携先等を除く。)
- 利益相反に関するガバナンスを強化するため、社外有識者、コンプライアンス部門および運用部門から構成する「責任投資諮問部会」を設置し、議決権行使プロセスおよび議決権行使結果の検証等を行います。
- 委託運用の運用受託機関に対しては、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反への対応方針について、定期的に報告を求めるとともに、利益相反と見られる事象が発生した場合は速やかな報告を求めます。
(原則3)機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
- 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、調査活動や対話を通じ、投融資先企業等の状況を的確に把握するよう努めます。
- 投融資先企業等の調査・分析の際には、経営戦略、業績や財務状況、資本政策、株主還元の方針、サステナビリティへの取り組みの状況等の項目を重視します。
- 委託運用については、運用受託機関に対し、投融資先企業等の状況把握への取り組みについて報告を求めます。
(原則4)機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
- 中長期的な視点に立って投融資先企業等の企業価値向上を促すために、建設的な「目的を持った対話」を継続的に実施します。
- 具体的には、経営戦略、資本戦略および株主還元策、情報開示方針、サステナビリティに関する取り組み等について投融資先企業等と認識を共有し、企業価値向上に資すると考えられる場合等には当社から問題解決に向けた取り組みを促すことで、中長期的な企業価値向上を図ります。
- 「目的を持った対話」は、当社単独で実施するほか、他の機関投資家との協働の取り組み(協働エンゲージメント)も積極的に活用します。
- 委託運用については、運用受託機関に対し、投融資先企業等との「目的を持った対話」等の方針と実施状況について報告を求めます。特に、投資先が多数にわたるパッシブ運用については、中長期的視点に立った対話を推進する観点から、対話先選定方法や効果的な対話のための方策等を含んだ報告を求めます。
(原則5)機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
- 当社は、議決権行使を行うための基本的な考え方として「株主議決権行使方針」を定めており、その内容を当社Webサイトで公表しています。また、当該方針が投資先企業の企業価値向上に資するものとなるよう、定期的に見直します。
- 個別議案の行使においては、企業との「目的を持った対話」の結果も活用し判断します。
- 議決権行使助言会社を利用する場合は、議決権行使結果の公表に合わせ、その名称および具体的な活用方法を公表します。
- 委託運用においては、個別の議決権行使を運用受託機関に委ね、当社は「株主議決権行使方針」を踏まえ作成した「株主議決権行使ガイドライン」を運用受託機関に提示します。運用受託機関は、ガイドラインの趣旨を踏まえて議決権行使に関する方針を策定し、これに基づき議決権を行使するものとします。
[議決権行使結果の公表]
- 当社は、議決権行使結果について、議案種類ごとの集計表に加え、個別の投資先企業および議案ごとに公表します。特に、外観的に利益相反が疑われる議案や議決権行使の方針に照らして説明を要する判断を行った議案等については、その理由を公表します。
- 「目的を持った対話」の対象先の議決権行使で反対した場合等には、その理由を対象企業等へフィードバックするよう努めます。
(原則6)機関投資家は、議決権行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
- 当社は、スチュワードシップ活動の状況および議決権行使結果について、定期的に当社Webサイトで公表します。
(原則7)機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
- 当社は、投融資先企業等の中長期的な企業価値向上に資する適切なスチュワードシップ活動を行うため、必要な体制整備を行うとともに、専門性の高い人財の育成に努めます。
- 常に高いレベルのスチュワードシップ活動を目指すため、社会の動向等を踏まえ、スチュワードシップ活動方針の定期的な見直しを行います。
- また、スチュワードシップ活動の実施状況について定期的に自己評価を行い、その結果を公表します。
- 委託運用については、本コードへの取り組みに関する運用受託機関へのヒアリングや評価を通じて好ましい取組事例を蓄積し、これらを運用受託機関と共有することなどを通じて、当社と運用受託機関のスチュワードシップ活動への取り組みの向上を図ってまいります。
(原則8) 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
- 当社は、機関投資家向けサービス提供者ではありません。