保険契約者等の保護の取組み
査定審査会の概要
1.査定審査会について | 当社が提供する生命保険(簡易生命保険を含みます。)に関する事項について、当社等とお客さまの間に紛争が生じた場合に、中立かつ公平な審査を行う組織として、当社に査定審査会を設置しています。 査定審査会は、当社の社内にある組織の1つですが、社外の弁護士等の専門家に委員を委嘱しています。 |
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2.審査手続の概要 | 審査手続は、査定審査会規則に基づき行われます。 |
(1) 請求人 | 審査の請求をすることができる方は、保険契約者、被保険者及び保険金受取人又は年金受取人です。 |
(2) 審査の対象 | 保険金のお支払いなど、生命保険に関する事項に係る紛争について審査を行います。 |
(3) 審査方法等 | 請求人が提出した審査請求書及び当社内で取りまとめた答弁資料(当該紛争についての当社の対応方針及び関係書類を整理したもの)に基づいて審査を行います(書面審理)。 審査の過程で、必要に応じ、追加調査を行うことがあります。 審査の結果によって権利を害されるおそれのある方がいる場合は、その方に審査手続への参加を呼びかけることがあります。 |
(4) 審査手続の期間 | 審査の請求を受理した日から6ヶ月以内に審査手続を終了するよう努めます。 |
(5) 審査結果 | 審査が終了したときは、審査結果を記載した審査結果決定書等を請求人に送付します。審査結果決定書には、請求人の請求を認めることができない場合は、その旨及びその理由が、審査会が必要と認めた場合は、和解案を提示してその受諾を勧告する旨及びその理由が、それぞれ記載されます。当社等は審査結果を尊重する(和解案の受諾勧告を含む。)ものとしています。 審査結果の概要は公表します。この場合、個人情報の保護を図るため、特定の個人を識別することができる又はその可能性のある記述を除いた上で公表します。 |
(6) 民事訴訟等との関係 | 審査の請求に係る紛争について、民事調停、民事訴訟、一般社団法人生命保険協会生命保険相談所裁定審査会の手続等が終了し又は係属中である場合等は、審査を行いません。また、審査の請求を受理した後、民事調停の申立て、民事訴訟の提起等をされた場合は、審査を打ち切ることがあります。 |
(7) 委員の構成 | 弁護士、医師及び消費者問題に見識のある者のうちから委嘱された7名以内の委員で組織されます。 なお、委員の氏名は公表していません。 |
(8) 手数料等 | 審査の請求をする場合には、手数料は不要です。ただし、審査請求書の提出費用その他の費用は、請求人の負担となります。 |
(2023年4月1日現在)
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