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2021年度審査手続終了分

【285】契約の無効

ご請求の内容 平成17年に加入した特別養老保険である本件契約について、令和2年に満期が到来し、満期保険金等を受領したが、契約者配当金等に関し、本件契約申込時に受理者から虚偽の説明を受けて加入したものであり、本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約申込時に受理者が配当金の額を確約するような説明をしたとは認められず、請求人が将来受領する配当金額の認識の錯誤に陥っていたとしても、契約の要素に錯誤があったとはいえず、請求人においても配当金額は「ご契約内容のお知らせ」等により確認可能であったものと考えられることから、本件契約が無効であるとは認められず、また、その他の契約取消を認めるべき事実も認められない。
なお、仮に消費者契約法上の取消事由があったとしても、契約締結から5年を経過しており取消権は消滅している。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【286】契約の無効等

ご請求の内容 保険契約者らは加入の意思もなかったが平成6年頃から郵便局員に複数の保険契約を加入させられたこと等や保険料の支払いのため契約者貸付が継続的に行われていたこと等から本件各契約を無効等とし、既払込保険料等の返金等を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすると、本件各契約について請求人の求める民法上の無効原因や取消原因、消費者契約法上の取消原因(同法が適用される保険契約に限る)および民法上の不法行為の有無等は認定できず、請求人は平成16年ころより認知症に罹患している旨主張するも、平成6年の契約締結当時はその診断を受けておらず、その後も平成24年に運転免許証の更新をしていること等から、その時点では運転免許を更新可能程度の意思能力はあったと思われる。
しかしながら、諸事情を総合的に勘案して、既に会社から請求人に対し、和解による本件紛争の解決を提案しており、同和解内容は妥当と認められる。
したがって、査定審査会としては、その和解内容を請求人および会社に提示し、その受諾を勧告する(その後、同和解勧告により請求人と会社との間で和解成立)。

【287】契約の無効等

ご請求の内容 母親は平成6年頃から郵便局員の不適切な勧誘により、自身の名義を利用され、保険に加入等させられたこと等から本件契約を無効等とし、既払込保険料の返金等を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすると、本件各契約について、請求人の求める民法上の無効原因や取消原因、消費者契約法上の取消原因(同法が適用される保険契約に限る)および民法上の不法行為の有無等は認定できない。
しかしながら、諸事情を総合的に勘案して、既に会社は請求人に対し、和解による本件紛争の解決を提案しており、同和解内容は妥当と認められる。
したがって、査定審査会としては、その和解内容を請求人および会社に提示し、その受諾を勧告する(その後、同和解勧告により請求人と会社との間で和解成立)。

【288】契約の無効

ご請求の内容 平成23年に加入した養老保険である本件契約について高齢である保険契約者が契約内容等を理解しないまま払込保険料が満期保険金を上回る契約の加入に至ったものであること、同契約者が平成24年に加入した養老保険である請求外契約は不自然な契約と判断されたにも関わらず、本件契約の無効申出を会社が謝絶したことに納得できないこと等から、本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、仮に契約時点での錯誤が認めらたとしても追認があったと認められることから、本件契約は、錯誤による無効であるとは認められず、受理者に本件契約に関する説明が不十分であった可能性が認められるものの取消権は、追認から1年、契約締結から5年を経過しており消滅している。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【289】契約の無効

ご請求の内容 平成21年および平成25年に加入した2件の本件各契約について、加入時に受理者に市販薬を服用していることを口頭で伝えたがそのまま契約した。平成27年にコールセンターに問い合わせをした際、その薬の服用では保障がされないので早く解約したほうが良い等といわれ、後日、本件各契約を解約したが、契約申込の際、受理者が適切な対応をしていれば契約しなかったとして、本件各契約を無効とし、既に支払済みの解約返戻金等との差額の支払いを求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約の受理者により告知妨害が行われた事実等は認められない。また受理者に対して口頭のみにより服薬を告げたとしても会社に対する告知とは認められない。また、本件各契約の申込時において請求人の錯誤などの無効事由や受理者による不当な勧誘等の取消事由があったとも認められない。さらに、コールセンターの担当者が解約を勧めた事実は認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【290】契約の無効

ご請求の内容 平成25年に申込みした本件法人契約10件(本件法人契約①)および平成31年に申込みした本件法人契約5件(本件法人契約②)について、本件法人契約①の内1件の保険契約に係る被保険者の健康状態の告知の際、受理者による不適切な説明があったとともに、本件法人契約①および本件法人契約②について受理者と請求人の意思表示が通謀虚偽表示によるものであったとして、本件法人契約①および本件法人契約②が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、生命保険募集人は、告知受領権がない生命保険契約の媒介者であり、申込書面を受理する受理者は、代理権を有しないことから、受理者と通じて真意でない意思表示を行ったとしても意思表示が無効になるものではなく、通謀虚偽表示であるとの主張は当たらず、本件法人契約①および本件法人契約②を無効とすべきとは認められないとしながら、査定審査会としては、本件法人契約①の内1件の保険契約の募集時における諸事情等を総合的に勘案して、請求人および会社に対し、同契約を契約成立時に遡って合意解除とする和解案の受諾を勧告する(その後、同和解勧告により請求人と会社との間で和解成立)。

【291】契約の無効

ご請求の内容 平成30年に加入した終身保険について、保険契約者である自身が本件契約の申込手続きをしたが、説明は専ら母親に対してなされたものであり、また、受理者の虚偽説明により申し込まれたものであるので、本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込手続きは請求人により行われたことに争いはなく、請求人において本件契約の内容に錯誤があったとも、受理者による請求人に対する欺罔行為や不当な勧誘等の取消事由があったと認められないこと等から、民法上の無効原因や取消原因あるいは消費者契約法上の取消原因は認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【292】契約の無効

ご請求の内容 平成25年に福利厚生プランとして申込みした本件法人契約19件について、申込時において2年後に保険料払込済契約へ変更できる旨の説明を受けたが返戻率が低くなることの説明を申込時に受理者から受けなかった等を理由として、本件法人契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件法人契約の申込みの意思表示の要素に錯誤は認められず、2年後に本件法人契約を保険料払込済契約に変更しても解約返戻率は満期まで継続した場合と同じであると認識したため加入したという事情は動機の錯誤と解されるところ、そのことが申込時に表示された事情もないこと等からすれば、本件法人契約を無効にすべきとは認められず、その他取消し原因も認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【293】契約の無効

ご請求の内容 平成28年に加入した普通養老保険につき平成30年に被保険者が入院保険金を請求したが、当該疾病は本件契約の締結前から罹っていたものであったことから、保険金の支払いを謝絶された。本件契約の加入時に被保険者は書類を書いたが、被保険者に対する面接は行われていなかったことから、被保険者の同意が無いものと考えられるため、本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書等からは、本件契約の申込手続きは請求人により行われたことに争いはないところ、被保険者への面接については請求人と受理者で主張は相反するものの、本件契約の入院保険金請求を被保険者が行っていること等からすれば、本件契約について被保険者の同意が無いものとは認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【294】契約の無効

ご請求の内容 平成26年6月、保険契約者として加入した入院特約付きの終身保険である本件契約につき、本件契約の申込時に受理者から「日帰り入院となるような病気となった場合、入院日数を伸ばすことができる。」等の虚偽説明を受け、申込みをしたものであること等から、本件契約を無効とし、既払込保険料の返金を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、請求人の主張を裏付ける証拠等はないことや募集人は本件契約の重要事項について事実と異なることを告げた事実は見当たらないこと等からすれば、民法上の無効事由および消費者契約法上の取消事由は認められず、既に加入後相当期間経過しているが、その間に請求人から請求内容を裏付けるような申出があった事実も認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【295】傷害保険金の支払い

ご請求の内容 平成4年、被保険者として特別終身保険契約に加入した請求人は、平成28年にアルツハイマー型認知症の入院中に右大腿骨転子部骨折(以下「本件事故」という。)し、その後、被保険者の日常生活の状態は介助が必要となり、言語機能を喪失していること等からすると本件事故を直接の原因として、約款所定の身体傷害の状態になったものであることから、傷害保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 請求人における本件事故は、手術を受けたことで治癒しているものと認められ、請求人が日常生活動作に常に介護を要する状態になっているのは既往症であるアルツハイマー型認知症等が進行したものと考えるのが自然であり本件事故を直接の原因としたものとは認められないことから傷害保険金の支払い対象とはならない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【296】契約の無効

ご請求の内容 平成27年に保険契約者として加入した本件各契約は養老保険の認識で加入したが、実際には特別終身保険であり、保険金の全額を満期保険金として受け取れないことについて錯誤があったことから、本件各契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、請求人は本件各契約の加入時に保険商品の内容や意向に沿うものであるということを自ら確認しているものと認められ、また、受理者が請求人を欺罔した事実等は認められない。
さらに、請求人は本件各契約のうちの1件の保険契約については、申込み後に会社から加入時の状況等について確認がされる「ありがとうコール」で当時保障内容は理解していること等を回答している旨の記録がある。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【297】保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払い

ご請求の内容 被保険者は人工透析が終わった際に、転倒(以下「本件事故」という)したことで腰椎捻挫し、その約1か月後に死亡した。会社から死亡保険金は支払われたが、保険金の倍額支払および特約死亡保険金は本件事故を直接の原因として死亡したものではないとする会社の判断に不服があり、保険金の倍額支払いおよび特約死亡保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、被保険者の本件転倒による腰椎捻挫後の緊急入院時おいて、新たな心筋虚血を示す心電図上の変化や心筋逸脱酵素の上昇などは認められないことからすれば、被保険者の直接死因はうっ血性心不全と認められるところ、本病態に対する本件転倒による腰椎捻挫の関与は極めて限定的であると解され、被保険者は本件事故を直接の原因として死亡したとは認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【298】契約の無効

ご請求の内容 平成21年に本件契約の申込みをしたが、受理者に積立の保険に加入するとの意向を伝えたものであり、本件契約が終身保険であることの認識はなかったこと等から本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書等には、請求人が内容を確認した証跡があるとともに、各申込関係書類に「終身保険」であることが明記されており、本件契約の錯誤による無効は認められず、請求人の動機が表示された等の事情や本件契約を取消しすべき事情は認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【299】入院保険金の支払い

ご請求の内容 被保険者はパーキンソン病による転倒により左大腿骨を骨折し本件入院したことで、会社からは傷害による入院保険金を支払われたが、同期間の入院はパーキンソン病によるものでもあるので、病気による入院保険金についても支払いを求める。
審査結果の概要 被保険者の本件入院の直接の原因は、転倒という不慮の事故により受けた傷害である左大腿骨頸部骨折であるが、その転倒が病気によるものであっても、被保険者の本件入院について、会社が傷害による入院保険金を支払ったことは約款上、「疾病および不慮の事故による重複した入院期間については、1の疾病または1の不慮の事故による入院として入院保険金を支払うこととなる」と規定されているところ、既に会社は本件入院の全期間について傷害による入院として入院保険金を支払っており、約款に沿ったものと認められる。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【300】入院保険金の支払い(告知義務違反による解除の取消)

ご請求の内容 平成25年に、被保険者として加入した特別養老保険について、本件契約に付加された特約により、入院保険金を請求したところ、会社は本件契約を告知義務違反による解除とし、かつ、入院保険金の支払いも謝絶されたが、被保険者の健康状態の告知時に受理者に言われるまま記入させられており、障がいがあること等も募集人に伝えていたが、募集人による告知妨害があったと思うこと等から、告知義務違反による解除を取消し、入院保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、被保険者は病識があるところ、本件契約加入時の健康状態について告知すべき事項について会社所定の質問表(告知書)に記載しておらず、また、受理者が被保険者の健康状態の告知を妨害したといった事情等は認めることは出来ない。さらに、被保険者の入院の原因となった疾病は加入前から被保険者が罹患していた疾病によるものと認められる。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【301】死亡保険金の支払い(告知義務違反による解除の取消)

ご請求の内容 平成31年に被保険者が加入した普通養老保険について、被保険者が死亡したことから会社に対して、請求人が死亡保険金を請求したところ告知義務違反により死亡保険金の支払いは謝絶となるとともに、本件契約が解除となったことに不服があることから、告知義務違反による解除の取消および死亡保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、被保険者は本件契約の加入前3か月以内に胃カメラ検査等の医師の診察を受けている状況等であったところ、本来告知すべき事項について会社所定の質問表(告知書)に記載しておらず告知義務違反が認められ、約款に定める告知義務違反による解除ができない除外事由もなく、かつ告知を怠った事実と死亡との間に因果関係が認められることから告知義務違反による解除とし死亡保険金の支払いを謝絶したことは正当と認められる。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【302】契約の無効

ご請求の内容 平成30年に加入した請求人を保険契約者兼被保険者とする特別養老保険について、受理者による不当な勧誘があったことを理由として、本件契約を無効とし、既払込保険料の全額の返還を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、請求人は本件契約の保険契約申込書により申込みの意思表示を行っており、ご意向確認書において請求人の要望・意向に沿ったものであることを確認している。また、本件契約へ申込みした後、会社は請求人に対して実施した「ありがとうコール」に希望通りの保障内容となっている旨回答し、特段の苦情申出をしていないこと等からすれば、請求人において本意としない本件契約の申込みがあったとは認められない。その他、受理者において本件契約の申込みに際し、不当な勧誘等の消費者契約法上の取消事由があった事実は認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【303】契約の無効等

ご請求の内容 平成11年に加入した請求人を保険契約者とする特別養老保険について、受理者に積み立て型の保険を希望しているとの意向を伝え加入したが、加入して1,2年後に実際は掛け捨てが多いこと等を理由に、解約したい旨電話で伝えたところ、「損はしませんよ」と言われ解約させてもらえなかった。満期を迎えた際、騙されたと思い本件契約が無効であることを確認し、既払込保険料全額の返還を求めるとともにそれが認められない場合には予備的に解約妨害があったとして、遡及解約を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の要素に錯誤があったと認めることはできず、仮に、請求人において、掛け捨て部分が多いことに錯誤があったとしても、当該動機が表示されたとの事情もないことから、動機の錯誤は認められない。また、請求人は当時40代であること等から、容易に保険契約申込書から払込保険料総額は確認可能であったと認められる。その他請求人の解約妨害を裏付ける客観的な証拠はなく、また、請求人から本件契約を解約するための必要書類が郵便局に提出された事実も認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【304】契約の無効

ご請求の内容 平成22年に加入した養老保険について、満期保険金が保険料総額に比べて少ないものの、受理者から本件契約は配当金を含めれば満期時には払込保険料総額よりも多くの金額を受け取れるとの説明を受け加入したこと等を理由に、本件契約が動機の錯誤による無効もしくは受理者の不当な勧誘に理由とする取消しとし、既払込保険料全額と満期保険金等の合計額の差額の返金を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、請求人は、契約前に払込保険料の総額を計算したことを自認していることから、払込保険料の総額が満期保険金の額を超えることについて知っていたと考えるのが自然であり、契約時において請求人の意思表示に要素の錯誤があったことは認められず、また、受理者の不当な勧誘を理由とする消費者契約法上の取消原因は認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【305】契約の無効

ご請求の内容 平成13年に保険契約者兼被保険者として加入した終身保険について、本件契約加入の際、自身は受理者に会ったこともなく、配偶者が勝手に申込みをして契約を成立させたものであること等から、本件契約を無効とし、既払込保険料全額の返金を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込みに際して、請求人の配偶者において本件契約の申込みに関する包括的代理権があったと認められる個別事情が認められること、請求人の配偶者において、本件契約の申込みの意思表示に何らの瑕疵はないこと、請求人自身も本件契約の存在に気付いてから相当期間経過しているにもかかわらず、会社に対して何らの申出なく本件契約を継続していた事情があること等からすれば、本件契約は有効であるものと認められる。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【306】契約の無効

ご請求の内容 平成28年に加入した終身保険である本件契約について、受理者の不正な勧誘により加入したものであり、自身の意向で契約をしたものでは無く、会社は別の請求外契約では合意解除とする判断を行っていたので、本件契約も同様に合意解除として措置すべきと考えられるので、本件契約を無効等とし、既払込保険料全額の返金を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込みに際し、請求人の主張するような受理者の不正な勧誘の事実も認められず、その他無効または取消すべき事情も認められず、請求人は本件契約について加入後に特約の切替えも行っているが、その時点やその余において何らの苦情の申出もなく、支払いが困難であったような事情も認められないことから本契約を無効とし、または取り消し、もしくは合意解除するべき理由があるとは認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【307】遡及解約

ご請求の内容 平成24年に加入した本件契約について、平成28年3月に加入した請求外契約の申込時において、受理者に本件契約から請求外契約への切り替えのための手続きであると誤認させられたが、請求外契約の申込みが新たな保険契約の申込みとの認識があれば、本件契約をその時に解約していたはずであるので、本件契約を請求外契約の申込時(平成28年3月)に遡及して解約したものとして措置するよう求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、請求外契約が既存の契約の代わりであることは、請求人、受理者の認識は一致しているものの、請求人が本件契約の切り替えと誤認して請求外契約に加入したとまでは認められず、請求外契約の契約にあたって本件契約が自動的に解約されるものと誤認していたと認めることはできない。また、受理者に既存契約を含めた保険料について説明する法的な義務があるとは言えないことから本件契約を請求外契約の申込時に遡及して解約したとして取扱うべき事情は認めらない。また、請求外契約の成立後に会社から「保険証券」や「ご契約内容のお知らせ」等も送付されていること、請求外契約申込後の会社からの「ありがとうコール」に対して請求人自ら認識に相違ない旨回答していること等から新たな保険契約であることの認識は、請求人において可能であったと認められる。最後に受理者が故意に請求人に対して支払いが困難な保険を勧誘したような事実は認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【308】契約の無効

ご請求の内容 平成26年の本件契約の申込み時に受理者から内容についての詳しい説明や契約締結前交付書面の交付がされず、受理者に言われる通りに本件契約に申込みさせられたものであるので、本件契約を無効とし、既払込保険料の返金を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約への加入後に何ら問題なく本件契約を継続していたと認められるところ、請求人の本件契約の申込みの意思表示に錯誤があったとも、受理者による本件各請求人が主張するような不当な勧誘の事実があったとも認められず、無効または取消すべき事情も認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【309】契約の無効

ご請求の内容 平成26年の本件契約の申込み時に受理者から内容についての詳しい説明や契約締結前交付書面の交付がされず、配偶者の受理者に対する義理から言われる通りに本件契約に申込みさせられたものであるとして、本件契約を無効とし、既払込保険料の返金を求める。(上記【308】の配偶者からの審査請求であるもの。)
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約への加入後に何ら問題なく本件契約を継続していたと認められるところ、請求人の本件契約の申込みの意思表示に錯誤があったとも、受理者による本件各請求人が主張するような不当な勧誘の事実があったとも認められず、無効または取消すべき事情も認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【310】減額変更の取消しおよび契約の無効

ご請求の内容 請求人は平成7年に加入した養老保険である本件契約①の保険金額を減額変更して、平成27年に終身保険である本件契約②に加入したが、受理者の勧誘が執拗であったことや終身保険に加入する意向自体が無かったこと等を理由として、本件契約①の減額変更の取消しおよび本件契約②が無効等であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、請求人の本件契約①の減額変更および本件契約②の申込みの意思表示の要素に錯誤があった等と認められない。また、本件契約①の減額変更および本件契約②の申込みの後、相当期間経過しても会社に対する苦情申出等がなかったことや、請求人も本件契約①は入院特約の付加された養老保険であり、本件契約①で過去に入院歴があったこと等からすれば、同様に入院特約の付加された本件契約②のご意向確認書に記載のとおり、終身保障のニーズがあったものと解され、本件契約②が請求人の意向に反していたとまでは解されない。その他消費者契約法第4条の取消事由に該当する違法・不当な事実を認めることはできない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【311】契約の無効

ご請求の内容 平成29年に加入した本件契約である終身保険は、平成23年に加入した請求人の子を被保険者とする養老保険の請求外契約が満期となることを前提とするものであったが、実際に請求外契約が満期となるのは、本件契約の加入から約4年後であったことが分かったことを理由に、本件契約の加入の際に、受理者による虚偽説明等があったものとして、本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込みの意思表示の要素に錯誤があった等と認められず、その他受理者による虚偽の説明があったとの事実も認められない。また、本件契約の申込み後、請求人は平成30年に本件契約および請求外契約に係るご家族等登録等の契約保全手続きが行われているところ、それらの手続きの時点において、請求外契約の満期の時期等について苦情等の申出が無かったことからすれば、請求人において請求外契約の満期の時期に錯誤があったとは認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【312】保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払い

ご請求の内容 平成6年に加入した養老保険について被保険者は、乗用車ごと海中に転落(以下「本件転落」という。)したことで溺死したため、死亡保険金受取人である請求人は会社に保険金を請求したところ、会社からは死亡保険金は支払われた。その20年後、会社は、請求人から保険金の倍額支払および特約死亡保険金の請求を受けたが、被保険者の死亡は不慮の事故を直接の原因としたものではないとして謝絶された。かかる判断に納得が出来ないので、その支払いを求める。
審査結果の概要 本件転落による被保険者の死亡について、支払要件である「不慮の事故」というための要件のうち「偶発性」の要件が認められる事実は、会社による本件転落時の状況調査を行った結果等からすれば認められず、保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払いについては、支払要件を満たすものとは認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【313】契約の無効

ご請求の内容 平成15年に請求人が配偶者を被保険者として加入した養老保険の申込みの際、「元本保証」であると認識していたこと、受理者から不当な勧誘等があったこと等を理由に本件契約を無効ないし取消しとし、本件契約に係る既払込保険料と請求人が既に受領済みの保険金等との差額の支払いを求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の要素に錯誤があったと認めることはできず、請求人の年齢は当時50代であり、本件契約の内容は当時理解されていたものと認められる。
また、本件契約の加入後から約15年以上もの期間、請求人から会社へ何らの苦情なく本件契約は継続していたこと、本件契約の被保険者は複数回入院し、その度に入院保険金を受領していること等から、その他無効ないし取消すべき事情も認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【314】契約の無効

ご請求の内容 平成16年に自身を保険契約者として申し込まれた養老保険である2件の保険契約のうち、特約の付加された1件の請求外契約は請求人が平成23年に解約したものの、特約の付加されていないもう1件の本件契約につき、母親が申込手続きを行ったものであること等から、本件契約を無効とし、保険料負担者である母親に既払込保険料を返還するよう求める。
審査結果の概要 本件は、審査結果を決定するにあたり、会社に追加調査を指示したところ、会社において複数回、時期・方法を変えて請求人へ連絡したものの請求人からの連絡が一切取れず、決定に向けての追加調査を行うことができない状況であることから、査定審査会規則第23条第1項第5号に規定する「審査を行うことが適当でない事情が認められる場合」に該当するものとして審査を打切ることとされた。

【315】契約の無効(遡及解約)

ご請求の内容 平成16年に申し込まれた養老保険について、請求人の母親が申込み手続きをしたものであり、請求人自身は本件契約の加入に同意していないことから、主たる請求として本件契約が無効であることの確認を求めるとともに、仮に、本件契約の無効が認められなかった場合には、従たる請求として、解約の申し出を妨害された平成30年時点に遡及しての解約処理を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込みは、請求人に無断であった可能性が無いとまでは言えないものの、請求人自身により2回にわたって本件契約が有効であることを前提とする契約保全行為がなされたものである以上、追認がなされたものであり、本件契約を無効とすべきとは認められない。
また、本件契約に関し、請求人からの無効申出に至るまでの間に請求人から確定的な解約の意思表示があった事情はなく、会社において解約の意思表示が妨害された事情も認めることはできないことから平成30年に遡って解約すべきとは言えない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【316】契約の無効

ご請求の内容 平成22年に加入した養老保険である本件契約の加入時に保険契約申込書に自身の印が押されたものでなく、その後に本件契約は満期が到来したが、本件契約に係る満期保険金額も掛け捨てにはならないという自身の認識と相違があったものであることから、本件契約を無効とし、既払込保険料との差額の支払いを求める。
審査結果の概要 本件契約の保険契約申込書および質問表(告知書)に押印された印影は、請求外契約の保険契約申込書や審査請求書で請求人自身の印鑑の印影として示しているものと同一であるものと認められること等から請求人の意思に基づかない申込み等であるとは認められず、また、詐欺や錯誤があったとも認めることはできない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【317】契約の無効等

ご請求の内容 平成12年に加入した養老保険である本件各契約①について解約したが受領した解約還付金が過少であったこと等、平成14年に加入した終身保険1件および同年に加入した年金保険1件の本件各契約②について、契約した覚えもなく解約還付金も受領していない等として、本件各契約①について全ての契約を無効等とし、既払込保険料と解約還付金額との差額の支払いを求めるとともに、本件各契約②につき、全ての契約を無効等とし既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約①については、平成17年の解約時点から令和2年に至るまで請求人か解約還付金の額について苦情等が申立てられた等の記録は無く、錯誤があったと認めることは困難であること、本件各契約②の保険契約申込書・解約に係る解約還付金請求書兼領収証の署名は、請求人が申し込みを認めている本件各契約①の署名と酷似していることまた本件各契約②で押印された印章は、本件各契約①の印章と同一のものと認められ、請求人が全く関与していないという事実を認めることはできない。
したがって、本件各契約①及び②について、無効又は取り消すとの事実は認められず請求人の請求を認めることはできない。

【318】契約の無効等

ご請求の内容 平成20年に加入した終身保険である本件契約について、保険金の逓減なく一括で満期保険金が受け取れる養老保険との認識で申し込んだものであり、本件契約の加入時に受理者から十分な説明を受けていないこと等を理由として、満期日となるはずであった令和3年に満期保険金となるはずであった金額の支払いを要求するもの。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約は終身保険であり、本件契約の保険契約申込書等の記載内容からすれば養老保険であったと請求人が錯誤して申込みをしたと認めることは困難であるとともに、請求人は本件契約加入前に終身保険の内容について会社のコールセンターに確認した上で、その後自ら郵便局へ来局して終身保険の旨の表示のある本件契約の保険契約申込書により申込みの意思表示をしていることからすれば、契約当時、請求人が令和3年に満期保険金が支払われる養老保険であるとの錯誤に陥っていたとは認められず、また消費者契約法上の取消事由も認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【319】契約の無効

ご請求の内容 平成27年に加入した終身保険である本件契約について、本件契約の「申込後の4~5年後」に解約した場合に払込保険料総額よりも解約返戻金が多くなると事実と異なる説明を受け、貯金と思って本件契約の申込みをしたこと等から本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、請求人において本件契約の解約時期により払込保険料を上回る時期について錯誤があり本件契約の申込みの意思表示をしたとしても、各種申込関係書類からすれば、請求人の重過失によるものと言わざるを得ない。
また、実際に本件契約は払込完了時から5年後の解約返戻金及び同時点までの生存保険金の合計金額は払込保険料額を上回る契約内容となっていることからすれば、受理者の説明は「払込完了から4~5年後」についての説明であったと認められることから、虚偽説明とまでは認めることはできず、消費者契約法上の不当勧誘があったと解することはできない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【320】契約の無効

ご請求の内容 平成28年に加入した終身保険である本件契約について、生存保険金を5年毎に100万円を受領しても、死亡保険金額は減らず一定であるとの理解で、本件契約に加入をしたが、実際は生存保険金支払後に死亡保険金額が減る商品内容であり認識と異なっていたとして本件契約が無効であることを確認し、既に受領済みの遡及解約による解約返戻金等との差額の支払いを求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の募集時において受理者による消費者契約法上の不実告知があったとは認められず、請求人は本件契約の契約内容を理解したとして、本件契約書に自署・押印の上で、本件契約の申込みの意思表示をしていることからすれば、本件契約の内容につき、錯誤があったとも認められず、さらに会社に存する客観的資料からは、請求人は本件契約の商品内容について容易に確認可能であったものと認められる。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【321】契約の無効

ご請求の内容 平成12年に加入した養老保険である本件契約について、請求人の義母が無権代理で本件契約の申込みの意思表示をしたものであること等から、本件契約が無効であることを確認し、既払込保険料総額と既に受領済みの満期保険金額等との差額の支払いを求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、現在会社に存する客観的資料から本件契約の申込手続きは請求人の義母によりなされたか否かは必ずしも明らかでないが、請求人自身により本件契約が有効であることを前提とする各種契約保全行為をしていることからすれば、請求人の追認があったと評価するのが相当であり、被保険者の同意がなかったと認めることは出来ない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【322】特約の無効

ご請求の内容 平成23年および平成25年にそれぞれ加入した災害特約・無配当疾病傷害入院特約付きの養老保険である本件各契約について、元本が少しでも増える保険であるとの認識で特約を付加した上で本件各契約を申込みしたが、元本割れすることが分かったので、本件各契約に付加された特約が無効であることの確認を求め、既払特約保険料の返金を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、請求人による本件各契約の特約を付加した申込みの意思表示につき、請求人に錯誤があったと認められず、また受理者による消費者契約法に抵触する事実も認められず、本件各契約の特約を無効あるいは取消すべきとは認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【323】死亡保険金の支払い

ご請求の内容 死亡保険金受取人が無指定で、被保険者が死亡したが、被保険者は法定相続人が存在しないことから、被保険者の相続財産の一部につき、家庭裁判所から特別縁故者として認定を受けた請求人が、約款上の第8順位の遺族に該当するものであるので、自身への死亡保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 約款上の第8順位の遺族であるというためには、「その者の扶助によって被保険者が生計を維持していたどうかによるものであり、その者の「金銭の援助」又はそれに準ずるもの行為が継続かつ反復的に行われていたかの判断による」ところ、本件の請求人が被保険者の生計を維持していたと認められる事実はなく、その他請求人による被保険者に対する身の回りの世話等が、金銭の援助に準じ、反復継続的に行われていた等の事情があるとまで認めることはできず、その判断は、裁判所が特別縁故者の認定をした判断と必ずしも一致するわけではない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【324】契約の無効

ご請求の内容 平成17年に加入した2件の保険である本件各契約について、本件各契約の受理者から、保険金が保険料の運用により60歳に解約すれば、政府保証もあるため約1.5倍の満期保険金額が受け取れる等との虚偽の説明を受け加入した等として、本件各契約を無効あるいは取消しとするよう求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約の申込みの意思表示に錯誤があったとも、請求人の主張するような各受理者による不当な勧誘があったことを裏付ける資料も存しない。また、請求人は本件各契約につき何らの苦情なく各種契約保全行為を行っているとともに、本件各契約の申込みから数年後に請求人は請求外契約の満期に伴い、配当金について会社へ具体的な配当金額を示すよう書面回答を求め会社がこれに回答しており、その内容からは本件各契約の保険金が約1.5倍増えるとの説明が生じ難いことが明らかであり、さらに毎年、配当金額が記載された「ご契約内容のお知らせ」を受領していたこと等からすれば、請求人において配当金額につき誤信があったとも認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【325】契約の無効

ご請求の内容 平成17年に加入した2件の保険である本件各契約について、本件各契約の受理者から、保険金が保険料の運用により60歳に解約すれば、政府保証もあるため約1.5倍の満期保険金額が受け取れる等との虚偽の説明を受け加入した等として、本件各契約を無効あるいは取消しとするよう求める。(上記【324】の配偶者からの審査請求であるもの。)
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約の申込みの意思表示に錯誤があったとも、請求人の主張するような各受理者による不当な勧誘があったことを裏付ける資料も存しない。また、請求人は本件各契約につき何らの苦情なく各種契約保全行為を行っているとともに、毎年、配当金額が記載された「ご契約内容のお知らせ」を受領していたこと等からすれば、請求人において配当金額につき誤信があったとも認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【326】契約の無効

ご請求の内容 請求人の父親(契約者変更前の保険契約者)が平成20年に請求人の子(請求人の孫)を被保険者として加入した養老保険である本件契約について、保険種類が「学資保険」であるとの認識で、本件契約を申込みしたが、実際には養老保険となっていた等を理由として、本件契約を無効等とし、本件契約の既払込保険料総額と既に請求人が受領済みの解約返戻金等との差額の返金を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約に係る申込関係書類には本件契約が養老保険であることが明記されており、請求人の父親から本件契約の保険契約申込書により申込みがされており、請求人の父親において錯誤があったものとは解されない。また、受理者により請求人の父親に対して虚偽説明がされた等の消費者契約法上の取消し事由も認められない。さらに、本件契約の被保険者は入院保険金等を受領しており、本件契約による保障を受けているとともに、本件契約加入後に行われた契約者変更等の契約保全手続きの時点においても、請求人から会社に対して苦情の申出があった事実を確認することはできないことからすれば、請求人の主張を裏付ける事由を見出すことはできない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

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