保険契約者等の保護の取組み
審査結果の概要
2007年度審査手続終了分
【1】保険料の実質負担者等である者からの満期保険金の支払請求
ご請求の 内容 |
保険料を負担した請求人が満期保険金を受け取るべき権利を有するのであり、名義上の保険金受取人Aが満期保険金を不正に受領しているので、その支払を求める。 |
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審査結果の 概要 |
保険証書等によれば、名義上の保険契約者はA(請求人の子)であり、他方、契約の締結や保険料の払込み等を行った者は請求人であることから、請求人へ満期保険金を支払うべきかどうかを判断するに当たり、保険契約者がAなのか、それとも請求人なのかという問題が存在するが、保険実務の取扱いに従い、保険契約者がAと解すると、契約の締結は請求人の無権代理行為と認められるものの、Aは契約の締結を追認したものと認められるので、同人に対する満期保険金の支払は、満期保険金受取人に対する支払として有効と認められる。なお、仮に、保険契約者が請求人と解したとしても、満期保険金受取人をAと表示して指定した以上、満期保険金受取人は同人と解せざるを得ないから、同人に対する満期保険金の支払は有効となる。よって、保険契約者の地位をいずれに解しても、Aに対する満期保険金の支払は有効であり、これと同様の結論となる会社の査定は妥当であると認められる。 |
【2】剰余金の不足分(長期継続配当)の支払請求
ご請求の 内容 |
保険期間の満了による剰余金の不足金(長期継続配当)の支払いを求める。 |
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審査結果の 概要 |
適用される簡易生命保険約款等によれば、請求人に対する長期継続配当は0円となることが認められ、長期継続配当金の支払いを受けることができるとの説明を受けた旨の請求人の主張は採用することができないし、それを肯定するに足りる資料もないから、長期継続配当金を支払うことができないとした会社の査定は妥当であると認められる。 |
【3】剰余金の不足分(長期継続配当)の支払請求
ご請求の 内容 |
上記【2】と同様。 |
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審査結果の 概要 |
上記【2】と同様。 |
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