保険契約者等の保護の
取組み
保険契約者等の保護の
取組みについて
かんぽ生命では、保険金のお支払いなどに関する苦情について、お客さま相談室等において、その解決に向けて対応させていただいております。
これらのお客さま相談室等の説明ではどうしてもご納得いただけず、第三者的な立場での審査をご要望されるなど、お客さま相談対応の中でその解決を図ることが困難となった場合(紛争が生じた場合)は、保険契約者等からの審査の請求に基づき、社外の弁護士等により構成される査定審査会において、中立かつ公平な審査を行うことにより、保険契約者等の正当な利益の保護に資するとともに、会社の査定等業務の適正な執行の維持を図ることとしています。
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」では、電話等により、生命保険に関する様々な相談・照会・苦情をお受けしております(全国各地には「連絡所」も設置されています。)。
また、生命保険相談所が苦情を受け付け、生命保険会社とご契約者さまなどとの間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかない場合は、中立・公正な立場から紛争解決支援を行う機関として「裁定審査会」が設置(法律に基づき設置)されています。
注:2007年9月30日以前にご契約いただいた簡易生命保険契約については、「生命保険相談所(裁定審査会)」でお取扱いできるものとできないものがあります。
例)お取扱いできるもの:2007年10月1日以降の当社のご対応について損害賠償を求める場合
お取扱いできないもの:保険金のお支払い、契約の取消し等の契約措置を求める場合
一般社団法人生命保険協会生命保険相談所へはこちら
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