死亡保険金・死亡給付金のご請求
- ご請求に際して、今一度お手元のご契約のほかに他のご契約がないか、また、ご請求いただいていない保険金等がないかご確認下さい。
お手続きのながれ
ステップ1:必要書類の準備
必要書類
<ご準備いただくもの※1>
- 保険証券(保険証書)
- 保険金等受取人さまの本人確認書類
- 保険金等受取人さま名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
- 被保険者さまの生年月日を確認できる書類※2
- 被保険者さまの住民票(除票)または戸籍抄(謄)本※3
- 会社所定の死亡証明書等※4~8
(a)会社所定の死亡証明書
(b)医師が発行した死亡診断書
(c)死亡届の記載事項証明書等
- 保険金受取人さまが無指定状態の場合や、被保険者さま死亡後に、保険金受取人さまが死亡されている場合には、遺族・相続人さまであることが確認できる戸籍謄本(場合によっては除籍謄本等)が必要となります。
遺族制度と相続人の違いなど、くわしくは「相続のてびき」をご覧ください。
この場合、ご請求いただく方の本人確認書類や預貯金通帳・キャッシュカードをご準備いただく必要があります。 - 被保険者さまの住民票(除票)または戸籍抄(謄)本をご提出いただく場合は省略できます。
- 上記(c)をご提出いただく場合は省略できます。
- 次の(a)、(b)、(c)のいずれかの書類をご準備ください。
- (a)、(b)、(c)いずれの書類も、原本または写しのご提出でお手続可能です。
- (c)は簡易生命保険契約をお持ちの方のみ市区町村等で取得できる証明書です。取得には金額条件があります。
- 会社所定の死亡証明書の様式はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
- 請求内容によっては、医療機関等から有料で発行される「死亡証明書」や「死亡診断書」の提出を省略した「死亡事情書」による簡易な取り扱いが可能です。
詳しくは、担当者、かんぽコールセンター、お近くの郵便局にお尋ねください。
次にあてはまる場合は、別途ご準備いただく書類がございます。
ご加入の保険に特約が付加されている場合は、入院保険金等もお受け取りいただける可能性があります。
- 詳しくは「入院保険金・手術保険金等のご請求」>「手続き方法と必要書類」>「担当者/郵便局」の中の「被保険者さまにご不幸があり、権利義務の相続を受けられる方が複数人となる場合」の内容もご確認ください。
委任代理人によるお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 保険金等受取人ご本人さまの意思確認書類
- 委任代理人さまの本人確認書類
- 法人のお客さまの場合、ほかに書類や法人印が必要となる場合がありますので、最寄りの支店やコールセンターにお問い合わせください。
<必要項目をご記入いただくもの>
- 保険金等受取人さまが作成した委任状
- 委任状はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
- 次の7項目が記載された委任状を作成し、委任者に押印していただくことで、リンク先の会社所定の委任状を使用せずにお手続きいただくことができます。
1 「委任状」の表題
2 委任年月日(委任状の作成年月日)
3 ご契約いただいている保険者に応じたあて名
注 2007年10月以降のご契約はあて名が「株式会社かんぽ生命保険」に、2007年10月よりも前のご契約は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」になります。
4 委任者の住所、氏名および電話番号
5 委任される内容
(記載例)私は、下記の保険契約にかかる入院保険金の支払請求について、委任代理人に委任します。
6 委任でお手続きされる契約の11ケタの保険証券(書)記号番号(XX-XX-XXXXXXX号)
注 お手続きされる契約が複数ある場合は、各契約に対する委任される内容が分かるように記載してください。
7 委任代理人の住所、氏名および委任者からみた続柄
- 委任状の記載事項に不備がある場合は、お手続きをお受けできないことがあります。
- 委任の意思確認のため、保険金等受取人さまへ電話連絡等をさせていただく場合があります。
学資保険・育英年金付学資保険・成人保険でご請求の場合は、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 保険契約者さまの本人確認書類
<必要項目をご記入いただくもの>
- 誓約書または代表者選定届
権利義務の相続を受けられる方全員の協議により代表者1名の選定を行うため、代表者選定届が必要となりますが、会社所定の要件を満たす場合、代表者選定届の提出に代えて、誓約書を使用いただけます。
詳しくは、お近くの郵便局の保険担当の窓口またはかんぽコールセンターにお尋ねください。
- 被保険者さま死亡後に、保険金等受取人さまが死亡されている場合、保険金等受取人さまの相続人であることが確認できる戸籍謄本(場合によっては除籍謄本等)が必要となります。
詳しくは、お近くの郵便局の保険担当の窓口またはかんぽコールセンターにお尋ねください。 - 相続に関するお手続きの詳細については、「相続のてびき」をご覧ください。
なお、当社には遺族制度があり、死亡保険金受取人さまが指定されていない契約や被保険者さまがお亡くなりになる前に死亡保険金受取人さまがお亡くなりになっている契約の場合、遺族であることが確認できる戸籍謄本(場合によっては除籍謄本)が必要となります。遺族制度と相続人の違いなど、くわしくは「相続のてびき」をご覧ください。 - 「相続確認表」は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金担当の窓口でご用意しているものと同じ様式です。ゆうちょ銀行の相続のお手続きのため「相続確認表」を作成された場合は、かんぽ生命のお手続きでも共用することが可能です。
保険金等受取人さまが未成年の場合は、未成年者の親権者(法定代理人)さまの同意のうえ、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 未成年者さまと親権者さまの続柄を確認できる書類
- 法定代理人が法人さまの場合、法人印が必要となります。
夫婦保険でご請求の場合は、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 続柄証明書
ステップ2:郵便局でお手続き
死亡保険金(死亡給付金)受取人ご本人さまが郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。
ステップ3:かんぽ生命で審査
お手続き完了後、かんぽ生命で審査を行います。
ご請求の内容によっては、審査にお時間をいただく場合があります。
ステップ4:お受け取り
預貯金口座への振込みでお受け取りください。
預貯金口座への振込みに当たっては、お受け取り金額等の明細を郵送しますので、内容のご確認をお願いいたします。
保険金等のご請求について(お手続きサポートBOOK)
保険金等のご請求に関して、ご不明な点がある場合は、こちらの参考資料をご確認ください。
章ごとのファイルはこちらからご覧ください。