マイナンバー制度について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」が導入され、制度実施に伴い、保険会社は2016年1月以降保険金等のお支払いの際に、税務署に提出している支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが義務付けられております。当社では、保険金等の支払請求のお手続きの際に、ご契約者さまと受取人さまから、マイナンバーをご提供いただいております。
マイナンバーは納税の行政手続きにおいて必要となる情報です。
マイナンバーのご提供について、是非ご理解いただきますようお願いいたします。
マイナンバーの利用目的
法令に定める利用目的に限定して取り扱います。当社におけるマイナンバーの利用目的は、以下のとおりです。
(1) 保険取引に関する支払調書作成事務
(2) 財形保険契約の非課税関係事務
対象となるお手続きおよびご提示いただく証明書類
以下のお手続き時等において、ご契約者さまと受取人さまのマイナンバーのご提供をお願いすることとなります。
【対象となるお手続き】
- 満期保険金のご請求のお手続き
- 死亡保険金のご請求のお手続き
- 生存保険金のご請求のお手続き
- 健康祝金のご請求のお手続き
- 返戻金(還付金)のご請求のお手続き
- 年金のお支払に関するお手続き
- 財形保険契約の非課税関係のお手続き など
※2016年1月1日以降に支払事由が発生する保険金等に限ります。
【お手続き時にご提示いただく証明書類】
個人のお客さま
以下の(1)および(2)の両方の書類が必要となります。
(1)個人番号を確認できる書類
- 個人番号カード※1
- 通知カード※2
- 住民票の写し※3
- 住民票記載事項証明書 など
※1 個人番号カードの場合、以下(2)の証明書類のご提示は不要です。
※2 通知カードは住所・氏名が現住所・現氏名の場合のみ使用可能です。また、個人番号通知書は個人番号を確認する書類として使用することはできません。
※3 お亡くなりになった方の住民票の除票の写しには、個人番号(マイナンバー)は記載されません。
(2)ご住所・お名前・生年月日の記載のある写真付き証明書類 ※4
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
- 旅券(パスポート)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 在留カード
- 写真付き社員証
- 戦傷病者手帳 など
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 特別永住者証明書
- 写真付き資格証明書
※4 写真のない証明書類の場合は、次の書類が2種類必要となります。
- 公的医療保険の被保険者証
- 児童扶養手当証書
- 社員証
- 国民年金手帳
- 特別児童扶養手当証書
- 資格証明書
- 印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)
- 戸籍の附票・謄本・抄本・住民票の写し(発行日から6か月以内)
- 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書(発行日から6か月以内) など
法人のお客さま
- 法人番号指定通知書 など
代理人によるお手続き
代理人によるお手続きの際には、ご契約者さままたは受取人さまの個人番号を確認できる書類および代理人さまの本人確認書類のご提示をお願いいたします。
※法定代理人(親権者、成年後見人など)によるお手続きの際には、ご契約者さままたは受取人さまの法定代理人であることが確認できる証明書類のご提示が必要となります。
マイナンバー制度に関する
よくあるご質問(Q&A)
マイナンバー制度実施に伴い、保険会社は2016年1月以降保険金等のお支払いの際に、税務署に提出している支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが義務付けられております。
詳しくは、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号制度)のページ を参照願います。
マイナンバーは納税の行政手続きにおいて必要となる情報です。マイナンバーのご提供について、是非ご理解いただきますようお願いいたします。
【満期保険金、死亡保険金、生存保険金、健康祝金、返戻金(還付金)、年金など】
その他、財形保険契約の非課税関係のお手続きの際にもマイナンバーのご提供をお願いしております。
当社のマイナンバーの利用目的は、以下のとおりです。
(1) 保険取引に関する支払調書作成事務
(2) 財形保険契約の非課税関係事務