契約者代理制度とは、ご契約者さまがご契約に関するお手続きを行う意思表示ができない場合(※1)に、ご本人に代わって、あらかじめ指定した契約者代理人さまがご契約に関するお手続きを行うことができる制度です。(※2)
【(◆)契約者代理人として指定できる範囲】
契約者代理人は、将来にわたり、より確実にご対応いただける若い世代の方(お子さま、お孫さまなど)を指定いただくことをお願いしています。
契約者代理人さまがご契約者さまに代わって行うことができる手続きは、住所変更、保険金額の減額変更や解約など、ご契約者さまが行うことができる手続き(※1)です。
ただし、以下の手続きを行うことはできません。
契約者代理特則条項
お客さま
お客さま
ご契約者さまが郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。
委任代理人による契約者代理人の指定・変更のお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。
ご契約者さまがご契約に関するお手続きを行う意思表示ができなくなった場合は、契約者代理人さまから各種請求のお手続きをいただくことができます。
お客さま
契約者代理人さまから各種請求等をお手続きいただくためには、「代理開始のお手続き」が必要です。
次の書類をご準備いただき「契約者代理人さま」が郵便局(簡易郵便局は除きます。)でお手続きください。
お客さま
契約者代理人さまが各種請求等をお手続きいただく場合、各種請求等に必要な書類とあわせて次の書類をご準備いただき、郵便局(簡易郵便局は除きます。)でお手続きください。
(お手続きいただくご請求の種類に応じて、一部書類のご準備を省略できる場合があります。)
なお、代理開始のお手続きと合わせて各種請求等のお手続きを行っていただくことも可能です。
また、取引時確認が必要なお手続きでは、ご本人であることの確認のため、次の書類が必要になる場合があります。