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契約者代理制度とは

契約者代理制度とは、ご契約者さまがご契約に関するお手続きを行う意思表示ができない場合(※1)に、ご本人に代わって、あらかじめ指定した契約者代理人さまがご契約に関するお手続きを行うことができる制度です。(※2)

  • (※1) 当社が認めた場合に限ります。
  • (※2)ご契約者さまが法人の場合やご契約者さまが複数人である場合、契約者代理制度は利用できません。
通常は解約や契約者貸付などはご契約者さまからのお手続きが必要ですが・・・ ご契約者さまがご契約に関するお手続きを行うことが難しいとき 認知症等になり、ご契約に関するお手続きを行う意思表示ができないとき 事故や病気で、本人が意思表示できないとき あらかじめ契約者代理人を指定していると・・・ 契約者代理人がご契約に関するお手続きを行うことができます。
通常は解約や契約者貸付などはご契約者さまからのお手続きが必要ですが・・・ ご契約者さまがご契約に関するお手続きを行うことが難しいとき 認知症等になり、ご契約に関するお手続きを行う意思表示ができないとき 事故や病気で、本人が意思表示できないとき あらかじめ契約者代理人を指定していると・・・ 契約者代理人がご契約に関するお手続きを行うことができます。

契約者代理人として指定できる方

  • ご契約者さまは次の範囲内(◆)で1契約につき1人の方を、契約者代理人として指定することができます。契約者代理人は、契約に関する手続き時においても、この範囲内であることを要します。
  • 契約者代理人を指定するときは、同じ方をご家族登録制度の「登録ご家族」として登録していただく必要があります。

【(◆)契約者代理人として指定できる範囲】

  • ご契約者さまの戸籍上の配偶者
  • ご契約者さまの直系血族
  • ご契約者さまの3親等内の親族
  • ご契約者さまのために手続きをすべき相当な関係があると当社(※)が認めた方
    (死亡保険金受取人、住民票でご契約者さまと内縁関係にある事実が確認できる方、住民票でご契約者さまと同居している事実が確認できる方、ご契約者さまの財産管理を行っている方)
    (※)簡易生命保険の場合、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

契約者代理人は、将来にわたり、より確実にご対応いただける若い世代の方(お子さま、お孫さまなど)を指定いただくことをお願いしています。

契約者代理人が行うことができるお手続き

契約者代理人さまがご契約者さまに代わって行うことができる手続きは、住所変更、保険金額の減額変更や解約など、ご契約者さまが行うことができる手続き(※1)です。

ただし、以下の手続きを行うことはできません。

  • 契約者の変更(※2)
  • 特約の中途付加
  • 保険金受取人の変更
  • 保険契約の全部転換
  • 契約者代理人の変更
  • 特約のみの転換
  • 「登録ご家族」の変更
  • 契約の更新
  • 契約の復活(※3)
  • 指定代理請求制度において利用できる保険金の請求など(※4)
  • (※1)ご契約者さまと死亡保険金受取人さま、生存保険金受取人さままたは満期保険金受取人さまが同一人の場合、これらの保険金受取人が行うことができる手続きを含みます。例えば、死亡保険金受取人にご契約者さまが指定されている場合、契約者代理人さまが死亡保険金を請求することができます。
  • (※2)被保険者さまを新たなご契約者さまとする変更の場合、契約者代理人さまによる手続きが可能です。
  • (※3)ご契約者さまと被保険者さまが別の方の場合や、学資保険などにおいて契約の復活の申し込みの際にご契約者さまの告知が不要な場合、契約者代理人さまによる手続きが可能です。
  • (※4)指定代理請求特則が付加されている場合は、指定代理請求人さまから請求が可能です。

契約者代理特則条項

契約者代理人指定時の手続き方法と必要書類

  1. お客さま

    STEP1
    必要書類の準備
  2. お客さま

    STEP2
    郵便局で手続き

    ご契約者さまが郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。

委任代理人による契約者代理人の指定・変更のお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。

必要な書類

  1. ご契約者さまの意思確認書類
  2. 委任代理人さまの本人確認書類
  • 契約者代理人の指定・変更のお手続きを法人に委任する場合、ほかに書類や法人印が必要となる場合がありますので、最寄りの支店やコールセンターにお問い合わせください。
  1. ご契約者さまが作成した委任状
  • 委任状はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
  • 次の7項目が記載された委任状を作成し、委任者に押印していただくことで、リンク先の会社所定の委任状を使用せずにお手続きいただくことができます。
  1. 「委任状」の表題
  2. 委任年月日(委任状の作成年月日)
  3. ご契約いただいている保険者に応じたあて名
    • 2007年10月以降のご契約はあて名が「株式会社かんぽ生命保険」に、2007年10月よりも前のご契約は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」になります。
  4. 委任者の住所、氏名および電話番号
  5. 委任される内容
    (記載例)私は、下記の保険契約にかかる入院保険金の支払請求について、委任代理人に委任します。
  6. 委任でお手続きされる契約の11ケタの保険証券(書)記号番号(XX-XX-XXXXXXX号)
    • お手続きされる契約が複数ある場合は、各契約に対する委任される内容が分かるように記載してください。
  7. 委任代理人の住所、氏名および委任者からみた続柄
  • 委任状の記載事項に不備がある場合は、お手続きをお受けできないことがあります。
  • 委任の意思確認のため、ご契約者さまへ電話連絡等をさせていただく場合があります。

契約者代理人による手続きの流れ

ご契約者さまがご契約に関するお手続きを行う意思表示ができなくなった場合は、契約者代理人さまから各種請求のお手続きをいただくことができます。

  1. お客さま

    STEP1
    代理開始のお手続き

     契約者代理人さまから各種請求等をお手続きいただくためには、「代理開始のお手続き」が必要です。

     次の書類をご準備いただき「契約者代理人さま」が郵便局(簡易郵便局は除きます。)でお手続きください。

    • 契約者代理人に指定されている方以外の方はお手続きができません。

    必要な書類

    1. 会社所定の通知書(※1)
    2. 会社所定の証明書兼診断書(契約者代理制度用)(※1)(※2)
    3. ご契約者さまと契約者代理人さまの続柄が一定の範囲内にあることを証明できる書類(※3)
    • (※1)「会社所定の通知書」と「会社所定の証明書兼診断書(契約者代理制度用)」は、お近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
    • (※2)医師に作成していただく必要があります。診断書の取得に係る費用はお客さまのご負担となりますのでご了承ください。
    • (※3)ご契約者さまと契約者代理人さまの続柄により、一定の範囲内にあることを証明できる書類が異なります。
  2. お客さま

    STEP2
    請求等のお手続き

    契約者代理人さまが各種請求等をお手続きいただく場合、各種請求等に必要な書類とあわせて次の書類をご準備いただき、郵便局(簡易郵便局は除きます。)でお手続きください。
    (お手続きいただくご請求の種類に応じて、一部書類のご準備を省略できる場合があります。)
     なお、代理開始のお手続きと合わせて各種請求等のお手続きを行っていただくことも可能です。

    必要な書類

    1. 会社所定の証明書兼診断書(契約者代理制度用)(※1)(※2)
    2. ご契約者さまと契約者代理人さまの続柄が一定の範囲内にあることを証明できる書類(※3)
      • (※1)「会社所定の証明書兼診断書(契約者代理制度用)」は、お近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
      • (※2)医師に作成していただく必要があります。診断書の取得に係る費用はお客さまのご負担となりますのでご了承ください。
      • (※3)ご契約者さまと契約者代理人さまの続柄により、一定の範囲内にあることを証明できる書類が異なります。

      また、取引時確認が必要なお手続きでは、ご本人であることの確認のため、次の書類が必要になる場合があります。

    3. ご契約者さまおよび契約者代理人さまの本人確認書類

ご契約者さま

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