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指定代理請求制度のご利用

指定代理請求制度とは

指定代理請求制度とは、ご本人が保険金のご請求等を行うことができない事態に備える制度です。

通常は入院保険金や手術保険金などは被保険者さまからのお手続きが必要ですが... 事故や病気で、本人が意思表示できないとき 本人が「がん」などの病名の告知を受けておらず、ご家族のみが知っているとき 被保険者さまが入院保険金などを請求ることが難しいときは あらかじめ指定代理請求人を指定していると... 指定代理請求人が保険金の請求などを行うことができます。
通常は入院保険金や手術保険金などは被保険者さまからのお手続きが必要ですが... 事故や病気で、本人が意思表示できないとき 本人が「がん」などの病名の告知を受けておらず、ご家族のみが知っているとき 被保険者さまが入院保険金などを請求ることが難しいときは あらかじめ指定代理請求人を指定していると... 指定代理請求人が保険金の請求などを行うことができます。

指定代理請求人として指定できる方

ご契約者さまは「被保険者さまの同意」を得て、次の範囲内(◆)で1契約につき1人の方を、指定代理請求人として指定することができます。指定代理請求人は、保険金等の請求時においても、この範囲内であることを要します(※1)。

【(◆)指定代理請求人として指定できる範囲】

  • 被保険者さまの戸籍上の配偶者
  • 被保険者さまの直系血族
  • 被保険者さまの3親等内の親族
  • 被保険者さまのために保険金等を請求をすべき相当な関係があると当社(※2)が認めた方
    (死亡保険金受取人、住民票で被保険者さまと内縁関係にある事実が確認できる方、住民票で被保険者さまと同居している事実が確認できる方、被保険者さまの財産管理を行っている方)

(※1)指定代理請求人を2018年4月1日以前に指定された場合、指定できた方の範囲が記載の範囲と一部異なりますので、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

(※2)簡易生命保険の場合、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

指定代理請求人は、将来にわたり、より確実にご対応いただける若い世代の方(お子さま、お孫さまなど)を指定いただくことをお願いしています。

指定代理請求人が行うことができるお手続き

指定代理請求制度において利用できる保険金の請求等は以下のとおりです。

  1. 被保険者さまが受け取ることとなる保険金等の請求
    • 傷害保険金、入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金、先進医療保険金、年金等
    • 満期保険金、生存保険金等(被保険者さまが受取人となる場合)
  2. 学資保険(H24)(はじめのかんぽ)にご加入の場合のご契約者さまが受け取ることとなる保険金等の請求
    • 満期保険金、学資祝金、死亡給付金等
    • 傷害保険金、入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金、先進医療保険金等
  3. ご契約者さまが行う請求・通知
    • 身体障がい・重度障がいによる保険料の払込免除の請求・通知等
    • 重度障がいによる保険金の支払いにかかる重度障がいの通知
  • ● 1は保険金受取人さまが、2及び3はご契約者さまが複数人である場合を除きます。
  • ● 3は指定代理請求人をご指定された日が2018年4月1日以前であるときは、被保険者さまとご契約者さまが同一人である場合に限ります。

指定代理請求特則Ⅱ条項(2018年4月2日以降に指定されたお客さま)

指定代理請求特則条項(2018年4月1日以前に指定されたお客さま)

お手続き前に指定代理請求制度の登録状況をご確認いただけます

指定代理請求制度の登録状況はマイページで確認ができます。

マイページでご契約内容の確認や各種お手続きができます。

土日・祝日、夜間でも!
各種お手続き

メールでお知らせ、Webで確認!
契約内容や重要なご案内の確認

手続き方法と必要書類

インターネットで手続きするメリット

  1. 書類の記入や証明書のご準備は不要!最短5分でお手続きが完了します。
  2. パソコンやスマホで、いつでも、かんたんにお手続きいただけます。

インターネットでのご請求の流れ

  1. お客さま

    STEP1

    マイページにログイン

  2. お客さま

    STEP2

    画面の案内に従って変更手続き

マイページでご契約内容の確認や各種お手続きができます。

土日・祝日、夜間でも!
各種お手続き

メールでお知らせ、Webで確認!
契約内容や重要なご案内の確認

登録には以下の二つが必要となります。

  1. 保険証券(書)記号番号(数字11桁)

    ご確認できる書類例

    • 保険証券(保険証書)
    • 保険料払込証明書
  2. メールアドレス
  • 迷惑メールの対策などでドメイン指定を行っている場合、メールが受信できない場合があります。
    「@mail.jp-life.japanpost.jp」を受信設定してください。

郵便局でのご請求の流れ

  1. お客さま

    STEP1

    必要書類の準備

  2. お客さま

    STEP2

    郵便局で手続き

    契約者ご本人さまが、郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。

必要な書類

  1. 保険証券(保険証書)記号番号が確認できるもの
  2. ご契約者さまの本人確認書類
  • 被保険者さまの同意(記名押印)が必要です。

委任代理人によるお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。

必要な書類

  1. ご契約者さまご本人さまの意思確認書類
  2. 委任代理人さまの本人確認書類
  • 法人のお客さまの場合、ほかに書類や法人印が必要となる場合がありますので、最寄りの支店やコールセンターにお問い合わせください。
  1. ご契約者さまが作成した委任状
  • 委任状はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
  • 次の7項目が記載された委任状を作成し、委任者に押印していただくことで、リンク先の会社所定の委任状を使用せずにお手続きいただくことができます。
  1. 「委任状」の表題
  2. 委任年月日(委任状の作成年月日)
  3. ご契約いただいている保険者に応じたあて名
    • 2007年10月以降のご契約はあて名が「株式会社かんぽ生命保険」に、2007年10月よりも前のご契約は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」になります。
  4. 委任者の住所、氏名および電話番号
  5. 委任される内容
    (記載例)私は、下記の保険契約にかかる入院保険金の支払請求について、委任代理人に委任します。
  6. 委任でお手続きされる契約の11ケタの保険証券(書)記号番号(XX-XX-XXXXXXX号)
    • お手続きされる契約が複数ある場合は、各契約に対する委任される内容が分かるように記載してください。
  7. 委任代理人の住所、氏名および委任者からみた続柄
  • 委任状の記載事項に不備がある場合は、お手続きをお受けできないことがあります。
  • 委任の意思確認のため、ご契約者さまへ電話連絡等をさせていただく場合があります。
  • 原則、委任代理人さまが現金をお受け取りになることはできません。

本人確認書類

ご本人であることを確認できるいずれかの書類をご提示ください。

本人確認書類イメージ
  • お届出日時点で有効な書類をご用意ください。
  • ご提示いただいた書類については、原本の写しをとらせていただく場合があります。
  • マイナンバーカードについては、「通知カード」はご利用になれません。

インターネットでお手続きする際のご注意事項

次に該当する場合は、契約者貸付をインターネット(マイページ)でお手続きいただけないため、お近くの郵便局でお手続きをお願いします。

  1. 次のご契約に該当する場合
    • 職域保険
    • 集団定期保険
    • 財形貯蓄保険
    • 財形年金保険
    • 確定拠出年金
    • 家族保険
    • 親子保険
    • 夫婦保険
    • 夫婦年金保険付夫婦保険
    • 夫婦年金保険
  2. 保険契約者が法人のご契約の場合
  3. 振込先口座、保険料振替口座または年金受取口座にゆうちょ銀行の総合口座をご指定いただいていないご契約の場合
  4. 取引時確認を行っていないご契約の場合
  5. 生存保険金(学資祝金)をお受け取りになっていないご契約の場合
  6. 貸付利率の減免を受けているご契約の場合
  • 郵便局で貸付金の口座振込みのご請求をいただいた後、一定期間(一週間程度)はマイページでお手続きいただけない場合があります。また、郵便局でのお手続きの場合は、お時間を要します。
  • マイページで貸付金の返済(貸付金と利息の返済)または貸付期間の更新(利息のみ返済)のお手続き後、3営業日程度はマイページでの新たな契約者貸付をお手続きいただけない場合があります。なお、郵便局でのお手続きの場合は、お時間を要します。
  • ご契約の状態によってはマイぺージでお手続きいただけない場合があります。

事故報告書

会社所定の様式を使用してください。
本書類はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。

意思確認書類

いずれかの確認書類をご提示ください。
印鑑登録証明書、ご本人のみが使用できる公的な証明書類(原本)(マイナンバーカード、運転免許証等)

  • ご提示いただいた書類については、原本の写しをとらせていただく場合があります。

未成年者さまと親権者さまの続柄を確認できる書類

いずれかの確認書類をご提示ください。
続柄の記載されている住民票、戸籍抄(謄)本、未成年者さまと親権者さま両方の各種健康保険被保険者証等

  • ご提示いただいた書類については、原本の写しをとらせていただく場合があります。

続柄証明書

ご夫婦のお名前と続柄(夫または妻であること)が記載されている書類をご提示ください。
住民票、各種健康保険被保険者証等

  • ご提示いただいた書類については、原本の写しをとらせていただく場合があります。

医療機関発行の領収書

医療機関発行の領収書イメージ
  1. 入院期間等が記載されています。
  2. 入院・外来の区分が記載されています。

診療明細書(手術名の確認方法)

医療機関発行の領収書イメージ
  • 「区分」欄(「部」欄の場合もあります)に「手術」の記載がある場合は、「項目名」欄に手術名の記載があります。
  • 「区分」欄に「手術」の記載がないものの、「入院料」の「項目名」欄に「短期滞在手術等基本料」(「短手」の場合もあります)と記載されている場合は、その内容に手術名の記載があります。

保険証券(保険証書)

保険証券(保険証書)イメージ

保険証券(保険証書)のご提出ができない場合でも、保険証券(保険証書)記号番号をご申告いただくこと等でお手続きをすることができます。

保険証券(書)記号番号(数字11桁)

ご確認できる書類例

保険証券または保険証書

保険証券または保険証書

保険料払込証明書

シーラーはがき

シーラーはがき

封書

封書

預貯金通帳またはキャッシュカード

各種保険金等の振込先の口座番号や口座名義人のお名前を確認させていただく際に必要となりますので、預貯金通帳またはキャッシュカードをお持ちください。

簡易請求について

医療機関から有料で発行される入院・手術証明書(診断書)に代えて医療機関発行の領収書や診療明細書をご準備いただくことで、かんぽ生命所定の入院・手術事情書でご請求いただけます。(一部診断書が必要となる場合がございます。)
請求内容によって、必要な書類が変わりますので、詳細は以下をご確認ください。

入院保険金をご請求の場合

  1. 医療機関発行の領収書のコピー
医療機関発行の領収書のコピー
  1. 入院期間等が記載されています。
  2. 入院・外来の区分が記載されています。

領収書がお手元にない方でも、「被保険者さまの氏名」「医療機関の名称・所在地」「入院期間」の記載がある、医療機関が発行した別の書類(退院証明書や診療明細書等)があれば、お手続きいただけます。

手術保険金をご請求の場合

  1. 医療機関発行の領収書のコピー
医療機関発行の領収書のコピー
  1. 入院期間等が記載されています。
  2. 入院・外来の区分が記載されています。

  1. 医療機関発行の診療明細書のコピー
医療機関発行の診療明細書のコピー
  • 「区分」欄(「部」欄の場合もあります)に「手術」の記載がある場合は、「項目名」欄に手術名の記載があります。
  • 「区分」欄に「手術」の記載がないものの、「入院料」の「項目名」欄に「短期滞在手術等基本料」(「短手」の場合もあります)と記載されている場合は、その内容に手術名の記載があります。

領収書等がお手元にない方でも、「被保険者さまの氏名」「医療機関の名称・所在地」「手術名」の記載がある、医療機関が発行した書類があれば、お手続きいただけます。

放射線治療・温熱療法にかかる保険金をご請求の場合

  1. 医療機関発行の領収書のコピー
医療機関発行の領収書のコピー
  1. 入院期間等が記載されています。
  2. 入院・外来の区分が記載されています。

  1. 医療機関発行の診療明細書のコピー
医療機関発行の診療明細書のコピー
  • 「区分」欄(「部」欄の場合もあります)に「手術」の記載がある場合は、「項目名」欄に手術名の記載があります。
  • 「区分」欄に「手術」の記載がないものの、「入院料」の「項目名」欄に「短期滞在手術等基本料」(「短手」の場合もあります)と記載されている場合は、その内容に手術名の記載があります。
  • 1987年8月31日以前の特約は保障の対象外です。

領収書等がお手元にない方でも、「被保険者さまの氏名」「医療機関の名称・所在地」「放射線治療・温熱療法にかかる放射線技術名」がわかる、医療機関が発行した書類があれば、お手続きいただけます。


  • その他のご請求時に必要な書類は「入院保険金・手術保険金等のご請求」のページの「手続き方法と必要書類」をご確認ください。

保険金請求Webサービスとマイページの違い

保険金請求Webサービス マイページ
対象のご契約
  • ご契約者さまと被保険者さまが同一のご契約
  • ご契約者さまと被保険者さまが異なるご契約
ご契約者さまと被保険者さまが同一のご契約
請求できる方
  • 被保険者さま
  • 被保険者さまの親権者の方
  • 被保険者さま(成年)から請求を依頼された方
被保険者さま
顔写真付きの証明書 必要 不要
入院・手術保険金等のご請求以外のお手続き × 契約内容の確認、払込証明書のダウンロード、住所変更など様々なお手続きができます。

横スクロールできます

スクロールできます
  • 契約日が2014年4月2日以降の学資保険をご契約のお客さまに限り、ご契約者さまおよびご契約者さまの親権者の方、ご契約者さまから請求を依頼された方がご利用可能となります。

インターネット(マイページ)でお手続きする際のご注意事項

次に該当する場合は、契約者貸付をインターネット(マイページ)でお手続きいただけないため、お近くの郵便局でお手続きをお願いします。

  1. 次のご契約に該当する場合
    • 家族保険
    • 親子保険
    • 夫婦保険
    • 夫婦年金保険付夫婦保険
    • 夫婦年金保険
  2. 保険契約者が法人のご契約の場合
  3. 契約者さま本人名義の振込先口座、保険料振替口座または年金受取口座がいずれも指定されていないご契約の場合
  4. 契約者さまが手続き時点において満18歳未満のご契約の場合
  5. 取引時確認を行っていないご契約の場合
  6. 生存保険金(学資祝金)をお受け取りになっていないご契約の場合
  7. 貸付利率の減免を受けているご契約の場合

上記の条件に該当しない場合であっても、ご契約の内容や状況によって、ご利用いただけない場合がございます。

  • 郵便局で貸付金の口座振込みのご請求をいただいた後、一定期間(一週間程度)はマイページでお手続きいただけない場合があります。また、郵便局でのお手続きの場合は、お時間を要します。
  • マイページで貸付金の返済(貸付金と利息の返済)または貸付期間の更新(利息のみ返済)のお手続き後、3営業日程度はマイページでの新たな契約者貸付をお手続きいただけない場合があります。なお、郵便局でのお手続きの場合は、お時間を要します。

法人の代表者さまの証明書類

いずれかの書類をご提示ください。

  • 登記事項証明書または抄本
    (※法人が設立の登記をしていないときは、法人を所轄する行政機関の長の法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を証する書類)
  • 印鑑登録証明書
  • 法令の規定に基づき官公庁から送付を受けた許可、認可または承認に係る書類
    (※法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載があるものに限ります。)
  • ご提示いただいた書類については、原本の写しをとらせていただく場合があります。
  • 有効期限または有効期間のある証明書類は、有効な書類をご準備ください。
  • 有効期限または有効期間のない証明書類(登記事項証明書等)は、6か月以内に作成された書類をご準備ください。

法人の従業員であることが確認できる書類

いずれかの確認書類をご提示ください。

  • 社員証
  • 事業所名称欄に法人名が記載された健康保険被保険者証
  • 事業所別被保険者台帳
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 等
  • ご提示いただいた書類については、原本の写しをとらせていただく場合があります。

インターネット(マイページ)でお手続きする際のご注意事項

次に該当する場合は、インターネット(マイページ)でお手続きいただけないため、お近くの郵便局でお手続きをお願いします。

  1. 次のご契約に該当する場合
    • 職域保険
    • 集団定期保険
    • 財形貯蓄保険
    • 財形年金保険
    • 確定拠出年金
    • 家族保険
    • 親子保険
    • 夫婦保険
    • 夫婦年金保険付夫婦保険
    • 夫婦年金保険
  2. 転居がお済みでない場合
    • お電話でのみお手続きいただけます。
      ただし、転居日が3か月以上先の場合はお手続きいただけません。
  3. ご結婚等により氏名が変わった場合で、弊社宛にご変更のお手続がお済みでない場合
  4. 海外に転居される場合
  5. 保険契約者が法人の保険契約の場合
  6. 保険料の払込方法が集金払込みの保険契約の場合
  7. 併合払込みの代表者の住所を変更される場合
  • ご契約の状態によってはマイぺージでお手続きいただけない場合があります。
  • 一部対応していない端末からはご利用いただけない場合があります。
  • 登録・利用料は無料ですが通信料はお客さまのご負担となります。

変更後の住所が確認できる住民票または公的な証明書類

いずれかの確認書類をご提示ください。
運転免許証、各種健康保険被保険者証等

  • ご提示いただいた書類については、原本の写しをとらせていただく場合があります。

お電話・郵送(メールオーダー)・郵便局でのお手続き

いずれの場合もご本人(保険契約者、被保険者、登録ご家族)がお手続きください。
なお、被保険者さままたは登録ご家族の方は、ご自身の住所変更のみお手続きが可能です。

お手続きされる方 変更可能な住所
保険契約者 被保険者 登録ご家族
保険契約者
被保険者 × ×
登録ご家族 × ×
スクロールできます

かんぽコールセンターでお手続きする際のご注意事項

次に該当する場合は、かんぽコールセンターでお手続きいただけないため、お近くの郵便局でお手続きをお願いいたします。

  1. 次のご契約に該当する場合
    • 集団定期保険
    • 財形年金保険
    • 確定拠出年金
    • 夫婦年金保険付夫婦保険
    • 夫婦年金保険
    • 長寿支援保険
    • 継続年金受取人が年金受取中の契約
  2. 転居日が3か月以上先の場合
  3. 海外に転居される場合
  4. 保険契約者が法人の保険契約の場合
  5. 保険料の払込方法が集金払込みの保険契約の場合
  6. 併合払込みの代表者の住所を変更される場合
  7. 住所変更と同時に保険料の払込方法を変更される場合
  8. 住所変更と同時に年金の支払局所や支払方法を変更される場合
  9. 変更後の住所を”○○様方”へ変更される場合
  10. 未成年者さまが請求される場合
    • 就労している場合を除く
  • 複数契約お持ちのお客さまで上記該当契約が混在する場合、お電話でお手続きいただけない場合があります。
  • ご契約の状態によってはお電話でお手続きいただけない場合があります。

貸付期間の更新

利息のみをご返済いただき、現在の貸付金額と同額の貸付けを受けて、貸付期間を更新する方法

利息のみをご返済いただき、現在の貸付金額と同額の貸付けを受けて、貸付期間を更新する方法イメージ
  • 新たに同額の貸付けを受ける取扱いとなるため、お手続きいただく日時点の貸付利率が適用されますのでご注意ください。

貸付金と利息をご返済せずに、利息を含めた新たな貸付金額で、貸付期間を更新する方法

貸付金と利息をご返済せずに、利息を含めた新たな貸付金額で、貸付期間を更新する方法イメージ
  • 利息を含めた新たな貸付けを受ける取扱いとなるため、お手続きいただく日時点の貸付利率が適用されますのでご注意ください。

インターネットでお手続きする際のご注意事項

次に該当する場合は、貸付金のご返済をインターネット(マイページ)でお手続きいただけないため、お近くの郵便局でお手続きをお願いします。

  1. 次のご契約に該当する場合
    • 家族保険
    • 親子保険
    • 夫婦保険
    • 夫婦年金保険付夫婦保険
    • 夫婦年金保険
  2. 保険契約者が法人のご契約の場合
  3. 契約者さま本人名義の振込先口座または保険料振替口座がいずれも指定されていないご契約の場合
  4. 契約者さまが手続き時点において満18歳未満のご契約の場合
  5. 年金契約の場合は、年金支払開始後のご契約の場合
  6. 手続きする日から一か月以内に満期保険金、生存保険金(学資祝金)、または年金の支払事由発生日が到来するご契約の場合
  7. 貸付利率の減免を受けているご契約(貸付期間の更新(利息のみ返済)の手続きの場合)

上記の条件に該当しない場合であっても、ご契約の内容や状況によって、ご利用いただけない場合がございます。

  • 郵便局で貸付金の口座振込みのご請求をいただいた後、一定期間(一週間程度)はマイページでお手続きいただけない場合があります。
    また、郵便局でのお手続きの場合は、お時間を要します。
  • マイページでの貸付金の返済(貸付金と利息の返済)または貸付期間の更新(利息のみ返済)のお手続きを受付済みのご契約は、入金結果反映まで(3営業日程度)の間、ご利用いただけない場合がございます。

電子払込証明書のご利用方法

e-Taxで使用する

「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」での申告時にご使用いただけます。

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア等で使用する

国税庁の提供する「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」や、勤務先指定のソフトに取り込みの上、ご使用いただけます。

  • 所定のソフト等のダウンロードが必要です。詳しくは国税庁ホームページやお勤め先へのご確認をお願いします。
    また、年末調整の電子申告における対応ソフトについては、お勤め先等にご確認をお願いいたします。

印刷の上、書面で使用する※1

国税庁ホームページに掲載されている「QRコード付証明書作成システム」※2を利用し、PDFファイルに変換の上、印刷してご使用いただけます。

  • ダウンロードしたデータをそのまま印刷しても使用できません。必ず国税庁ホームページに掲載されている「QRコード付証明書作成システム」をご利用ください。
  • QRコードは(株)デンソ-ウェーブの商標です。

その他マイページの登録対象外の契約

  • 職域保険
  • 集団定期保険
  • 財形貯蓄保険
  • 財形年金保険
  • 確定拠出年金
  • 家族保険
  • 親子保険
  • 夫婦保険
  • 夫婦年金保険付夫婦保険
  • 夫婦年金保険

契約者代理人が行うことができるお手続き一覧

お手続種類 備考
  • 保険料の払込み
  • 保険料の払込方法(経路)の変更
  • 契約関係者の改氏名・住所変更
  • 保険金額の減額変更
  • 保険料払済契約への変更
  • 解約
  • 契約者貸付・弁済
  • 保険期間・保険料払込期間の短縮変更
  • 先進医療特約の自動更新の拒否
  • 返戻金(還付金)の支払
  • 契約者配当金の支払
  • 保険証券(書)の再発行
  • 満期保険金の請求
  • 生存保険金の請求
  • 重度障がいによる保険金の請求
  • 死亡保険金の請求
左記の保険金請求について、契約者が受取人に指定されている場合は可能。
  • 保険契約者の変更
被保険者を新たな契約者とする変更は可能。
  • 指定代理請求人の指定・変更
契約者と被保険者が別人の場合は可能。
なお、お手続きにあたっては被保険者の同意が必要となります。
  • 保険契約の復活
契約者と被保険者が別人の場合、および学資保険(H24)(保険料払込免除なし型)の場合は可能。
なお、お手続きにあたっては被保険者の同意が必要となります。
  • 身体障がいによる保険料の払込免除
  • 重度障がいによる保険料の払込免除
2018年4月1日以前に指定代理請求人を指定した契約者と被保険者が別人の契約は可能。
  • 上の表に記載のあるお手続き以外にも契約者代理人がお手続いただけるものもあります。詳しくは、かんぽコールセンター(0120-992-950)にお問い合わせください。

保険証券(保険証書)記号番号が確認できるもの

いずれかの確認書類をご提示ください。
ご契約内容のお知らせ、保険料領収証 等

直系血族・3親等内の親族

直系血族・3親等内の親族とは、ご本人からみて以下の範囲を指します。

直系血族3親等内の親族

ご登録いただくご家族の情報 

ご登録時に、会社所定の申込書に以下の6項目のご家族の情報をご記入いただきます。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 保険契約者さまとの続柄
  5. 住所
  6. 電話番号※
  • 電話番号は固定電話、携帯電話の両方、またはそのいずれかをご登録いただけます。

保険証券(保険証書)記号番号が確認できるもの

ご家族の登録完了後にお送りするご契約の概要を記載したご案内など

被保険者さま以外の方からの保険金請求Webサービスの利用要件について

以下の条件を満たす方はWebでのお手続きが可能です。

〇 以下のいずれかに該当する。

  • 被保険者さま(未成年)の親権者の方
  • 被保険者さま(成年)から請求を依頼された方
  • 郵送書類は弊社に登録されている被保険者さま宛に送付いたしますので、住所のご変更が必要な場合は先にお手続きください。

被保険者さま本人ご自身の顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード)が必要となります。

〇 保険金の受取口座として被保険者さま名義の口座を指定できる。

  • 氏名のご変更が必要な場合、郵便局窓口で変更手続きをお願いします。

〇 被保険者さまの意思表示は可能な状態である。

〇 後日契約関係者等から異議申し立てがあった場合は、ご自身の費用と責任でもって解決いただきます。
また、その場合は請求時に登録等いただいた情報を、申立人に開示いたします。

〇 契約情報について確認が必要な場合は、被保険者さま本人から問い合わせが必要です。

  • 請求を依頼された方とは、被保険者さまから請求の依頼を受け、「被保険者さま本人の顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード)」と「入院の事実が確認できる病院発行の証明書類(病院の領収書等)」の提出が可能な方を指します。
  • ご請求にあたって、受取口座の情報、治療を受けた病気の名称や手術日などをご入力いただく必要がありますので、あらかじめ被保険者さまにご確認いただき、間違えのないようにご注意ください。
  • 2014年4月2日以降の契約日の学資保険の場合は、上記「被保険者さま」を「ご契約者さま」として読み替えてください。

ご契約者さま

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