ホーム  >  ご契約者さま  >  お手続き一覧  >  指定代理請求制度のご利用

指定代理請求制度のご利用

指定代理請求制度とは

指定代理請求制度とは、ご本人が保険金のご請求等を行うことができない事態に備える制度です。

通常は入院保険金や手術保険金などは被保険者さまからのお手続きが必要ですが... 事故や病気で、本人が意思表示できないとき 本人が「がん」などの病名の告知を受けておらず、ご家族のみが知っているとき 被保険者さまが入院保険金などを請求ることが難しいときは あらかじめ指定代理請求人を指定していると... 指定代理請求人が保険金の請求などを行うことができます。
通常は入院保険金や手術保険金などは被保険者さまからのお手続きが必要ですが... 事故や病気で、本人が意思表示できないとき 本人が「がん」などの病名の告知を受けておらず、ご家族のみが知っているとき 被保険者さまが入院保険金などを請求ることが難しいときは あらかじめ指定代理請求人を指定していると... 指定代理請求人が保険金の請求などを行うことができます。

指定代理請求人として指定できる方

ご契約者さまは「被保険者さまの同意」を得て、次の範囲内(◆)で1契約につき1人の方を、指定代理請求人として指定することができます。指定代理請求人は、保険金等の請求時においても、この範囲内であることを要します(※1)。

【(◆)指定代理請求人として指定できる範囲】

  • 被保険者さまの戸籍上の配偶者
  • 被保険者さまの直系血族
  • 被保険者さまの3親等内の親族
  • 被保険者さまのために保険金等を請求をすべき相当な関係があると当社(※2)が認めた方
    (死亡保険金受取人、住民票で被保険者さまと内縁関係にある事実が確認できる方、住民票で被保険者さまと同居している事実が確認できる方、被保険者さまの財産管理を行っている方)

(※1)指定代理請求人を2018年4月1日以前に指定された場合、指定できた方の範囲が記載の範囲と一部異なりますので、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

(※2)簡易生命保険の場合、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

指定代理請求人は、将来にわたり、より確実にご対応いただける若い世代の方(お子さま、お孫さまなど)を指定いただくことをお願いしています。

指定代理請求人が行うことができるお手続き

指定代理請求制度において利用できる保険金の請求等は以下のとおりです。

  1. 被保険者さまが受け取ることとなる保険金等の請求
    • 傷害保険金、入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金、先進医療保険金、年金等
    • 満期保険金、生存保険金等(被保険者さまが受取人となる場合)
  2. 学資保険(H24)(はじめのかんぽ)にご加入の場合のご契約者さまが受け取ることとなる保険金等の請求
    • 満期保険金、学資祝金、死亡給付金等
    • 傷害保険金、入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金、先進医療保険金等
  3. ご契約者さまが行う請求・通知
    • 身体障がい・重度障がいによる保険料の払込免除の請求・通知等
    • 重度障がいによる保険金の支払いにかかる重度障がいの通知
  • ● 1は保険金受取人さまが、2及び3はご契約者さまが複数人である場合を除きます。
  • ● 3は指定代理請求人をご指定された日が2018年4月1日以前であるときは、被保険者さまとご契約者さまが同一人である場合に限ります。

指定代理請求特則Ⅱ条項(2018年4月2日以降に指定されたお客さま)

指定代理請求特則条項(2018年4月1日以前に指定されたお客さま)

お手続き前に指定代理請求制度の登録状況をご確認いただけます

指定代理請求制度の登録状況はマイページで確認ができます。

手続き方法と必要書類

インターネットで手続きするメリット

  1. 書類の記入や証明書のご準備は不要!最短5分でお手続きが完了します。
  2. パソコンやスマホで、いつでも、かんたんにお手続きいただけます。

インターネットでのご請求の流れ

  1. お客さま

  2. お客さま

    STEP2
    画面の案内に従って変更手続き

登録には以下の二つが必要となります。

  1. 保険証券(書)記号番号(数字11桁)

    ご確認できる書類例

    • 保険証券(保険証書)
    • 保険料払込証明書
  2. メールアドレス
  • 迷惑メールの対策などでドメイン指定を行っている場合、メールが受信できない場合があります。
    「@mail.jp-life.japanpost.jp」を受信設定してください。

郵便局でのご請求の流れ

  1. お客さま

    STEP1
    必要書類の準備
  2. お客さま

    STEP2
    郵便局で手続き

    契約者ご本人さまが、郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。

必要な書類

  1. 保険証券(保険証書)
  2. ご契約者さまの本人確認書類
  • 被保険者さまの同意(記名押印)が必要です。

委任代理人によるお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。

必要な書類

  1. ご契約者さまご本人さまの意思確認書類
  2. 委任代理人さまの本人確認書類
  • 法人のお客さまの場合、ほかに書類や法人印が必要となる場合がありますので、最寄りの支店やコールセンターにお問い合わせください。
  1. ご契約者さまが作成した委任状
  • 委任状はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
  • 次の7項目が記載された委任状を作成し、委任者に押印していただくことで、リンク先の会社所定の委任状を使用せずにお手続きいただくことができます。
  1. 「委任状」の表題
  2. 委任年月日(委任状の作成年月日)
  3. ご契約いただいている保険者に応じたあて名
    • 2007年10月以降のご契約はあて名が「株式会社かんぽ生命保険」に、2007年10月よりも前のご契約は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」になります。
  4. 委任者の住所、氏名および電話番号
  5. 委任される内容
    (記載例)私は、下記の保険契約にかかる入院保険金の支払請求について、委任代理人に委任します。
  6. 委任でお手続きされる契約の11ケタの保険証券(書)記号番号(XX-XX-XXXXXXX号)
    • お手続きされる契約が複数ある場合は、各契約に対する委任される内容が分かるように記載してください。
  7. 委任代理人の住所、氏名および委任者からみた続柄
  • 委任状の記載事項に不備がある場合は、お手続きをお受けできないことがあります。
  • 委任の意思確認のため、ご契約者さまへ電話連絡等をさせていただく場合があります。
  • 原則、委任代理人さまが現金をお受け取りになることはできません。

ご契約者さま

ホーム  >  ご契約者さま  >  お手続き一覧  >  指定代理請求制度のご利用