指定代理請求制度とは、ご本人が保険金のご請求等を行うことができない事態に備える制度です。
ご契約者さまは「被保険者さまの同意」を得て、次の範囲内(◆)で1契約につき1人の方を、指定代理請求人として指定することができます。指定代理請求人は、保険金等の請求時においても、この範囲内であることを要します(※1)。
【(◆)指定代理請求人として指定できる範囲】
(※1)指定代理請求人を2018年4月1日以前に指定された場合、指定できた方の範囲が記載の範囲と一部異なりますので、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
(※2)簡易生命保険の場合、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
指定代理請求人は、将来にわたり、より確実にご対応いただける若い世代の方(お子さま、お孫さまなど)を指定いただくことをお願いしています。
指定代理請求制度において利用できる保険金の請求等は以下のとおりです。
指定代理請求制度の登録状況はマイページで確認ができます。
インターネットで手続きするメリット
お客さま
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登録には以下の二つが必要となります。
ご確認できる書類例
お客さま
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契約者ご本人さまが、郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。
委任代理人によるお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。