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株式会社かんぽ生命保険
日本郵便株式会社
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 千田 哲也、以下「かんぽ生命」)および日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長兼執行役員社長 衣川 和秀)は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により緊急事態宣言が発令されている状況を踏まえ、全国の郵便局(※)およびかんぽ生命各支店で、現在実施している非常取扱いに加え、1道7県を対象に保険料払込猶予期間の延伸を実施します。
- 簡易郵便局を除きます。
1. 保険料の払込猶予期間の延伸
(1)対象地域
北海道、宮城県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、岡山県および広島県
※すでに保険料払込猶予期間の延伸対象となっている地域において、まだお申し出いただいていないお客さまについては、新たにお申し出いただいた場合に延伸を実施します。
(2)対象契約
保険契約者さまの居住地または勤務地が対象地域となる保険契約
(3)取扱内容
保険契約者さまからのお申し出により、保険料のお払込みを猶予する期間を、通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸します。
(4)その他
現在実施している保険料払込猶予期間の延伸状況は以下のとおりです。
※本プレスリリースに伴う変更はありません。
対象地域 | 延伸期間 |
---|---|
北海道、岡山県、広島県、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県および静岡県 | 通常の払込猶予期間を含めて最長6か月間延伸 |
東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県および福岡県 | 通常の払込猶予期間を含めて最長9か月間延伸(※) |
2. 非常取扱い(実施中)
保険契約者さまからのお申し出により、必要書類を一部省略するなどの簡易迅速なお取り扱いにつきましても、引き続き実施しております。
取扱種別 | 取扱期間 | 対象地域 | |
---|---|---|---|
1 | 基本契約の解約(解除)および解約返戻金(還付金)の支払い | 2020年3月19日(木)から当面の間 | 全国 |
2 | 特約の解約(解除)および解約返戻金(還付金)の支払い | ||
3 | 普通貸付金の支払い | ||
4 | 保険料の前納払込みの取消しによる未経過保険料の払戻し(還付) | ||
5 | 契約者配当金の支払い |
(ご参考)その他の新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う取り組みの継続について
これまで2020年4月15日(水)、同月17日(金)(2021年1月13日(水)更新)にお知らせしている新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う取り組みについても、引き続き継続してまいります。詳細はかんぽ生命Webサイトをご確認ください。
[主な取り組み]
・2020年4月15日公表:新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う保険金の倍額支払のお取り扱い
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになった場合も、死亡保険金に加えて「保険金の倍額支払」の対象として、保険金をお支払いいたします。
https://www.jp-life.japanpost.jp/information/news/2020/news_id001537.html
・2020年4月17日(2021年1月13日更新)公表:新型コロナウイルスの感染拡大に係る緊急事態宣言に伴う対応
新型コロナウイルス感染症の影響等による医療機関の事情により、都道府県が用意した宿泊施設などで療養した場合などにおいて、医師の証明書など(入院治療状況証明書もお取り扱いできます。)をご提出いただくことで、入院保険金の支払い対象としてお取り扱いいたします。
https://www.jp-life.japanpost.jp/information/news/2020/news_id001535.html
以上
【報道関係の方のお問い合わせ先】 | 【お客さまのお問い合わせ先】 |
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株式会社かんぽ生命保険 広報部(広報担当) 電話:03-3477-2357(直通) |
かんぽコールセンター 電話番号: 受付時間: |
日本郵便株式会社 広報室(報道担当) 電話:03-3477-0546(直通) |