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新型コロナウイルスの感染拡大に係る緊急事態宣言に伴う対応について

重要
お知らせ
2020年04月17日

 (2022年2月28日に一部内容を変更して掲載しております)

 新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言について、全都道府県に適用が拡大されたことに伴い、2020年4月7日のお知らせの一部を修正いたしました。

 新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また関係者の皆さま、影響を受けられた皆さまに、心からお見舞い申しあげますとともに、罹患された皆さまの一日も早いご快復を心よりお祈り申しあげます。
 本日、新型コロナウイルスの感染拡大に関して、政府から緊急事態宣言が発表されたことに伴う当社の対応について、下記のとおりお知らせいたします。


1 保険金のお取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響等による医療機関の事情により、次のような場合も医師の証明書等(入院治療状況証明書もお取り扱い出来ます。)をご提出いただくことで、入院保険金の支払い対象としてお取り扱いいたします(※)。

・都道府県が用意した宿泊施設等において療養した場合や自宅療養した場合。

・新型コロナウイルス感染症、あるいは、他のご病気やけがにより、入院による治療が必要であったにもかかわらず入院できなかった場合、または、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合。

 なお、既に報道発表しておりますとおり、新型コロナウイルス感染症は「疾病」に該当しますので、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合は、疾病による死亡保険金のお支払いの対象となります。また、新型コロナウイルス感染症のため、医師の指示により入院された場合は、陽性・陰性にかかわらず、疾病による入院保険金のお支払いの対象となります(※)。

※保険金のご請求の際にご提出いただく書類や手続き等につきましては、「かんぽコールセンター(0120-552-950)」「ご高齢のお客さま専用コールセンター(0120-744-552)」、お近くの郵便局、かんぽ生命の支店のいずれかにお問い合わせください。

※ご契約内容によっては、入院保険金のお支払いに所定の入院日数が必要となる場合があります。

2 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う非常取扱いについて

 当社は現在、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、必要書類を一部省略する等の簡易迅速なお取扱い(非常取扱い、非常即時払)、普通貸付金の非常即時払に適用する利率の減免等の特別取扱いを実施しており、当該対応は引き続き継続いたします。
 詳細は下記のページをご確認ください。

 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う特別取扱い
 https://www.jp-life.japanpost.jp/information/press/2020/abt_prs_id001523.html

3 ご契約調査について

 当社が現在実施しているご契約調査については、お客さまのご意向をご確認の上で継続いたします。
 なお、原則、お客さまへの訪問を控えさせていただき、お電話、書面でのご連絡となりますことをご了承ください。

4 当面の業務運営について

 郵便局及び当社支店では、現在、積極的なかんぽ生命保険商品のご提案を控えさせていただいております。
 詳細は下記のページをご確認ください。

 2020年4月以降の当面の業務運営について
 https://www.jp-life.japanpost.jp/information/press/2020/abt_prs_id001527.html

 なお、保険金のお支払い、保険料のお払込み、ご住所の変更等のお手続きについては、通常どおり行わせていただきます。

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