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株式会社かんぽ生命保険
日本郵便株式会社
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、代表執行役社長 千田 哲也、以下「かんぽ生命」)および日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長兼執行役員社長 衣川 和秀)は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況を踏まえ、全国の郵便局(※)およびかんぽ生命各支店において、現在実施している特別取扱いの実施期間の延長を行います。
- 簡易郵便局を除きます。
1. 保険料の払込猶予期間の延伸
現在、保険契約者さまからのお申し出により、保険料のお払い込みを猶予する期間を最長6か月間(※)延伸する取扱いを実施しておりますが、このたび期間を延長し、最長9か月間(※)延伸することといたします。
- 通常の払込猶予期間を含みます。
2. 非常取扱い、非常即時払の実施
保険契約者さまからのお申し出により必要書類を一部省略するなどの簡易迅速なお取り扱いを、2020年5月29日(金)まで実施することとしておりますが、このたび期間を延長し、当面の間実施を継続することといたします。
- 「非常取扱い」とは、通常のご請求では、保険証券(書)などの必要書類のご提出が必要となるところ、このご提出がなくてもご請求をお受けすることができるものです。
- 「非常即時払」とは、上記に加えて、通常のご請求では、請求の後日にお支払いするところ、郵便局にて即時にお支払いするものです。
3. 契約者貸付利率の減免
現在、2020年5月29日(金)までに請求を受け付けた普通貸付について契約者貸付利率を減免する取り扱いを実施しておりますが、受付期間を2020年6月30日(火)まで延長いたします。
適用利率および変更後の受付期間は以下のとおりです。
適用利率 | 年利0.00%(貸付期間中)/ 0.50%(貸付期間経過後) |
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受付期間 | 2020年3月16日(月)から同年6月30日(火)まで |
- 普通貸付とは、契約者貸付のうち保険料振替貸付を除くものをいいます。
- 貸付期間とは、貸付けを受けた日の翌日からその日を含めて1年の期間とし、その期間が満了する日が会社の非営業日である場合は、その翌営業日までの期間をいいます。また、貸付期間経過後、さらに1年を経過しても貸付金の弁済がない場合には、貸付金の弁済に代えて保険金額等が減額されます。
(ご参考)その他の新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う取り組みの継続について
これまで2020年4月15日(水)、17日(金)(24日(金)更新)にお知らせしている新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う取り組みについても、引き続き継続してまいります。
[主な取り組み]
・4月15日公表:新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う保険金の倍額支払のお取り扱い
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合も、死亡保険金に加えて「保険金の倍額支払」の対象として、保険金をお支払いいたします。
https://www.jp-life.japanpost.jp/information/news/2020/news_id001537.html
・4月17日(24日更新)公表:新型コロナウイルスの感染拡大に係る緊急事態宣言に伴う対応
新型コロナウイルス感染症の影響等による医療機関の事情により、都道府県が用意した宿泊施設などにおいて療養した場合などにおいて、医師の証明書など(入院治療状況証明書もお取り扱いできます。)をご提出いただくことで、入院保険金の支払い対象としてお取り扱いいたします。
https://www.jp-life.japanpost.jp/information/news/2020/news_id001535.html