新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う特別取扱い
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株式会社かんぽ生命保険
日本郵便株式会社
(2022年2月28日に一部内容を変更して掲載しております)
このたびの新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申し上げます。また、影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、代表執行役社長 千田 哲也、以下「かんぽ生命」)および日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長兼執行役員社長 衣川 和秀)は、全国の郵便局(※)およびかんぽ生命各支店において、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、下記のお取り扱いを実施いたします。
- 簡易郵便局を除きます。
1. 対象のお客さま
全てのかんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約のご契約関係者さま
2. 取り扱い内容
(1) 保険料の払込猶予期間の延伸
保険契約者さまからのお申し出により、保険料のお払込みを猶予する期間を、通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸いたします。
詳しくはこちら
- 保険料のお払い込みを猶予する期間を延伸するお取り扱いの受付けは終了いたしました。
(2) 保険金のお取り扱い
ア 新型コロナウイルス感染症のため、医師の指示により入院された場合は、陽性・陰性にかかわらず、疾病による入院保険金のお支払いの対象となります。 なお、ご契約内容によっては、入院保険金のお支払いに所定の入院日数が必要となる場合があります。
イ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合は、疾病による死亡保険金のお支払いの対象となります。
ウ 新型コロナウイルス感染症以外の病気等が原因であるものの、新型コロナウイルス感染症が医療機関で発生した等の事情により、入院できなかった、または、当初の予定より早い退院を余儀なくされた方に対して、本来必要であった入院期間の医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院されたものとして入院保険金をお支払いする特別取扱いをいたします。
エ ご請求の際に必要となる書類について、ご準備いただくことができない場合は、個別の事情に応じて柔軟に対応いたします。
(3) 非常取扱い、非常即時払の実施(別紙参照)
保険契約者さまからのお申し出により、必要書類を一部省略する等の、簡易迅速なお取扱いをいたします。
- 「非常取扱い」とは、通常のご請求では、保険証券(書)等の必要書類のご提出が必要となるところ、このご提出がなくてもご請求をお受けすることができるものです。
- 「非常即時払」とは、上記に加えて、通常のご請求では、請求の後日にお支払いするところ、郵便局にて即時にお支払いするものです。
(4) 普通貸付金の非常即時払に適用する利率の減免
2020年3月16日以後にご請求のあった貸付けから遡及して、普通貸付金の非常即時払に適用する利率の減免措置を行います。
適用利率 | 年利0.00%(貸付期間中)/ 0.50%(貸付期間経過後) |
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受付期間 | 2020年3月16日(月)から同年5月29日(金)まで |
- 普通貸付とは、契約者貸付のうち保険料振替貸付を除くものをいいます。
- 貸付期間とは、貸付けを受けた日の翌日からその日を含めて1年の期間とし、その期間が満了する日が会社の非営業日である場合は、その翌営業日までの期間をいいます。また、貸付期間経過後、さらに1年を経過しても貸付金の弁済がない場合には、貸付金の弁済に代えて保険金額等が減額されます。