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保険契約者や保険金受取人の方にご不幸があった場合

保険契約者さまや、保険金をお受け取りになられる前に保険金受取人さまにご不幸があった場合には、郵便局(簡易郵便局は除く)で各種お手続きください。

保険契約者さまにご不幸があった場合で、権利義務の相続を受けられる方が複数人となるときは、誓約書または代表者選定届が必要となります。
権利義務の相続を受けられる方全員の協議により代表者1名の選定を行うため、代表者選定届が必要となりますが、会社所定の要件を満たす場合、代表者選定届の提出に代えて、誓約書を使用いただけます。

  1. 相続に関するお手続きの詳細については、「相続のてびき」をご覧ください。
  2. 「相続確認表」は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金担当の窓口でご用意しているものと同じ様式です。ゆうちょ銀行の相続のお手続きのため「相続確認表」を作成された場合は、かんぽ生命のお手続きでも共用することが可能です。

なお、必要なお手続き、必要書類等は、保険契約の内容によって異なりますので、詳しくは郵便局またはかんぽコールセンターにお問い合わせください。

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