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かんぽ生命の福利厚生プラン

役員・従業員の方の万一に備えながら、計画的に退職金などの資金を準備できます。

(「福利厚生プラン」とは、かんぽ生命の保険を役員・従業員の方の福利厚生のために活用いただくものとして、ご説明の用語として用いるもので、かんぽ生命の商品名ではありません。)

主な特徴
1.死亡保険金が直接被保険者の遺族に支払われ、福利厚生制度の充実が図れます。2.満期保険金は会社がお受け取りいただけます。2.基本保険料の2分の1を期間の経過に応じて損金算入します。
  • 払込保険料を損金算入しても、満期保険金や解約返戻金などを受け取った際には、その受取額と、保険積立金として資産に計上した累計額との差額が益金(課税対象)となります。原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。

福利厚生プランの要件

ご契約形態

ご契約形態の図

保険種類

養老保険 新フリープラン〔普通養老保険〕 新フリープラン(2倍・5倍・10倍保障型)〔特別養老保険〕 かんぽにおまかせ(満期タイプ)〔引受基準緩和型普通養老保険〕

ご加入の対象

役員・従業員の方の全員加入が原則です。

保険加入の対象となる役員・従業員の方について加入資格の有無・保険金額などに格差を設ける場合は、それが職種・年齢・勤続年数などに応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められることが必要とされています。


  • 上記ご加入要件は、法人税基本通達9-3-4の(3)に基づくものです。特約を付加した場合、特約保険料の経理処理については、法人税基本通達9-3-6の2の規定により取り扱う必要があります。
  • 加入資格の有無や保険金額などに格差を設ける場合、それが普遍的に設けられた格差であると認められるかなど、税務に関わる個別の取り扱いについては、所轄の税務署などにご確認ください。
  • 個人事業主のもとでお勤めの従業員の方についても、上記ご加入要件を満たすことで福利厚生プランをご利用いただくことができます。
    ただし、個人事業主本人および家族従業員が被保険者である契約の保険料については、事業上のものと見なされないため、福利厚生費として必要経費に算入できません。税務に関わる個別の取り扱いについては、所轄の税務署などにご確認ください。

保障内容例(被保険者お1人あたり)

新フリープラン〔普通養老保険〕基準保険金額:1,000万円
無配当災害特約、無配当総合医療特約(R04)の特約基準保険金額:1,000万円の場合
保障内容例の図 画像を拡大する
保障内容例の図
基準保険金額:100万円~1,000万円(災害特約の特約基準保険金額は基本契約の基準保険金額と同額まで)(医療特約の特約基準保険金額は基本契約の基準保険金額の5倍まで) 保険期間:10年から最長60年までの間で、1年きざみで自由に設定可能
  • 契約者配当金額は、当社の収益などの状況によって変動し、場合によっては割り当てられないこともあります。なお、特約には契約者配当金はありません。
  • 倍額保障は、契約日からその日を含めて1年6カ月経過後から保障されます。支払額は死亡保険金額と同額です。
  • 特約は、基本契約に付加していただく必要があります。また、基本契約のみ加入することも可能です。
  • 基本契約の種類、特約種類および被保険者の年齢などにより付加できる特約の種類に一定の制限があります。
  • 無配当先進医療特約を付加するには、無配当総合医療特約(R04)または無配当総合医療特約を付加している必要があるなど、特約の付加には条件があります。
  • 被保険者の年齢によって加入できる保険金額や設定できる保険期間の制限があります。

保険料お支払い時の経理処理

例)基本保険料 10,000,000円 / 特約保険料 500,000円の場合
基本保険料の2分の1に相当する金額を保険積立金として資産に計上し、残額を福利厚生費として損金に算入している図
  • 表示している保険料の額などは、経理方法の例を示すためのものであり、実際の額とは異なります。
  • 特約保険料の経理処理については、法人税基本通達9-3-6の2の規定により取り扱う必要があります。
  • 個人事業主がご契約者の場合は、一般従業員が被保険者となる契約において基本保険料の2分の1に相当する金額を資産に計上し、残額を福利厚生費として必要経費に算入できます。税務に関わる個別の取り扱いについては、所轄の税務署などにご確認ください。
  • このページの商品内容・制限事項の記載は、概要または主なものを記載しております。例えば、保険金をお支払いできない場合(例:保険金受取人の故意)があるなど他の制限事項があります。
  • ご加入の検討にあたっては、提案時にご説明する「法人をご契約者とする保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」を必ずご確認ください。
  • ご加入にあたっては、役員・従業員一人ひとりについて同意、健康状態などに関する告知および面接などが必要です。
  • お申し込みの際には、生命保険募集人(担当者)がお客さまにご説明・お渡しする「保障設計書(契約概要)」「ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)」「ご意向確認書」の内容を必ずご確認・ご了解ください。
  • このページに記載の取り扱いは、福利厚生プランに新フリープラン(短期払込型)を利用した場合を含んでいません。
  • このページの記載内容は、将来の制度改正などにより変更することがあります。また、経理処理例等の記載は、当社の生命保険契約のみに加入した場合を想定しています。
  • このページ中の税制に関わる記述は、2024年6月現在の税関係法令等に基づき記載したものです。今後、税制が変わる場合もあります。税務に関わる個別の取り扱いについては、所轄の税務署などにご確認ください。

ⅡW 2024.09 13823

お問い合わせ

法人のお客さまへの商品等のご案内は、株式会社かんぽ生命保険の各支店にある法人営業専門部署で担当させていただきます。

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