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死亡保険金に係る税金のご案内

受領保険金の税金の取扱い

お受け取りになる死亡保険金(契約者配当金がある場合は契約者配当金を含む)にかかる税金は、次のとおりです。

※契約例で示す関係は、いずれも被保険者の死亡により受取人が保険金を受領することを前提としたものです。

契約内容 契約例 税の種類
契約者
(保険料負担者)
被保険者 受取人
契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人 相続税
契約者と受取人が同一で、被保険者が別人
所得税※
(一時所得)
住民税
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 贈与税

※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の課税対象となる場合は、復興特別所得税についても課税対象となります。

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