令和6年能登半島地震に関する非常取扱いのお知らせ

更新日:2024年4月4日

 このたびの災害により被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

 かんぽ生命では、被災者の方々のご契約について、非常取扱いを実施しています。
 以下をご参照いただき、お困りごとや各種お手続きのご相談はかんぽコールセンターにご連絡ください。お客さまのご事情にあわせて対応させていただきます。
 なお、約款上、地震等による保険金の倍額支払、特約死亡保険金等を削除または不支払いとすることがあると規定されていますが、今回は当該規定を適用せず、全額お支払いします。

非常取扱いのお取扱いが可能な対象者及び取扱期間

対象者
次の地域の被災者の方々
【新潟県】
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
【富山県】
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
【石川県】
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
【福井県】
福井市、あわら市、坂井市
取扱期間
1 保険料の払込猶予期間の延伸
最長6か月

2 保険金のお支払等の非常取扱い
2024年1月4日(木)から
2024年7月31日(水)まで
  • 上記地域にお住まいまたは勤務地がある保険契約者さまの保険契約が対象となります。その他の地域にお住まいの方で、被災地域で被災された場合にはご相談ください。

ご確認いただきたいこと

1 ご住所に変更はありませんか。

かんぽ生命では、お客さまあてにご契約内容のお知らせなどの大切なお知らせを送付しております。
お住まいのご住所や電話番号に変更がある場合や一時的にお住まいが変わっている場合は、かんぽコールセンターにお申し出ください。

2 お手元に保険証券(書)はお持ちでしょうか。

保険証券(書)を紛失された場合、再発行を行いますので、かんぽコールセンターにお申し出ください。
なお、郵便局の窓口でのお受け取りや避難先への郵送も可能です。

3 保険料のお支払いが困難な場合は、払込猶予期間を最長6か月延伸できます。

お支払いが困難な場合は、かんぽコールセンター、かんぽ生命支店または郵便局へお申し出ください。

  • お支払いいただいている保険料が令和6年1月~2月分までの場合、払込猶予期間は令和6年7月の契約応当日(効力発生日)の前日までとなります。
    令和6年3月分以降の保険料を既にお支払いいただいている場合は、延伸の対象とはなりません。

4 2024年7月31日(水)まで貸付利率を減免(通常より低い利率を適用)しています。

2024年4月1日(月)以降に貸付をお手続きされる場合、貸付利率はご契約によって異なります(ご契約によっては減免されない場合があります。)。お手続きされる場合は、かんぽ生命支店または郵便局へお申し出ください。かんぽコールセンターでもご契約の詳細の説明が可能です。

  • 2024年3月31日までに貸付利率0.00%で貸付をご利用いただいており、2024年4月1日以降に追加で貸付をお手続きされる場合、貸付利率が0.00%の貸付の利率も新たな貸付請求日の貸付利率に応じて変更となります。追加で貸付をお手続きされる際にはご注意ください。
  • 2024年4月1日以降にマイページで貸付(貸付期間の更新(利息のみ返済)を含みます。)をお手続きされる場合、貸付利率の減免は適用されません。マイページで貸付をお手続きされる際にはご注意ください。

5 被災地域で入院治療が必要だったが、病院等が満床のために入院できず避難所等で療養された場合でもお手続きが可能です。

担当の医師、その病院または診療所の関係者等が作成した書類を提出いただくことでご請求いただけます。

6 被保険者の方がお亡くなりになられた場合で死亡証明書のご提出が困難なときは、新聞記事等でのお手続きが可能です。

その他

(生命保険協会)契約照会制度のお知らせ

生命保険協会は、災害救助法が適用された地域等において被災されたお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会に対応します。

詳細は以下(生命保険協会ホームページ)よりご確認ください。