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弊社の業務委託先である郵便局株式会社において不祥事件が発生したことに関連し、弊社及び業務委託先である郵便局株式会社の内部管理態勢の充実・強化について、本日、金融庁から保険業法第132条第1項に基づく業務改善命令を受けました。
弊社は、今回の措置を厳粛に受け止め、これを深く反省するとともに、内部管理態勢の一層の充実・強化を図ってまいります。
お客さまをはじめとする関係の皆さまに、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
記
1 業務改善命令の内容
(1) 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
- 法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化(責任の所在の明確化を含む。)
- 全社的な法令等遵守意識の醸成
- 不祥事件(過去の類似のものを含む。)に対する抜本的な再発防止策の策定による全社的な法令等遵守態勢の確立
- 郵便局における内部牽制機能の充実・強化
- 内部監査機能の充実・強化
- 適切な人事管理の実施
- 不祥事件の発覚後の対応の迅速化・適正化
- 郵便局株式会社に対する指導・管理の充実
(2) 上記(1) に関する業務改善計画を平成22年1月6日までに金融庁へ提出し、直ちに実行すること。
(3) 上記(2)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、平成22年3月期を初回として、四半期の進捗・実施状況等を翌月15日までに報告すること。
2 業務改善命令の原因となる事実
(1) 経営陣は、発覚した横領事案を踏まえ、改善策の策定を指示しているものの、再発防止に向けた取組みが必ずしも迅速・的確に行われていないなど、法令等遵守に係る経営姿勢が不十分であること。
(2) 長期間にわたり横領が行われている事案(最長15年超)や郵便局長自らが横領した事案が発生しており、悪質性が高いこと、また、周囲の社員も、横領した社員の社内規則違反行為を知りながら、内部通報窓口への通報を怠っていたなど、郵便局における管理者レベルを含む社員の法令等遵守意識が欠如していること。
(3) 被害金額は非常に多額、被害者数は多数であるとともに、同時期に複数箇所で横領事案が発覚するなど、重大性が高く、全社的な法令等遵守態勢が確立されていないこと。
(4) 郵便局における管理者が防犯のための点検を実施せず、それにもかかわらず、点検を実施したように点検簿の体裁を整えていたなど、郵便局における内部牽制機能が不十分なものとなっていること。
(5) 発覚の端緒は顧客からの照会などであり、長期にわたって反復・継続して行われていた横領を発見できなかったことなど、内部監査等が有効に機能していないこと。
(6) 郵便局における管理者が、横領した社員の局外活動を十分に把握しておらず、部下社員の適切な人事管理が実施されていないこと。
(7) 犯罪防止に向けた郵便局株式会社との連携が不足しており、また、不祥事件発覚後の顧客対応や再発防止に向けた取組みが迅速でなく、郵便局株式会社に対する指導・管理が十分でないこと。
3 今後の対応
今回、命令を受けた内容等を厳粛に受け止め、今後策定する改善策を着実に実施することなどにより、郵便局株式会社に対する指導・管理の充実を含め、内部管理態勢の充実・強化を図り、全社を挙げてお客さまの信頼回復に最善の努力をいたします。