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診断書取得費用相当額の当社負担について~お客さまサービスのさらなる向上に向け、対象範囲を拡大~

商品・サービス
2009年03月24日

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 株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長CEO 進藤丈介)は、2008年10月1日から、当社からの「請求案内」(注1)に基づき保険金等をご請求いただいた際に、保険金等の支払対象外となったお客さまを対象に診断書取得費用相当額をお支払いする取扱いを実施しておりましたが、2009年4月1日から、以下のとおり、その対象範囲を拡大します。
 当社では、本取扱いを通じて、お客さまの負担を軽減し、お客さまが保険金等をよりご請求しやすい環境整備を図り、お客さまサービスのさらなる向上に努めてまいります。

 
 

1 対象のお客さま


 保険金等のご請求の際に診断書等をご提出いただいたにもかかわらず、支払審査の結果、お支払要件に該当せず、お支払いの対象とならなかったお客さまが対象です。(注2)

(注1)
「請求案内」とは、当社サービスセンターにおける保険金等支払審査の際、診断書等の内容からお客さまに保険金等のご請求をご案内することです。
(注2)
診断書取得費用相当額のお支払いについては、当社所定の要件を満たす必要があります。
○当社所定の要件を満たさない主な事例
 ・詐欺又は不法取得目的による無効、重大事由による解除等
 ・請求をされた事案に対する保障が商品に含まれていない場合
  例:入院保障が付加されていない被保険者からの入院保険金支払請求
○死亡証明書(市区町村長による証明)等の取得費用については、本取扱いの対象外となります。

 

2 適用開始日

 本取扱いは、2009年4月1日以降の保険金等のご請求分から適用いたします。

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