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2022年度審査手続終了分

【327】契約の無効

ご請求の内容 平成30年5月に加入した保険が特別終身保険であった。自分は姉や義兄が加入しているタイプの終身保険を希望していたのであって、特別終身保険は意向に沿った保険商品でなかったので、契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約申込書の契約種類の欄に「特別終身保険」と記載されていること、ご意向確認書には、特別終身保険と整合的な意向が表明されていること等から、当時請求人が「親族と同じ保険に入りたい」との意向を表明したと認めることは難しく、契約種類や生存保険金支払後の死亡保険金に関する錯誤があった、あるいは、それらに関して受理者による詐欺や不当勧誘があったと認めることは困難である。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【328】契約の無効

ご請求の内容 平成29年8月に加入した5倍型の普通終身保険について、受理者から正しい説明がなかったため、「5倍型」とは60歳までは基準保険金額の5倍となる1500万円の死亡保険金が受け取れると理解してしまったこと等から本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、受理者が説明したと考えられる保障設計書には、死亡保険金について60歳の保険料支払期間満了前は300万円、それ以降は減額されることがわかりやすく記載されており、請求人に誤信があったとは認められない。

また、請求人は、終身保険は希望したが他のプランの説明がなかったと主張するが、受理者は満期を迎える請求外契約より月額保険料が低い本件契約を勧めており、請求人の意向および保険料支払能力に適合する商品として本件契約を提案したと認められ、他の商品を提案しなかったことをもって受理者の対応が不適切であったとは認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【329】契約の無効

ご請求の内容 平成25年8月に加入した普通養老保険について郵便局員の言われるがまま加入してしまったものであり、払込金額が満期保険金額より多いことも認識していなかったので、本件契約を無効とし、既払込保険料全額の返還を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、客観的な証拠である本件契約の申込書やご意向確認書には、請求人が署名・押印をすることにより請求人が契約内容等について説明を受けて了知したことや、契約内容は請求人の意向と異なるものではないことが確認されており、本件契約当時に使用されていた保障設計書(契約概要)には、払込保険料総額や満期保険金額についても記載があることから、請求人が受け取った保障設計書(契約概要)にも同様の記載があったものと推認される。

以上からすれば、本件契約の契約内容や払込保険料総額と満期時に受領できる金額との関係について請求人が錯誤をしていたような事情は認められない。また、その他本件契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【330】契約の無効

ご請求の内容 平成27年7月に加入した60歳満期5倍型終身保険について、保険期間を重複し加入させられていたことに納得が出来ず、本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約申込書には、請求人の署名押印とともに、保険の種別や保険料額も明記されており、受理者から保障設計書等を受け取り、説明を受けたことについては請求人も認めている。また、請求人は本件契約申込以降に、保険期間が重複となっている請求外契約の振込先口座指定をしており、当該手続きの際に、本件契約に係る苦情等を申し出た記録はなく、その後も保険料を支払い続けていることから、請求外契約と保障期間の重複した本件契約を締結したことを、請求人は容認していたものと認められることから錯誤による無効を認めることはできない。その他、本件契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【331】契約の無効

ご請求の内容 平成25年11月から平成28年3月にかけて加入した3契約について、年金や定期預金など目減りせずに貯めた金額を後で受け取れる商品を希望したもので、払込保険料総額より受取保険金額が少なくなることは意向に沿った契約でないことから、無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約のご意向確認書、保険契約申込書および保障設計書等により、生命保険契約であること、払込保険料総額が満期保険金等の受け取れる金額より多くなることは容易に知り得るもので、錯誤があったとは認められない。また、ご意向確認書には、それぞれ「死亡時の保障」や「満期保険金の受取り」等が明記され、本件各契約がご意向確認書に記載されたニーズに適合しないものとは言えない。

さらに、本件各契約の勧誘に当たり、受理者が契約の重要な事項について、事実と異なることを告げるなどの行為をしたとまでは認められないことから、本件各契約を取消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【332】契約の無効

ご請求の内容 平成9年10月に加入した75歳特別終身保険について、定期預金より得であると説明を受け加入したが、健康なままでは元本割れすることに気が付いたので、本件保険契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の申込書には、契約種類、保険金額および全期前納保険料額が記載されており、保険契約者欄に請求人の署名・捺印があり、ご契約のしおり受領欄に押印があることから、請求人は、本件保険契約の内容および払込保険料と保険金との関係を理解していたと考えられ、払込保険料を上回る金員を受け取れると誤信したとの主張は認められず、本件保険契約を無効とすることはできない。その他本件契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【333】契約の無効

ご請求の内容 平成27年6月に受理者に通院保障はついていると言われ、入院特約を付して普通養老保険に加入したが、通院保障が無いことが分かり、意向と異なる商品であったことから本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人は十分な判断能力をもち、自らの判断により、本件保険契約の内容を理解した上で加入したものと解されること、ご意向確認書によれば、本件保険契の内容が請求人の本件保険契約の申し込み当時の意向に合致していたと認められること等から、契約当時において請求人が錯誤に陥っていた事実を認めることは困難であると解される。

また、本件保険契約申込書には保障設計書等を受け取ったこと等を証する請求人の押印があること、申し込み当時、会社において通院保障がある保険商品の販売をしていなかったこと等を踏まえると、受理者が請求人に渡した保障設計書等の募集資料の確認により容易にわかる虚偽の事実を受理者が説明したことを認定するのは困難であり、不実の告知による取消しを認めることができる事実の存在は確認できない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【334】契約の無効

ご請求の内容 平成27年6月に受理者に通院保障はついていると言われ、入院特約を付して特別終身保険に加入したが、通院保障が無いことが分かり、意向と異なる商品であったことから本件契約が無効であることの確認を求める。
(上記【333】の配偶者からの審査請求であるもの。)
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人は十分な判断能力をもち、自らの判断により、本件保険契約の内容を理解した上で加入したものと解されること、ご意向確認書によれば、本件保険契の内容が請求人の本件保険契約の申し込み当時の意向に合致していたと認められること等から、契約当時において請求人が錯誤に陥っていた事実を認めることは困難であると解される。

また、本件保険契約申込書には保障設計書等を受け取ったこと等を証する請求人の押印があること、申し込み当時、会社において通院保障がある保険商品の販売をしていなかったこと等を踏まえると、受理者が請求人に渡した保障設計書等の募集資料の確認により容易にわかる虚偽の事実を受理者が説明したことを認定するのは困難であり、不実の告知による取消しを認めることができる事実の存在は確認できない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【335】契約内容の確認

ご請求の内容 平成13年2月に加入したのは、保障型の20年満期2倍型特別養老保険ではなく、特約付加のない満期保険金を100万円とする普通養老保険であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書には契約種類欄に2倍型特別養老保険、特約種類欄に災害特約と疾病傷害入院特約が明示されておりチェックがされていることに加えて、それに基づいて保険証書が発行されているほか、別契約において2倍型特別養老保険の満期保険金を受領していることからも、2倍型特別養老保険が保障性のある保険契約に関するニーズを有していたと推認でき、当時受理者が請求人を欺き2倍型特別養老保険に加入させたと認めることは困難である。

さらに、法令に照らし合わせても本件保険契約が特約なしの普通養老保険として成立しているとの判断にいたるほどの事実は認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【336】契約の無効

ご請求の内容 平成23年6月に加入した30歳満期2倍型特別養老保険について、孫である被保険者にお金を残せる等として郵便局員の提案により加入したが、意向に沿わない契約と分かったことから、本件契約を無効とし既払込保険料全額を返金してほしい。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約と本件保険契約加入前の請求外の養老保険契約は、いずれも被保険者を同一とし、満期保険金受取人および死亡保険金受取人を請求人とする養老保険であることからすると、本件保険契約は、請求外の養老保険契約の満期に備えて、その代替として契約したものと認められる。

また、本件保険契約は特約付きの2倍型特別養老保険であり、被保険者に対する保障が手厚い保険商品であることから、請求人が誤解することは一般的には考え難い。

以上より、請求人が本件保険契約締結時に被保険者にお金を残したいという意向を表明していたにもかかわらず、錯誤等によって本件保険契約を締結したとまでは認められない。また、その他本件契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【337】契約の無効

ご請求の内容 平成18年10月に加入した65歳払込済2倍型終身保険について、2件に分けるしかない等の虚偽の説明を受けて加入したもので、意向に沿ったもの等ではないことから本件各契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、受理者は請求人の意向および支払能力に適合する本件各保険契約を提案し、請求人は当該提案に応じたものと考えられることから、受理者が2契約に分けることを勧めたことはあるものの、請求人が、本件各保険契約しかないと誤信したとは認められない。

また、ご契約のしおりにも2倍型終身保険の仕組図が掲載されていたことからすれば、請求人はこれを容易に理解できたもと認められることからも、請求人が本件各契約の2倍型の意味を理解していたと推認でき、請求人が、本件各契約の内容について誤信し、あるいは重要事項について不告知があったとは認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【338】契約の無効

ご請求の内容 平成27年7月に加入した学資保険について、一連の募集問題の期間に申し込んだものであるので、本件保険契約を無効とし全額返金すべきである。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、申込過程において一連の募集問題における契約の効力に影響するような不適切な勧誘があった事情はなく、一連の不適正募集問題のみをもって本件保険契約の効力に問題があるとは認めることはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【339】契約の無効

ご請求の内容 平成15年に加入した終身保険について、養老保険の思い込みの下で加入したものであることから、無効としてほしい。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の申込書の「契約種類」欄には「終身保険」の記載があり、「保険契約者」欄に請求人の署名および捺印があること、「ご契約のしおり受領」欄には請求人の署名および捺印があること、請求人に意思能力等に問題があったという事情は特段認められないことから、本件契約当時において請求人が錯誤に陥っていた事実は認められない。また、その他本件保険契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【340】契約の無効

ご請求の内容 平成15年に加入した終身保険について、養老保険の思い込みの下で加入したものであることから、無効としてほしい。
(上記【339】の配偶者からの請求であるもの。)
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の申込書の「契約種類」欄には「終身保険」の記載があり、「保険契約者」欄に請求人の署名および捺印があること、「ご契約のしおり受領」欄には請求人の署名および捺印があること、請求人に意思能力等に問題があったという事情は特段認められないことから、本件契約当時において請求人が錯誤に陥っていた事実は認められない。また、その他本件保険契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【341】契約の無効

ご請求の内容 平成11年7月に加入した20年払2倍型特別養老保険について、自身が知らないところで母が契約をした保険契約であるため、本件契約を無効とし、払込保険料総額と受領した満期保険金等との差額および遅延損害金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約は、名義人である請求人ではなく、第三者である請求人の母親が契約者の署名等をしたものと考えられ、受理者もそのことを知って手続きを進めた可能性が高いが、平成28年8月に請求人は自身の免許証の写しを添付して本件保険契約に係る振込先口座指定届を提出しており、「お取引目的等の確認のお願い(個人のお客さま用)」には、請求人の署名がされ、お取引の目的に「保険金等の受取りのための口座登録」に〇印がつけられていることから、請求人自身が本件保険契約の保険契約者になっていることについて認識して手続をしていたものと認められる。また、署名欄には「保険契約者」と記載されており、保険証券(書)番号を記載する欄があること等からも、振込先口座指定届は契約者が請求人自身である保険契約に係る書類であることは容易に分かるものである。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【342】契約の無効

ご請求の内容 昭和63年11月に加入した10年払込終身保険、平成8年6月に加入した75歳払定額型終身保険および平成21年2月に加入した60歳特別終身保険について、不正契約であり、無効として既払込保険料および遅延利息の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件各保険契約の保険契約申込書には、請求人の署名押印とともに、保険の種別や保険金額等も明記されていることや、契約内容について記載されたご契約のしおりを受け取っていることから、契約内容について理解できるものであり、受理者が違法な勧誘を行った事実を認めることは困難である。よって、契約を無効とすべきとも、合意解除の条件として損害金の支払いを含めるべきとも認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【343】契約の無効

ご請求の内容 平成10年9月および平成11年12月にそれぞれ計2件加入した75歳払込済特別終身保険について、適切でない手続きで申し込まれたものであるので、いずれの契約についても無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件各保険契約の保険契約申込書の「ご契約のしおりを受領しました」欄には請求人の印鑑が押されていること等から本件各保険契約が貯蓄型の契約との錯誤に陥った状態で契約した、あるいは、保険料総額が保険金額を下回る保険であるとの錯誤に陥った状態で契約したとまでは認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【344】契約の無効

ご請求の内容 平成31年1月に加入した10年払15年満期養老保険、31歳満期5倍型特別養老保険および32歳満期5倍型特別養老保険について、既契約と同様に契約者貸付等を受けられるとの理解で加入したが、契約者貸付を受けられなかったこと等から本件各契約を無効としてほしい。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保障設計書やご契約のしおりの冊子等を受け取った旨の記載がある申込書等に請求人の署名・押印があることや、保障設計書(契約概要)、ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)、ご契約のしおりの冊子を受け取った旨、および重要事項の説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の記載があること等から、契約内容を説明した上で本件各保険契約の申込手続きを行ったものと認められる。なお、貸付は、解約返戻金額の一定範囲内で契約者に貸付を行うものであり、請求人は、請求外保険契約においてしばしば契約者貸付を利用していたことから、契約者貸付が解約返戻金額の一定範囲内で行うものであることを理解できたと考えられる。また、申込直後からの契約者貸付の利用を目的・動機として本件各保険契約を申し込むことを会社に対し示していなければ、この点についての錯誤無効の主張を行うことはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【345】契約の無効

ご請求の内容 平成25年8月に加入した特別終身保険について、自身が認識していた養老保険と異なっており、受理者に騙されたことが分かったことから、本件契約を無効としてほしい。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、契約種類として「特別終身保険」との記載がある保険契約の申込書に請求人の署名・押印があり、保障設計書、注意喚起情報等を受領して、重要事項の説明を受けたとの押印もあることから、契約当時請求人が養老保険に加入したと錯誤に陥っていたと認めることは困難である。また、受理者に騙されたなどの本件保険契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【346】契約の無効

ご請求の内容 平成15年に加入した2件の保険契約は過重労働のストレス状態に申込をしたこと、平成28年に加入した2件の保険契約については弟の同級生が受理者だと思ったが別人が受理していること等から計4件の保険契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人が本件各保険契約の内容を理解できないほど判断能力が減退していたとするほどの証拠はないこと等から、平成15年に加入した2件の保険契約について、受理者に説明不足や虚偽説明があったと判断するに足りる証拠はなく、詐欺または不当勧誘を理由に本件各保険契約の取消を認めることはできない。加えて、契約内容について誤信したと判断するに足りる証拠もなく、錯誤による無効を認めることはできない。

また、平成28年に加入した2件の保険契約について、請求人の受理者への認識が誰であるかに関わらず、本件各保険契約申込書、保障設計書、ご意向確認書等から、本件各保険契約は請求人の意向に沿ったものと認められ、請求人が保障内容について誤信したと判断するに足りる証拠はなく、錯誤による無効を認めることはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【347】契約の無効

ご請求の内容 平成13年6月に加入した10年5倍型特別養老保険および平成15年10月に加入した全期払15歳養老保険について、死亡した保険契約者は強引な契約によって加入させられたものであることから、これらの契約を無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約者が亡くなられた後の苦情申出ということからすればやむを得ない面がありますが、請求人らの主張によっても、具体的にどのような強引な勧誘があったのか、あるいはそれによってどのような意思表示の瑕疵が生じたのか明らかではない状況ではあるが、契約内容が記載された保険契約申込書には保険契約者の署名があり、契約内容が記載された保険証書も交付されているものと認められる。また、本件各保険契約とも満期保険金を受領しており、その際にも契約内容や勧誘時の態様について苦情を述べた形跡はなく、本件各保険契約の申込みの意思表示に錯誤等の瑕疵があったとは認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【348】契約の無効

ご請求の内容 平成28年6月に加入した10年払15年満期養老保険について、加入の数日後にクーリングオフの申出を口頭でしたが、クーリングオフは受け付けられなかった。クーリングオフは成立しているので、契約を無効としてほしい。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約に係る申込書には、クーリングオフについて記載されている注意喚起情報等を受取り、重要事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した請求人の押印があり、また、クーリングオフに関する請求人の主張には一貫性がなく、クーリングオフ期間中にクーリングオフが行われたとの事実も認められないことから、クーリングオフの成立を認めることはできない。その他、本件保険契約を無効または取り消しとすべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【349】契約の無効

ご請求の内容 平成26年4月に加入した2件の60歳払5倍型終身保険について、受理者の説明により、誤解に陥ったまま申込んでしまったものであるので、これらの契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、申込書から請求人は十分な判断能力をもち、自らの判断により、本件各保険契約の内容を理解した上で加入したものと解されること、ご意向確認書によれば、本件各保険契約の内容が請求人の申し込み当時の意向に合致するものと考えられること等から、契約当時において請求人が錯誤に陥っていた事実を認めることは困難であると解される。その他、本件各保険契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【350】契約の無効

ご請求の内容 平成23年4月に加入した75歳特別終身保険について、保険に加入するつもりは無かったところ、言われるがまま加入してしまったものであるので、本件保険契約を無効とし既に支払われた解約返戻金額等との差額の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約申込書には請求人の署名押印がされ、保険の種別や保険料額などの契約の主要な内容が明記されており、請求人が説明を受けて保障設計書等の書類を受け取った旨の受領印も押されていること、契約後に苦情の申し立てや解約の相談、手続き等をした記録もなく、保険料の支払いを10年近く継続していたこと等からすると、請求人に保険に加入する意思がなかったと認めることはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【351】減額弁済の取消し

ご請求の内容 貸付期間経過後さらに1年を経過後に年金額が減額弁済により減額されたが、了知していない取扱いであり、納得がいかない。ついては本件契約に係る減額弁済の取消しを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、減額弁済が行われる以前に請求人が会社に架電し、減額弁済の説明を受けていたことから、返済期限が経過している事実および減額弁済の可能性を認識していたと認められること、また、貸付期間経過後1年を経過した場合には減額弁済が行われることが約款等に規定されていることから、減額弁済の取り消しを認めることはできない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【352】契約の無効

ご請求の内容 平成28年12月に加入した5倍型終身保険である本件保険契約について受理者による虚偽の勧誘により申込みをしたものであるので、無効であることを確認し、既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約のご意向確認書によると、「終身の死亡保障」にチェックが入っていること、請求人は本件保険契約の約5ヶ月後に虚偽の説明により入れなかったとされる養老保険の申込みを行っており、少なくともその時点で会社において養老保険の販売を行っていることを認識したはずだが、本件保険契約の勧誘に関する苦情を申し出た記録はないこと等から、受理者が虚偽の説明を行ったとの認定は困難であり、錯誤無効または取消しを認めることはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【353】契約の無効

ご請求の内容 本件保険契約加入時の承継前契約者に対する保障内容の説明が無く、説明責任が果たされていないことから、本件保険契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の保険契約申込書には、保険の種別や保険金額等も明記されており、払込保険料総額が記載された保障設計書等を受け取った旨の受領印も押されていることから、契約内容について理解できるものであり、受理者が不適切な勧誘を行った事実を認めることは困難である。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【354】契約の無効

ご請求の内容 平成25年7月に加入した65歳特別終身保険について、定期預金よりも得であると勧められ、契約時に解約したら払込保険料との差額が発生するといった話も無かったことから本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の申込書には、請求人の署名および押印があること、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領印欄には、保障設計書等を受け取り、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認したとの押印があること、保障設計書には、払込保険料総額・保険金額の記載があるほか、経過年数ごとの払込保険料と解約返戻金、返戻率が記載されていること、また、注意喚起情報には、途中解約した場合は払込保険料が解約返戻金を上回ることが記載されていることから、請求人が錯誤に陥っていたとの事実を認めることは困難である。その他、本件保険契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【355】契約の無効

ご請求の内容 平成14年10月に加入した学資保険(18歳満期)について、満期保険金よりも払込保険料総額が多いことに納得がいかないことから本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約のご意向確認書、保険契約申込書および保障設計書等により、払込保険料総額が満期保険金等を上回ることは容易に認識できたと考えられること、保険契約の根幹である相互扶助の考え方により、保険料の一部は保障に充てられるため、保険金額が払込保険料総額を下回ることもありうるもので、返戻率の重要性のみを取り上げて、本件保険契約を無効であるとする請求人の主張には理由がないこと等から、錯誤があったとは認められない。その他、本件保険契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【356】契約の無効

ご請求の内容 平成29年3月に加入した60歳払込済特別終身保険2件について、受理者から不利益事項(デメリット)の十分な説明を受けていないことおよび、今日しか契約はできないとして考える時間もなく契約されたものであり、本件各契約が無効であることの確認を求める。それが認められない場合は、遡及しての解約したものとして扱うよう求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約申込書には、保障設計書(契約概要)、ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)を受け取ったとされ、保障設計書(契約概要)には数年ごとの死亡保険金、払込保険料累計、解約返戻金、返戻率に加え、払込保険料総額が死亡保険金額および生存保険金額の合計額を上回ることが明記されていることから、請求人が、払込保険料総額が生存保険金等を下回るとの虚偽説明を受けていたと認めることはできない。

また、請求人が郵便局またはかんぽコールセンターに対して無効主張を行ったとの通話記録等はないことからも、本件各保険契約を無効すべきとの判断にいたるほどの事実は認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【357】契約の無効

ご請求の内容 平成23年11月に加入した全期払82歳養老保険について、保険契約者は高齢であり、払込保険料が満期保険金を上回ることの説明を受けていないこと等から本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の申込書には、保険金額の記載があり請求人の署名押印があること、保険金額と10年全期前納分の払込保険料額が記載されていること、保険金額と保険料額が記載されている保障設計書を注意喚起情報とともに受け取り、重要事項につき説明を受け、契約内容を確認・了知したことを証する押印があることから、請求人が本件保険契約当時、保険金額や払込保険料総額について誤信していたとは認められず、本件保険契約の無効を認めることはできない。

また、保険は相互扶助の仕組みであり、預金と異なるものであることから、満期保険金の額と払込保険料総額を比較して、前者が後者を下回るからといって不当な契約と評価すべきものではない。その他、本件保険契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【358】契約の無効

ご請求の内容 平成14年に窓口で局員からいい保険があるし絶対損はしない、使わなかったら全額返ってくると言われ43歳満期10倍型養老である本件保険契約に加入したが、そのような契約でないことが分かったので、本件保険契約を無効としてほしい。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、申込書等から請求人は十分な判断能力をもち、自らの判断により、本件保険契約の内容を理解した上で加入したものと解されること、月額保険料総額が満期保険金を上回ることを確認するのは容易であったこと等から、契約当時において請求人が錯誤に陥っていた事実を認めることは困難である。その他、本件保険契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【359】契約の無効

ご請求の内容 平成12年9月に加入した75歳特別終身保険について4回に分けて保険金が受け取れる認識等なく、満期で一括の保険金が受け取れるものと認識していたことから、無効としてほしい。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約申込書の契約者自署欄および「ご契約のしおりを受領しました。」との記載の欄には請求人の署名・押印がされていること、「ご契約のしおり」には、生存保険金および生存保険金が支払われたのちの死亡保険金で支払われる保険金額について明記されており、申込みから20年以上を経過して既に保険料の支払いを終えており、それまで苦情等のお申出はなかったことや4回の生存保険金のうち3回を受領していること、特約に基づく健康祝金や入院保険金等も請求し受領してきていること等を考えても、本件契約を無効にすべき判断にいたるほどの事実は認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【360】解約の取消し

ご請求の内容 平成11年3月に加入した全期払30年満期養老保険について、令和元年5月10日に局員に勧められるがまま解約してしまったものであり、取消処理に必要な金員は支払うので、解約取消しとしてほしい。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の解約通知書、取引目的等の確認のお願い書面および解約時ご留意事項確認書には請求人の署名、所定の記載および確認チェック等が認められ、本件保険契約の解約を無効とすべきとの判断にいたるほどの事実は認められない。その他本件解約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【361】契約内容変更の取消し

ご請求の内容 平成11年11月に加入した全期払30年養老保険について、令和元年に行われた保険期間の変更は、意図しない期間短縮であり、期間短縮の取り消しを求める。
(上記【360】の請求人の配偶者からの審査請求であるもの)
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の契約変更請求書には、契約変更を求める請求人の自署および本件保険契約の保険期間を期間短縮する変更内容の記載があること、また、本件保険契約の期間短縮手続について、請求人の記憶は客観的資料と合わず曖昧であるのに対し、担当者の供述は客観的資料に整合することから信用性があると考えられ、本件保険契約の期間短縮を取消すべきとの判断にいたるほどの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【362】傷害保険金の支払い

ご請求の内容 平成2年4月および7月に加入した終身保険契約2件(いずれも疾病傷害特約付き)について、被保険者はベットから転落(以下「本件事故」という。)し、その後、全身状態が悪化し、日常生活動作に常に介助を要する状態となったが、本件事故を直接の原因として被保険者の全身状態が悪化したものではないという会社の判断に不服があり、傷害保険金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件事故による被保険者の入院について、担当医師が高齢者の老年内科的管理に終始した旨を述べていること、本件事故直前の時点において、被保険者はベッドで寝たきりで全介助の状態だったと請求人が述べていること等から、被保険者が本件事故以前から老衰しており、廃用性萎縮に至り寝たきり状態になっていったと考えるのが自然であることから、約款に定められた傷害保険金の支払い要件である、不慮の事故等により傷害を受け、その傷害を直接の原因として被害の日から180日以内に身体障害の状態に該当することとなったと認めることはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【363】契約の無効

ご請求の内容 平成9年11月に加入した15年払込5倍型特別養老保険および15年払込10倍型特別養老保険について、保険料が高額であり、郵便局員から「配当金で絶対に元が取れる」等の説明により加入したものであり、本件各契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人は本件各保険契約のほか、同日に他の保険契約も申し込んでおり、各保険契約申込書にはそれぞれの月額保険料額の記載があることから月額保険料合計も認識していたと認めるのが相当であり、保険料について誤信していたとは認められない。

また、保険契約の根幹である相互扶助の考え方により、保険料の一部は保障に充てられ、会社が拠出された保険料を運用した結果、剰余金が発生した場合、保険契約者等に支払われるのが配当金であり、請求人が本件各保険契約申込当時、払込保険料総額と満期保険金等の差額を超えるような配当金を確約されていると誤信したとは認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【364】契約の無効

ご請求の内容 平成27年8月に加入した終身保険について、受理者から元金保証の貯金のようなものである旨の勧奨を受け加入したが、解約した場合に全額返金されないことが分かったので、契約を無効とし既払込保険料総額から貸付金等を差し引いた残余の金員の返還を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人が保管していた保障設計書やご意向確認書には、解約返戻金は、多くの場合、払込保険料合計額を下回る旨があることから、受理者が、中途解約した場合にも払込保険料額と同等の解約返戻金があると説明したとは認められず、また、請求人がそのような誤認をしていたとも認められないため、錯誤による本件保険契約の無効を認めることはできない。その他、取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【365】契約の無効

ご請求の内容 平成19年8月10日に加入した65歳払込済5倍型終身保険について、養老保険に加入したかったが、意向と異なる終身保険に受理者の虚偽の申し向けにより加入してしまったので、本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約申込書には、請求人の署名押印とともに、本件保険契約が65歳払込済5倍型終身保険であることが示されていること、請求人の主張によっても、提出された証拠等からも受理者が養老保険の商品も無く、終身保険しかないと説明した、または養老保険が存在しないから終身保険を申込むものであることを請求人が明示していたというような事実を認定することは困難であることから、錯誤による無効や本件保険契約を取り消すべき事情も認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【366】契約の無効

ご請求の内容 平成29年4月に娘を被保険者として申込みをした本件契約である全期払28歳養老保険について、保険料を全期前納したが、保険金額を上回る保険料であることの認識が無く、「ご契約内容のお知らせ」でそのことに気付いたので、本件契約を無効としてほしい。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の保険契約申込書には、請求人の署名押印とともに、満期保険金額と月額保険料額、全期間分の保険料を前払いした場合の金額の記載があり、当時請求人がその金額を確認したことが推認されること等から、本件保険契約申込み当時、払込保険料総額よりも満期保険金の額の方が多いと誤認していたと認めることは困難と言わざるを得ない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【367】契約の無効

ご請求の内容 平成29年3月に加入した80歳払込済特別終身保険について、保障設計書等による説明を受けておらず、満期のある保険であると誤信していたため、本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の申込書には請求人の署名があり、契約種類欄には「特別終身保険(80歳払込済)」と記載され、保障設計書および注意喚起情報等を受領した旨のチェックがあること、また、ご意向確認書にも「終身の死亡保障」にチェックがあり、当初のご意向確認から本件保険契約の申込みまでに熟慮する期間があったこと等から、請求人が本件保険契約を満期のある保険であると誤信したとは認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【368】契約の無効

ご請求の内容 平成21年7月に加入した全期払78歳養老保険について、申込時に保険料を全期前納したと思っており、また、払込保険料額が満期保険金等の額を上回ると思っていなかったことから、無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約申込書には、請求人の署名押印があり、払込保険料額欄に第1回保険料として、具体的な払込年月分に関する記載と金額が記載されており、さらに残りの年月分の保険料を払い込まなければならないことは、容易に理解できたと考えられること、本件保険契約に係る保障設計書においても、払込保険料総額が満期保険金額を上回ることが明記されていたと考えられること等から、請求人が本件保険契約に係る払込保険料総額および満期保険金等の額について誤信したとは認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【369】契約の無効

ご請求の内容 平成7年5月に加入した養老保険について、本件契約が無効であることを確認し、既払込保険料の返還を求める。それが認められず、本件契約が有効な場合には、予備的に満期保険金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の保険契約申込書の「契約者欄」には請求人の署名押印がされ、「『ご契約のしおり』を受領しました。」と印字されている欄には、保険契約者欄と同じ印影の押印がされていること、請求人が保険契約等について理解が困難であったとは考え難いこと等から本件契約の無効とすべき事情を認めることはできない。

また、平成22年5月付で満期保険金の支払請求書と請求人の運転免許証により本人確認の上支払いがされた記録の存在が認められること、満期により契約が終了してから無効の申出がされるまでにも11年を経過していること等から、会社が満期保険金を支払うべきということはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【370】契約の無効

ご請求の内容 平成10年1月、平成11年2月、平成15年1月および平成25年1月に加入した本件各養老保険について、自ら加入する意思はなく、受理者に勧められるまま加入したものであり、本件各契約が無効であることを確認し、既払込保険料の返還を求める。それが認められず、本件各契約が有効な場合には、予備的に平成10年1月および平成11年2月の保険契約に係る生存保険金ないし満期保険金支払いを求める。
(上記【369】の配偶者からの審査請求であるもの。)
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、合計保険料額や保険金額等が明記された本件各保険契約申込書の「契約者欄」には、いずれも契約者である請求人の署名押印がされ、「ご契約のしおり」等を受領した旨の押印もされていること、請求人が保険契約等について理解が困難であったとは考え難いこと等から本件契約の無効は認められない。

また、本件各保険契約は、請求人の運転免許証の写しにより本人確認の上支払いがされたことを示す書類があることや、支払いされた記録があること等から、生存保険金および満期保険金等を支払うべきということはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【371】契約の無効

ご請求の内容 亡き母が平成8年7月および平成13年10月に加入し既に満期保険金を受領済みの10年満期養老保険2件について亡き母の意向に沿ったものではないので、無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件各保険契約の申込書には契約者の署名押印があること、1か月分の払込保険料額および保険金額の記載があること、ご契約のしおりの受領印があること、故人である契約者は本件各保険契約の満期保険金等の受領時を含め生前に、会社に対して苦情を申し出した形跡はないこと等から、請求人の主張をもって、契約者に誤信があったと推認することはできない。また、その他本件各保険契約を無効とすべきとの判断に至るほどの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【372】契約の無効

ご請求の内容 平成18年4月に加入した65歳払込済5倍型終身保険について、既に解約したが、これは当時親が自身に無断で申込みをしたものであるので、本件契約が無効であることを確認し、既払込保険料と受領済みの解約還付金額等との差額の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約は無権代理による契約申込みの可能性が高いと認められるものの、請求人は、平成24年8月に本件保険契約の死亡保険金受取人の変更手続きを行っており、遅くともこの時点において、本件契約について認知をしていたものと認められること、平成28年6月と同年7月に会社のコールセンターに電話をして、本件保険契約の解約により支払われる金額や解約手続きの方法について確認をし、その後本件保険契約を解約して解約還付金を受領していることから、これらの請求人の行為は、本件保険契約の契約者本人であることを自認し、主体的に契約の変更手続き等を行っているものであり、無権代理による契約であったとしても契約時点に遡って有効な保険契約と認められる。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【373】保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払

ご請求の内容 被保険者は転倒(以下「本件事故」という。)により左大腿骨頸部骨折・軸椎骨折し、その後、脳梗塞、腸腰筋膿瘍による菌血症により死亡したが、本件事故を直接の原因として死亡したとは認められないとする会社の判断に不服があり、保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払いを求めているところ、本件保険契約に適用のある約款によれば、保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払いには、不慮の事故等を直接の原因として被保険者が死亡したことが要件であるが、死亡診断書等には大腿骨頸部骨折が死因に与えた影響の有無について無である旨の記載がされているほか、本件事故による大腿骨頸部骨折は非開放性であり、骨折部の外表部位から大腿骨頸部骨折に感染が広がることはあり得ないものである。また、腸腰筋膿瘍は、他部位からの感染が波及して生じる2次感染によるものが通常であるが、本件では、画像診断上で大元になり得る感染所見など、骨折以外についての言及等はなく、この骨折が腸腰筋膿瘍の発生に関与したとは考えにくい。なお、膿瘍の形成にはある程度の日数を要するが、本件では左大腿骨頸部骨折から菌血症または敗血症をきたすまでに1か月もの時間が経過していること等から、不慮の事故等を直接の原因として亡くなったと判断することはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【374】契約の無効

ご請求の内容 平成27年3月に加入した75歳払込済定額型終身保険である本件契約は、5年で満期となる死亡保険であるとの説明で加入したが、虚偽の説明であることが分かったので、本件契約を無効等とし、加入時に一括で払込みをした既払込保険料全額の返還を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の保険契約申込書には、契約種類として「普通終身保険(75歳払済定額型)」の記載がある他、具体的な払込保険料額と払込年月と記載されており、保障が終身続くことおよび保険料払込期間が読み取れること、本件保険契約のご意向確認書上、ご意向として「終身の死亡保障」、「老後の生活資金の準備」にはチェックがあるが、「満期保険金のお受け取り」にはチェックがないこと、本件保険契約申込み当時会社に5年満期の死亡保険(養老保険・定期保険)は存在していないこと等から、本件保険契約について5年満期で満期保険金が支払われると説明した事実は認められず、申込み当時請求人がそのような誤認をしていたと認めることも困難である。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【375】満期保険金の支払い

ご請求の内容 昭和56年9月に加入した全期間払込30年満期養老保険について、自身が満期保険金受取人であるが、既に満期が到来し満期保険金等が支払われたことになっているが、自身は満期保険金を受領しておらず、その支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、会社には電子データの形で支払いに関する電磁的記録が残っており、当該電磁情報には、本件保険契約の保険期間が満了し、郵便局において満期保険金および未払利益配当金が請求人に対して即時払いされた旨の記録が具体的な日付、金額、対応した郵便局の情報とともに残っていること等から、本件保険契約の保険金等を支払う義務があるという判断にいたるほどの事実は認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【376】契約の無効

ご請求の内容 平成18年8月に子を被保険者として加入した44歳満期2倍型特別養老保険および平成19年1月に自身を被保険者として加入した70歳払2倍型終身保険について、いずれも解約済みであるが、契約を無効とし、既払込保険料と解約還付金合計額の差額の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件各保険契約について、保険契約申込書の記載内容等に特段不自然な点はなく、平成30年6月に解約後に本件各保険契約の復活を求めていることからも保障の必要性がなかったとは評価できず、契約申込時に錯誤があった等の無効事由を認めることは困難である。もっとも、平成18年8月に加入の保険契約については、被保険者の同意能力について疑問があること等から、本件契約をなかったこととして和解により解決を図るのが相当であり、平成19年1月に加入の保険契約については、無効とするとの判断にいたるほどの事実は認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【377】契約の無効

ご請求の内容 平成25年10月に加入した55歳2倍型特別養老保険である本件契約について、自身の意向と異なる契約内容であったことから、本件契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人の署名押印のある保険契約申込書、払込保険料総額の記載がある保障設計書(契約概要)の内容を踏まえると、受理者が本件保険契約について、請求人の意向と異なる契約内容を説明した事実は認められず、申込み当時、請求人が誤認をしていたと認めることも困難であり、錯誤による無効、詐欺による取消しまたは不実告知による取消しを認めることはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【378】入院保険金および手術保険金の支払い

ご請求の内容 平成27年11月に特約を付して加入した90歳払定額型終身保険について、平成28年3月に右変形性膝関節症により入院等したことから、入院保険金および手術保険金を請求したところ、加入前に発病していたものとして保険金請求を謝絶されたことに納得が行かず、これらの保険金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の特約に適用される無配当疾病傷害入院特約の約款において、入院保険金の支払い要件として、被保険者が特約の責任開始時以降保険期間中にかかった疾病を直接の原因とする入院であることや、手術保険金の支払い要件として、入院保険金の支払事由に該当する入院中であること等が定められているが、診断書によれば、本件契約申込以前から、右変形性膝関節症の症状があったものと認められていること等から、約款の支払い要件に該当しないため、本件各保険金を支払うべきとの判断にいたる事実は認められない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【379】契約の無効

ご請求の内容 平成30年9月に加入した普通終身保険について、養老保険を解約して同様の年金保険に加入したつもりが、昨年に「ご契約内容のお知らせ」を見たところ、そのような保険でないことがわかったので、本件契約を無効とし、既払込保険料全額の返還を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の申込書には、契約種類や特約種類が記載されており、請求人の署名があること、ご意向確認書には、申込プランと最終のご意向が一致していることについて、担当者から説明があったかの回答欄に「はい」に手書きでチェックが付されていること、ありがとうコールとして会社からの電話確認も受けていることからすると、契約時において、請求人が本件保険契約の内容について錯誤に陥っていた事実を認めることは困難である。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【380】失効取消し

ご請求の内容 平成14年4月に加入した2倍型特別養老保険(被保険者は平成23年に死亡)について、保険料の集金がなされず、本件契約は第1回保険料の受入れのみで失効したものであるので、本件契約の失効取消しを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約は20年以上前に失効しているため、会社保管の資料は、本件保険契約の申込書・告知書および失効により本件保険契約が消滅した事を証する電子データがあるところ、それらのデータからは、本件保険契約は、保険料の払込みがなされなかったことにより失効したものであり、保険料の払込みがされなかったことおよび失効に関し、会社の集金対応および保険料払込督促書等の通知に不備があったと認めるに足りる資料はないことから、本件保険契約の失効を取り消すべきとの判断にいたるほどの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【381】契約の無効

ご請求の内容 平成17年10月に加入した65歳5倍型終身保険について、意向に沿っておらず、公共料金引落とし口座の変更には保険に加入しないといけない等の虚偽説明を受けたものであり、本件契約を無効とし、既払込保険料全額の返金を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、受理者は本件保険契約成立当時郵便貯金を取り扱っておらず、貯金業務である公共料金の引落口座の変更の手続きについて顧客から業務上相談を受ける立場になかったこと、請求人自身が当時疑問に思ったと述べているとおり、本来関連のない手続を結びつける極めて不合理な内容であり、仮に受理者がそのような説明をした場合、請求人が他の社員に確認することで容易に虚偽であることが露呈するような内容であること等から、受理者が公共料金の引落口座の変更のために本件保険契約の加入が必要であると説明した事実は認められず、申込み当時請求人がそのような誤認をしていたと認めることも困難である。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【382】契約の無効

ご請求の内容 平成24年5月に加入した養老保険について、貯金よりも本件保険に加入したほうが有利である等の説明を受け加入したものであり、虚偽の説明を受けた等から、本件契約を無効とし既払込保険料総額と既に受領済みの満期保険金等との差額の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の申込書や契約当時使用していた保障設計書(契約概要)には、保険金額や請求人が納付する前納保険料額が明記されていること、請求人が加入について数日間検討をしていること等からすれば、錯誤による無効を認めることはできない。

また、受理者が断定的な利益の説明をしたとは認められず、仮に説明をしていたとしても、保険には貯金には無い保障があることを有利と表現したとも考えられ、これを直ちに違法とは認められないこと、請求人自身が保険については理解していたと述べていること等から不適切な勧誘があったと認めることは困難である。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【383】契約の無効

ご請求の内容 平成27年12月に加入し、その後、平成30年2月に特約切替えの申込みをなした本件契約である80歳特別終身保険について、保険契約者の判断不足等に乗じて申込みがなされたものであることから、主位的に本件契約の無効を求め、予備的に特約切替の無効を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件保険契約の申込書には、請求人の署名・押印があること、保険種類欄には「特別終身保険(80歳払込済)」との記載があり、保険金額等の欄には、保険金額、特約種類および第1回保険料額等の記載があること、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領印欄には、重要事項について説明を受け、契約内容とともに確認したとの押印があること、ご意向確認書には、保険商品が要望・意向に合致していることの確認の自署があること等から、請求人が錯誤に陥っていた事実を認めることは困難である。

また、特約切替の申込書も請求人本人の自署でなされており、特約切替についての無効・取消事由は見当たらない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【384】契約の無効

ご請求の内容 平成27年3月および5月に加入した60歳払込済終身保険2件について、元本保証の認識あり、受理者から虚偽の説明を受けて加入したものであり、本件各契約を無効とし、既払込保険料と受領済みの解約返戻金等との差額の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件各保険契約のご意向確認書、保険契約申込書および保障設計書等により、払込保険料全額が基本保険金額等を上回ることは一目瞭然であり、元本保証が付いていると誤信したとは考えられない。

また、受理者が本件各保険契約に関し、貯金である等と説明したと認めるに足る証拠も無いことから、不実告知を行ったと認めることもできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【385】契約の無効

ご請求の内容 平成28年7月に子を被保険者として加入した10年払込15年満期養老保険について、本件契約により40万円得をするとの説明のみで、リスクについての説明が不十分であったこと等から本件契約を無効とし、既払込保険料全額の返金を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人は保障設計書および注意喚起情報を受領していると認められること、ご意向確認書や注意喚起情報等には、解約返戻金が多くの場合、払込保険料総額を下回ることが記載されていること、保障設計書には解約返戻金額が経過年数ごとに具体的に表示されていること等から、請求人が、解約返戻金額が払込保険料総額よりも下回ることはないと誤信したと認めることはできない。

また、請求人は申込手続きに一時間弱の時間をかけた旨を述べていることから、受理者が満期保険金額と払込保険料総額の差額の説明に終始したとも考えにくいこと等から、請求人の主張のみをもって不利益事実の不告知があったと認めることもできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【386】解約還付金の支払い

ご請求の内容 平成9年2月に加入した10年満期2倍型特別養老保険について、満期が到来し満期保険金は支払済みとされているが、有効に継続していると考えるので、そのことを前提として解約還付金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、会社に残る電子データには、本件保険契約に失効や解約はなく、満期を迎えて平成19年2月に請求人が満期保険金を受け取った事実が記載されていることから、本件保険契約が継続していることを前提とした解約を認め、請求人に対し解約返戻金等を支払うべきとの判断にいたるほどの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【387】契約の無効

ご請求の内容 平成27年12月に加入した54歳満期10倍型特別養老保険について、保険契約者である自身が加入していないこと等から、本件契約を無効とし、既払込保険料から特約切替時の返戻金等を差し引いた金額の自身に対する返金を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人自身が本件保険契約の申込書に自署したこと自体を認めていることから、本人の意思によって本件保険契約が成立していると認められること、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領印欄には、重要事項について説明を受け、契約内容とともに確認したとの押印があること、請求人は特約の切替を行っており、これは本件保険契約の内容を理解した上で、本件保険契約の有効性を前提として特約の切替を行ったものとみるべきであること等から、本件保険契約の申込込みに錯誤または詐欺があったと認めることは困難である。

したがって、請求人の請求は認められない。

【388】契約の無効

ご請求の内容 平成29年2月に効力発生した特別終身保険について、受理者の受取金額等に係る虚偽説明により申し込まされたものであるので、本件契約を無効等とし、既払込保険料全額の返金を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約申込書や保障設計書(契約概要)には、本件保険契約の内容が正しく記載されていること、受理者の説明と矛盾しない内容となっていること、請求人は、本件契約の申込み後、会社から実施されるありがとうコールにおいて、確認された保険内容で間違いなく、保険料についても齟齬はない旨を回答しており、本件保険契約内容について、虚偽説明と主張する部分について疑義等を述べていないこと等から、取消事由に該当する事実があったと認めることおよび錯誤による無効を認めることはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【389】契約の無効

ご請求の内容 平成29年2月に効力発生した特別終身保険について、受理者の受取金額等に係る虚偽説明により申し込まされたものであるので、本件契約を無効等とし、既払込保険料全額の返金を求める。
(上記【388】の配偶者からの審査請求であるもの。)
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約申込書や保障設計書(契約概要)には、本件保険契約の内容が正しく記載されていること、受理者の説明と矛盾しない内容となっていること、本件保険契約内容について、虚偽説明と主張する部分についてこれまで確認をすることなどはしていないこと等から、取消事由に該当する事実があったと認めることおよび錯誤による無効を認めることはできない。

したがって、請求人の請求を認めることはできない。

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