特約の保険金に係る税金のご案内
受領保険金の税金の取扱い
特約の保険金のうち、傷害保険金、入院保険金、手術保険金又は通院療養給付金は非課税扱いとなります。
特約の死亡保険金についての税金は、次のようお取扱いとなります。
※契約例で示す関係は、いずれも被保険者の死亡により受取人が保険金を受領すること前提としたものです。
契約内容 | 契約例 | 税の種類 | ||
---|---|---|---|---|
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
契約者と受取人が同一で、被保険者が別人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税※ (一時所得) 住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の課税対象となる場合は、復興特別所得税についても課税対象となります。