年金の税務に関するご案内
お受け取りになる年金の税金の取扱い
お受け取りになる年金にかかる税金は、次のとおりです。
契約内容 | 契約例 | 税の種類 | |
---|---|---|---|
契約者 (保険料負担者) |
受取人 | ||
契約者と受取人が同人 | 夫 | 夫 |
所得税(雑所得)※1 住民税 |
契約者と受取人が別人 | 夫 | 妻 |
贈与税または相続税※2 所得税(雑所得)※3 住民税 |
※1 年金年額に対応する必要経費の額を差し引いた残額が25万円以上あるときは、源泉徴収の対象となります。
なお、2013年より、源泉徴収される所得税の額の2.1%が復興特別所得税としてあわせて源泉徴収されます。
※2 取得した年金受給権について、税法上の評価額に基づき課税されます。
※3 この場合は、年金年額に対応する必要経費の額を差し引いた残額が25万円以上であっても、源泉徴収されません。
また、贈与税または相続税の課税対象となった部分は課税されません。