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年金の税務に関するご案内

お受け取りになる年金の税金の取扱い

お受け取りになる年金にかかる税金は、次のとおりです。

契約内容 契約例 税の種類
契約者
(保険料負担者)
受取人
契約者と受取人が同人

所得税(雑所得)※1

住民税

契約者と受取人が別人

贈与税または相続税※2

所得税(雑所得)※3

住民税

※1 年金年額に対応する必要経費の額を差し引いた残額が25万円以上あるときは、源泉徴収の対象となります。
 なお、2013年より、源泉徴収される所得税の額の2.1%が復興特別所得税としてあわせて源泉徴収されます。

※2 取得した年金受給権について、税法上の評価額に基づき課税されます。

※3 この場合は、年金年額に対応する必要経費の額を差し引いた残額が25万円以上であっても、源泉徴収されません。
 また、贈与税または相続税の課税対象となった部分は課税されません。

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