楽曲等の使用について
1 申請が不要な場合
<法令上のルール>
著作権法第30条~第50条「著作権の制限」に該当する場合は、申請の必要はありません。
(例1)「私的使用のための複製」
個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する目的で、使用する本人がコピーする場 合、著作権者の許諾を得ずにコピーすることができます。
(例2)「営利を目的としない上演等」
次の3つの要件をすべて満たす場合、著作権者の許諾を得なくても上演・演奏・上映することができます。
-
営利を目的としないこと
※非営利のイベントであっても、主催または共催等に以下が含まれる場合は、申請が必要です。
- 営利法人
- 営利を目的とする団体または個人
- 非営利法人であっても収益事業の中で利用する場合
- 聴衆または観衆から料金を受けないこと
- 実演家に報酬が支払われないこと
<当社のルール>
著作権法に関わらず、当社で定めた下記項目に該当する場合は、申請の必要はありません。
- 自治体が主催するイベントで使用する場合
- スポーツイベント等で参加者の準備運動として使用する場合
- 職場において従業員の健康増進を目的として始業前や昼休みなどに使用する場合
- 個人が動画投稿サイトへラジオ体操第一を行っている動画をアップロードする場合
2 使用申請先・申請方法
使用申請方法等は、次のとおりです。ラジオ体操の楽曲により使用申請方法等が異なりますのでご注意ください。
作品名 | 申請先 | 所有 内容 |
申請 方法 |
---|---|---|---|
ラジオ体操 第一伴奏曲 | 株式会社 かんぽ生命保険 |
全ての著作権に関すること | かんぽ生命へ申請。 詳細はこちら |
ラジオ体操 第二伴奏曲 | 株式会社 かんぽ生命保険 及びNHK |
放送に関すること (著作権のうち、放送権、放送用録音権ならびに放送事業に附帯する出版権、演奏権および複製権に関すること) |
かんぽ生命へ申請。 (NHKにはかんぽ生命から情報共有) 詳細はこちら |
日本音楽著作権協会 (JASRAC) |
上記以外の著作権に関すること | 日本音楽著作権協会 (JASRAC)へ申請 | |
みんなの体操伴奏曲 | 日本音楽著作権協会 (JASRAC) |
全ての著作権に関すること |
日本音楽著作権協会 (JASRAC)へ申請 |
ラジオ体操の歌 |
3 音源に関する注意事項
かんぽ生命への申請の他に、次の事項も必要となります。
- 市販のCD等を使用する場合・・・販売元へお問い合わせください。
- NHKラジオ放送の音源を使用する場合・・・NHKエンタープライズさまへお問い合わせください。
- オリジナルで作成する場合・・・事前確認用のデモCD等をかんぽ生命にご提出ください。
4 著作権使用料について
ラジオ体操第一の楽曲使用料は、いただいておりません。