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特約保障のご案内

特約の概要

特約とは、基本契約に付加して加入する「もう1つの保険」です。ケガや病気などによる入院費用の負担を軽減できる特約などを用意しており、基本契約でカバーできない様々なリスクにも備えられます。
ご加入中の保険に「安心」をプラスできる特約のご利用をぜひご検討ください。

特約の概要
  1. 基本契約の種類や被保険者の年齢などにより付加できる特約の種類に一定の制限があります。
 

無配当災害特約

不慮の事故でのケガによる死亡や身体障がいを保障します。

保険金名 支払事由 支払額
死亡保険金 不慮の事故でのケガにより180日以内に死亡したとき
特約基準保険金額
傷害保険金 不慮の事故でのケガにより180日以内に当社所定の身体障がいの状態になったとき
身体障がいの状態に応じ、特約基準保険金額の10%~100%

無配当傷害医療特約(R04)医療特約 もっとその日からプラス

不慮の事故でのケガによる入院・手術・放射線治療を保障します。
(日帰り入院や外来の手術も対象)

保険金名 支払事由 支払額
入院一時金 入院保険金が支払われる入院をし、1回の入院についてその入院の日数が1日、30日、60日、90日、120日の各日数に達したとき 入院保険金日額の20倍
  1. 支払回数は20回が限度です
入院保険金 不慮の事故でのケガにより3年以内に1日以上入院したとき 入院保険金日額×入院日数
  1. 1回の入院につき120日分まで
  2. ケガによる入院保険金の支払われる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内の入院は、原因にかかわらず、1回の入院とみなします
手術保険金 不慮の事故でのケガにより3年以内に公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けたとき 入院保険金日額の10倍
  1. 創傷処理、皮膚切開術などお支払いの対象とならない手術があります
放射線治療保険金 不慮の事故でのケガにより3年以内に公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けたとき
入院保険金日額の10倍
  1. 放射線治療保険金が支払われる最終の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療は除きます
  1. 入院保険金日額は、特約基準保険金額の1000分の1に相当する金額(特約基準保険金が100万円の場合:100万円×1000分の1=1,000円)
  2. 無配当傷害医療特約(R04)、無配当総合医療特約(R04)はいずれか1つを付加できます。(引受基準緩和型普通終身保険、引受基準緩和型普通養老保険などには付加できません。)

無配当総合医療特約(R04)医療特約 もっとその日からプラス

病気や不慮の事故でのケガによる入院・手術・放射線治療を保障します。
(日帰り入院や外来の手術も対象)

保険金名 支払事由 支払額
入院一時金 入院保険金が支払われる入院をし、1回の入院についてその入院の日数が1日、30日、60日、90日、120日の各日数に達したとき 入院保険金日額の20倍
  1. 支払回数は病気・ケガの別に、それぞれ20回が限度です
入院保険金 病気または不慮の事故でのケガにより1日以上入院したとき 入院保険金日額×入院日数
  1. 1回の入院につき120日分まで
  2. 病気・ケガの別に、入院保険金の支払われる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内の入院は、原因にかかわらず、1回の入院とみなします
手術保険金 病気または不慮の事故でのケガにより公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けたとき 入院保険金日額の10倍
  1. 創傷処理、皮膚切開術などお支払いの対象とならない手術があります
放射線治療保険金 病気または不慮の事故でのケガにより公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けたとき
入院保険金日額の10倍
  1. 放射線治療保険金が支払われる最終の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療は除きます
  1. 入院保険金日額は、特約基準保険金額の1000分の1に相当する金額(特約基準保険金が100万円の場合:100万円×1000分の1=1,000円)
  2. 無配当傷害医療特約(R04)、無配当総合医療特約(R04)はいずれか1つを付加できます。(引受基準緩和型普通終身保険、引受基準緩和型普通養老保険などには付加できません。)

無配当先進医療特約 先進医療特約

先進医療に該当する療養を保障します。
この特約は、無配当総合医療特約(R04)と併せて基本契約に付加していただく必要があります。
被保険者が複数の基本契約にご加入いただいている場合でも、被保険者1人につき、1つの基本契約にのみ付加できます。

保険金名 支払事由 支払額
先進医療保険金 病気または不慮の事故でのケガにより、先進医療に該当する療養を受けたとき 被保険者が受けた先進医療にかかる技術料と同額(通算300万円まで)
なお、技術料が1万円未満の場合は、一律1万円
  1. 先進医療保険金の支払額の合計額は、特約基準保険金額300万円が上限です。更新した場合、先進医療保険金の支払額の上限は、更新前の特約でお支払いした先進医療保険金額を通算します

お支払いの対象となる先進医療について

診察・投薬・入院料など、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用は含みません。

お支払いの対象となる先進医療は、先進医療に該当する療養を受けた日において、下記のすべてを満たすものに限ります。

  1. 厚生労働大臣が定める先進医療技術
  2. 先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる病気・症状など)に対するもの
  3. 先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたもの

治療方法や症例などによっては、先進医療に該当しない場合もありますので、治療を受ける前に必ず医療機関にご確認ください。

公的医療保険の給付対象となった場合や承認取消などの理由によって、療養を受けた日において、先進医療に該当しない場合、先進医療保険金はお支払いできません。

先進医療の具体的な内容は、厚生労働省のWebサイトまたは当社Webサイト内「先進医療百科」からご覧いただけます。

先進医療に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。 >>>

 

その他ご留意事項

無配当先進医療特約の保険期間は10年です。(基本契約の保険期間の残期間が10年よりも短い場合は、その保険期間の終期まで。)

基本契約の保険期間が10年を超える場合、10年ごとに自動更新します。

  • 新ながいきくん、つなぐ幸せ:最長で95歳まで自動更新
  • はじめのかんぽ、新フリープラン、新普通定期保険:基本契約の保険期間満了まで自動更新

無配当先進医療特約には、解約返戻金はありません。

無配当総合医療特約(8種)が付加された基本契約にのみ付加できます。

  1. 無配当総合医療特約(8種)が付加されていない場合、無配当総合医療特約(R04)と同時に付加することで、無配当先進医療特約を付加できます。
同一の基本契約に付加されている無配当総合医療特約(8種)が効力を失った場合は、無配当先進医療特約も効力を失います。
長寿支援保険、引受基準緩和型普通終身保険、引受基準緩和型普通養老保険などには付加できません。
<無配当総合医療特約(8種)>
  • 無配当総合医療特約(R04)
  • 無配当総合医療特約(R04)(無解約返戻金型)
  • 無配当総合医療特約(R04)(解約返戻金低減型)
  • 無配当総合医療特約(R04)(学資保険(H24)用)
  • 無配当総合医療特約*
  • 無配当総合医療特約(無解約返戻金型)*
  • 無配当総合医療特約(解約返戻金低減型)*
  • 無配当総合医療特約(学資保険(H24)用)*

*現在販売しておりません。

引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)

健康に不安のある方でもご加入いただきやすいよう引受基準を緩和した特約です。
病気や不慮の事故でのケガによる入院・手術・放射線治療を保障します。
(日帰り入院や外来の手術も対象)
この特約は、一時払終身保険(告知不要型)、引受基準緩和型普通終身保険、引受基準緩和型普通養老保険に付加することができます。(引受基準緩和型普通終身保険、引受基準緩和型普通養老保険には、特約の中途付加の取り扱いはありません。)

保険金名 支払事由 支払額
入院一時金 入院保険金が支払われる入院をし、1回の入院についてその入院の日数が1日、30日、60日の各日数に達したとき 入院保険金日額の10倍
  1. 支払回数は病気・ケガの別に、それぞれ40回が限度です
入院保険金 病気または不慮の事故でのケガにより1日以上入院したとき 入院保険金日額×入院日数
  1. 1回の入院につき60日分まで
  2. 病気・ケガの別に、入院保険金の支払われる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内の入院は、原因にかかわらず、1回の入院とみなします
手術保険金 病気または不慮の事故でのケガにより公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けたとき 入院保険金日額の10倍
  1. 創傷処理、皮膚切開術などお支払いの対象とならない手術があります
放射線治療保険金 病気または不慮の事故でのケガにより公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けたとき 入院保険金日額の10倍
  1. 放射線治療保険金が支払われる最終の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療は除きます
  1. 入院保険金日額は、特約基準保険金額の1000分の1に相当する金額(特約基準保険金が100万円の場合:100万円×1000分の1=1,000円)
  2. 引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)は引受基準緩和型普通終身保険、引受基準緩和型普通養老保険、一時払終身保険(告知不要型)に付加できます。

ご契約後1年間は支払削減期間です。この期間にお支払いする保険金額は支払削減期間経過後の50%になります。

この特約は、健康に不安のある方でもご加入いただきやすいよう引受基準を緩和した特約です。このため、保険料は、当社の標準的な引受基準の特約に比べて割増しされています。

お客さまの健康状態によっては、この特約よりも保険料が割安となる当社の標準的な引受基準の特約にご加入いただけます。(ただし、告知内容などによりお引き受けできない場合があります。)

無配当総合医療特約(R04)、無配当傷害医療特約(R04)および引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)の手術保険金および放射線治療保険金のお支払い対象となる先進医療については、当社Webサイト内「先進医療百科」でご確認いただけます。

先進医療特約

(上記サイト内「先進医療検索」によりご確認いただけます。)

  1. このページの商品内容・制限事項の記載は、概要または主なものを記載しております。例えば、保険金をお支払いできない場合(例:保険金受取人の故意)があるなど他の制限事項があります。お申し込みの際には、生命保険募集人(担当者)がお客さまにご説明・お渡しする「保障設計書(契約概要)」「ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)」「ご意向確認書」の内容を必ずご確認・ご了解ください。
  2. このページの記載内容は、将来の制度改正などにより変更することがあります。

ⅡW 2024.10 14065

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