終身保険 新ながいきくん(おたのしみ型)
終身保険 新ながいきくん(おたのしみ型)(低解約返戻金プラン)
60秒ですぐわかる!
かんぽ生命の終身保険
安心できる一生涯の保障に、楽しみな生存保険金をプラス。
※無配当先進医療特約を除きます。
<ご注意>
現在当社では、満70歳以上のお客さまをご契約者とし、ご契約者とは別の方を被保険者とする終身保険のお引き受けを停止しております。
特長
保障は一生涯!生存保険金を4回受け取れます。
- 保険料を払い終わったあとも保障は一生涯。
- 保険料払込期間満了時とその後5年ごとに生存保険金をお受け取りいただけます。
医療保障をプラスして入院も手厚く保障
- 入院日数に応じた入院保険金と入院一時金※(入院保険金日額の20倍)をお支払いします。
- 1回の入院につき、入院1日目、30日目、60日目、90日目、120日目の最大5回お支払いします。
お子さまが医療機関で診療を受けたとき、自治体によっては健康保険などの自己負担分について助成を受けられる制度があります。医療特約の付加のご検討に当たっては、当該制度をご確認の上ご検討ください。詳細は、お住まいの自治体にご確認ください。
保険料を抑えたプランを選べます
- 基本契約を解約返戻金の水準を低くした低解約返戻金プランにすると保険料を抑えられます。
- 特約を解約返戻金がない無解約返戻金型にすると保険料を抑えられます。
保障内容
契約種類 (払込済年齢) |
55歳 払込済 |
60歳 払込済 |
65歳 払込済 |
70歳 払込済 |
75歳 払込済 |
80歳 払込済 |
加入年齢範囲 | 15※~ 45歳 |
20~ 50歳 |
25~ 55歳 |
30~ 60歳 |
35~ 65歳 |
40~ 70歳 |
スクロールできます
- 下限の15歳は満年齢です。
- 基本契約・特約ともに、加入できる保険金額には制限があります。
- 71歳以上で加入する場合の保険金額の合計は500万円まで
- 災害特約の特約基準保険金額は基本契約の基準保険金額と同額まで
- 医療特約の特約基準保険金額は基本契約の基準保険金額の5倍まで など
倍額保障
- 契約日からその日を含めて1年6カ月経過後に、不慮の事故でのケガにより180日以内に死亡したとき、または当社所定の感染症により死亡したときにお受け取りいただけます。
特約保障
特約は、基本契約1契約につき最大3種類まで付加できます。
- 無配当傷害医療特約(R04)、無配当総合医療特約(R04)はいずれか一方を付加できます。
- 無配当総合医療特約(R04)を付加している場合に限り無配当先進医療特約を付加できます。
- 特約保険金の支払額は、特約ごとに、特約基準保険金額が上限です。
保障の開始時期
- 責任開始日を指定した場合
保障は、指定した責任開始日から始まります。 - 責任開始日を指定しない場合
保障は、お申し込みおよび告知が完了した時から始まります。
契約者配当金
- 基本契約の契約者配当金は、当社の決算に基づき、当社の定める方法でご契約ごとに割り当て、ご契約の消滅時などにお支払いします。なお、契約者配当金額は、当社の収益などの状況によって変動し、場合によっては割り当てられないこともあります。
- 特約には契約者配当金はありません。
お受け取り例
60歳払込済特別終身保険、無配当災害特約(基本契約の基準保険金額・災害特約の特約基準保険金額100万円)にご加入の場合
生存保険金
被保険者が生存中に保険料払込期間が満了したとき、およびその後生存中に5年、10年、15年の期間が満了したときに、それぞれ基準保険金額の20%の額をお受け取りいただけます。
基本契約と特約の組み合わせ
将来設計に合わせて、
選べる4通り
解約返戻金の水準を低くすることで、保険料を抑えたプランもご用意しています。
- 保険料は、ご加入契約の基準保険金額、年齢、性別、契約日などによって異なります。
- 記載している保険料額は、契約日を2022年4月1日として算出しています。
- 貸付金などがある場合は、お支払いする金額からこれを差し引きます。
- 本表・図の解約返戻金額には、契約者配当金は含まれておりません。
- 本表・図の解約返戻金額は、保険料のお払い込みを免除している場合や保険金額の減額変更をした場合などには本表・図の記載と異なることがあります。
- 解約返戻金額は、加入からの経過年数に応じて算出されます。また、実際の解約返戻金額は月単位で異なります。
- このページの商品内容・制限事項の記載は、概要または主なものを記載しております。例えば、保険金をお支払いできない場合(例:保険金受取人の故意)があるなど他の制限事項があります。詳細なご検討に当たっては、生命保険募集人(担当者)がお渡しする「保障設計書(契約概要)」、「ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)」、「ご意向確認書」など当社所定の資料を必ずご覧ください。
ⅡW 2022.04 14024
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