高額療養費・
自己負担割合について

70歳未満の高額療養費

高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月(暦月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。健康保険法、国民健康保険法等

医療費の自己負担限度額(1カ月当たり)

所得区分 自己負担限度額
年収 約1,160万円〜の方
健保 : 標準報酬月額83万円以上の方
国保 : 旧ただし書き所得901万円超の方
252,600円 +
(総医療費 - 842,000円) × 1%
[140,100円(※)]
年収 約770〜約1,160万円の方
健保 : 標準報酬月額53万円以上79万円以下の方
国保 : 旧ただし書き所得600万円超901万円以下の方
167,400円 +
(総医療費 - 558,000円) × 1%

[93,000円(※)]
年収 約370〜約770万円の方
健保:標準報酬月額28万円以上50万円以下の方
国保:旧ただし書き所得210万円超600万円以下の方
80,100円 +
(総医療費 - 267,000円) × 1%

[44,400円(※)]
年収 約370万円以下の方
健保:標準報酬月額26万円以下の方
国保:旧ただし書き所得210万円以下の方
57,600円
[44,400円(※)]
住民税非課税の方
35,400円
[24,600円(※)]
  • 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12カ月間)で3カ月(3回)以上あったときは、4カ月目(4回目)から1カ月の自己負担限度額が引き下げられ、表中の自己負担限度額に記載されている[  ]内の金額となります。
  • 年収は目安です。
  • 健保:健康保険等、国保:国民健康保険を指します。
  • 旧ただし書き所得とは、住民税の賦課方式としては既に廃止されている旧地方税法における住民税課税方式に関する条文のただし書きとして規定されていた所得の算出方法で、国民健康保険料(税)の算定において広く用いられている所得です。
    詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険)、国民健康保険組合、共済組合までお問い合わせください。
  • 総医療費とは、保険適用される診療費用の総額(10割)です。
  • 高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で自己負担が2件以上生じたとき(同じ医療保険に加入している方に限ります。)は、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます(世帯合算)。
    なお、同一の医療機関における自己負担金では限度額を超えない場合であっても、同じ月の複数の医療機関における自己負担金(医科と歯科の療養、外来と入院の療養はそれぞれ別の医療機関において受けた療養とみなします。また、70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要)を合算することができます。この合計額が限度額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
  • この資料中の社会保障制度に関わる記述は、2024年4月1日現在の社会保障関係法令等に基づき記載したものです。今後、社会保障制度が変わる場合もあります。

70歳以上の高額療養費

高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月(暦月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等

医療費の自己負担限度額(1カ月当たり)

所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み所得の
ある方
年収 約1,160万円〜の方
健保 : 標準報酬月額83万円以上の方
国保・後期 : 課税所得690万円以上の方
252,600円 +
(総医療費 - 842,000円) × 1%
[140,100円(※1)]
年収 約770〜約1,160万円の方
健保 : 標準報酬月額53万円以上79万円以下の方
国保・後期 : 課税所得380万円以上の方
167,400円 +
(総医療費 - 558,000円) × 1%

[93,000円(※1)]
年収 約370〜約770万円の方
健保 : 標準報酬月額28万円以上50万円以下の方
国保・後期 : 課税所得145万円以上の方
80,100円 +
(総医療費 - 267,000円) × 1%

[44,400円(※1)]
一般 年収 156万~約370万円
健保 : 標準報酬月額26万円以下の方
国保・後期 : 課税所得145万円未満の方
18,000円
(※2)
57,600円
[44,400円(※1)]
住民税非課税の方 (Ⅰ以外の方) 8,000円 24,600円
(年金収入のみの場合には年金受給額80万円以下の方など) 15,000円
  1. ※1高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12カ月間)で3カ月(3回)以上あったときは、4カ月目(4回目)から1カ月の自己負担限度額が引き下げられ、表中の自己負担限度額に記載されている[  ]内の金額となります。
  2. ※2年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
  • 年収は目安です。
  • 健保:健康保険等、国保:国民健康保険、後期:後期高齢者医療制度を指します。
    詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国民健康保険組合、共済組合、後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
  • 総医療費とは、保険適用される診療費用の総額(10割)です。
  • 高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で自己負担が2件以上生じたとき(同じ医療保険に加入している方に限ります。)は、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます(世帯合算)。
    なお、同一の医療機関における自己負担金では限度額を超えない場合であっても、同じ月の複数の医療機関における自己負担金(医科と歯科の療養、外来と入院の療養はそれぞれ別の医療機関において受けた療養とみなします。また、70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要)を合算することができます。この合計額が限度額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
  • この資料中の社会保障制度に関わる記述は、2024年4月1日現在の社会保障関係法令等に基づき記載したものです。今後、社会保障制度が変わる場合もあります。

医療費の自己負担割合※1

2022年10月より、一定以上の所得がある75歳以上の方等の自己負担割合が1割から2割に変わりました。

医療費の自己負担割合
  1. ※1厚生労働省「医療費の自己負担」を基にかんぽ生命が作成
  2. ※2課税所得が28万円以上かつ年収(年金収入を含む)が200万円以上(世帯に75歳以上の方が1人の場合。2人以上の場合は、年収の合計が320万円以上)の場合です。ここで言う課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
    また、2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方については、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える軽減措置があります(ただし、入院の医療費は対象外)。(厚生労働省・警察庁・消費者庁「後期高齢者医療制度に関するお知らせ(令和4年8月発行)」)
  3. ※3自治体により医療費助成制度による軽減措置が設けられている場合があります。 
  • 代表的な事例を記載しています。詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国民健康保険組合、共済組合、後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
  • この資料中の社会保障制度に関わる記述は、2024年4月1日現在の社会保障関係法令等に基づき記載したものです。今後、社会保障制度が変わる場合もあります。

ⅢW 2024.10 18021