平成28年4月1日
平成28年3月25日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、施行日である平成28年4月1日から年齢満20歳以上満55歳以下であって加入後一定期間(4年)を経過した被保険者について、加入限度額の算定の際に保険金額に算入しない額(以下「控除額」といいます。)の限度が300万円から1,000万円に変更になります。これにより、1人あたり最大で通算2,000万円まで加入可能となります。
これに伴いご留意いただきたい点がございます。
控除額の限度の変更は、新規契約の申込み及びかんぽ生命の保険契約(以下「かんぽ契約」といいます。)が失効し復活させる場合に適用されます。一方、簡易生命保険契約が失効し復活させる場合には、他の簡易生命保険契約からの控除額は従来と同じく300万円のまま据え置かれます。
したがいまして、簡易生命保険契約に複数加入されているお客さまにおかれましては、控除額が300万円であるため、失効した簡易生命保険契約の復活の申込みを承諾することができない場合がありますので、あらかじめご承知いただきますよう、よろしくお願いいたします。
簡易生命保険契約の復活に関するお問い合わせは、弊社のコールセンターにおいて受け付けております。
かんぽコールセンター(通話無料)