災害救助法の適用状況に応じて、下記の取扱いを行っております。
- ご利用いただける非常取扱いは、災害の内容や規模及びご契約内容等によって異なりますので、下記の取扱いのうち、一部ご利用いただけない場合もございます。
災害等を原因として、保険料の払込猶予期間内に保険料のお支払いが困難な場合、払込猶予期間が通常は3か月間のところ、最長6か月間に延長する取扱いです。
将来の保険料を前もってまとめてお支払いいただいた保険契約において、前納払込みの取消しを行うことにより、当該保険契約の保険料の払込時期が到来していない期間に充当される保険料(未経過保険料)をお返しする取扱いです。
保険証券(保険証書)など、ご請求に必要な各種証明書類がお手元にない場合でも、一定の条件の下、保険金をご請求いただける取扱いです。
保険証券(保険証書)など、ご請求に必要な各種証明書類がお手元にない場合でも、一定の条件の下、保険契約の解約や解約返戻(還付)金をご請求いただける取扱いです。
基本契約とは
「普通保険約款」に記載されている契約内容をいいます。
特約とは
基本契約の保障内容をさらに充実させるために、 基本契約に付け加える契約内容をいいます。被保険者さまの不慮の事故により受けた傷害または疾病によって生じた一定の結果に対して保険金をお受け取りいただけます。
解約返戻金とは
契約を解約されたときなどに、ご契約者さまがお受け取りいただける返戻金をいいます。 保険種類・特約種類や解約された時期によって、 返戻金の有無や金額は異なります。 無解約返戻金型の特約には、解約した場合の返戻金はありません。
保険証券(保険証書)など、ご請求に必要な各種証明書類がお手元にない場合でも、一定の条件の下、契約者貸付制度をご利用いただける取扱いです。
契約者貸付の貸付利率を軽減する取扱いです。
- ご契約内容により契約者貸付利率を減免できない場合があります。
契約者貸付とは
ご契約者さまのご請求により、ご契約を解約された場合にお支払いする返戻金(還付金)の一定の範囲内で貸付けを受けることができる制度です。
- 定期保険、保証期間の設定がない終身年金保険、財形商品及び確定拠出年金商品には、契約者貸付の制度がありません。
ご契約にお支払いできる契約者配当金がある場合に、保険証券(保険証書)など、ご請求に必要な各種証明書類がお手元にない場合でも、一定の条件の下、契約者配当金をお受け取りいただける取扱いです。
契約者配当金とは
毎年の決算に基づき、契約ごとに割り当てられる、または割り当てられたお金をいいます。
- 契約者配当金は、当社の収益などの状況によって変動し、場合によっては割り当てられないときもあります。