入院保険金の特別な取扱いについて
災害等を原因としてケガで入院された場合や必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気を含みます)においても保険金をお支払いできるケースがありますので、以下をご確認ください。
災害等を原因としてケガで入院された場合や必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気を含みます)においても保険金をお支払いできるケースがありますので、以下をご確認ください。
被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院保険金をお支払いいたします。
①の期間:口頭により病院の事情等で入院できなかった旨のお申出をいただくことで入院保険金をお支払いします。
②の期間:担当の医師が作成した「入院・手術証明書(診断書)」または請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」と「医療機関発行の領収書(※)」で入院保険金をお支払いします。
(1)本来必要であった入院期間について担当の医師またはその病院・診療所の関係者等が作成した「入院治療状況証明書」および請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」をご提出いただくことで、その期間についても入院されたものとして入院保険金をお支払いいたします。
①の期間:担当の医師が作成した「入院・手術証明書(診断書)」または請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」と「医療機関発行の領収書(※)」で入院保険金をお支払いします。
②の期間:担当の医師またはその病院・診療所の関係者等が作成した「入院治療状況証明書」および請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」で入院保険金をお支払いします。
(2)本来必要であった入院期間について担当の医師またはその病院・診療所の関係者等が作成した「入院治療状況証明書」及び請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」をご提出いただくことで、その期間についても入院されたものとして入院保険金をお支払いいたします。
上記期間:担当の医師またはその病院・診療所の関係者等が作成した「入院治療状況証明書」および請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」で入院保険金をお支払いします。