ホーム  >  災害救助法適用地域のお客さまを対象とした取扱いについて  >  入院保険金の特別な取扱いについて

入院保険金の特別な取扱いについて

災害等を原因としてケガで入院された場合や必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気を含みます)においても保険金をお支払いできるケースがありますので、以下をご確認ください。

災害等によりケガで入院された場合

被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院保険金をお支払いいたします。

災害等によりケガで入院された場合イメージ

①の期間:口頭により病院の事情等で入院できなかった旨のお申出をいただくことで入院保険金をお支払いします。

②の期間:担当の医師が作成した「入院・手術証明書(診断書)」または請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」と「医療機関発行の領収書(※)」で入院保険金をお支払いします。

  • 「診療明細書」が必要となる場合があります。

災害等により必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気を含みます)

(1)本来必要であった入院期間について担当の医師またはその病院・診療所の関係者等が作成した「入院治療状況証明書」および請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」をご提出いただくことで、その期間についても入院されたものとして入院保険金をお支払いいたします。

災害等により必要な入院治療を受けられなかった場合イメージ(1)

①の期間:担当の医師が作成した「入院・手術証明書(診断書)」または請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」と「医療機関発行の領収書(※)」で入院保険金をお支払いします。

  • 「診療明細書」が必要となる場合があります。

②の期間:担当の医師またはその病院・診療所の関係者等が作成した「入院治療状況証明書」および請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」で入院保険金をお支払いします。

(2)本来必要であった入院期間について担当の医師またはその病院・診療所の関係者等が作成した「入院治療状況証明書」及び請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」をご提出いただくことで、その期間についても入院されたものとして入院保険金をお支払いいたします。

災害等により必要な入院治療を受けられなかった場合イメージ(2)

上記期間:担当の医師またはその病院・診療所の関係者等が作成した「入院治療状況証明書」および請求人(受取人)が作成した「入院・手術事情書」で入院保険金をお支払いします。

  • 「入院・手術証明書(診断書)」、「入院・手術事情書」および「入院治療状況証明書」は担当者、お近くの郵便局またはかんぽ生命保険各支店でお受け取りいただけます。
ホーム  >  災害救助法適用地域のお客さまを対象とした取扱いについて  >  入院保険金の特別な取扱いについて