新型コロナウイルス感染症に関する各種お取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
新型コロナウイルス感染症に関する各種お取り扱いについて以下の通りご案内します。
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
新型コロナウイルス感染症に関する各種お取り扱いについて以下の通りご案内します。
全てのかんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約のご契約関係者さま
新型コロナウイルス感染症により医療機関に入院された場合は、陽性・陰性にかかわらず、入院保険金のお支払いの対象となります。
ご請求に際しては、当社所定の入院・手術事情書とともに医療機関が発行した次の書類をご提出ください(場合によっては医師の診断書(入院・手術証明書(診断書))等のご提出をお願いすることがあります。)。
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払いの対象としてお取り扱いいたします。
当社所定の入院・手術事情書とともに、次の書類をご提出ください。
上記の書類がお手元にある場合は、上記の書類をご用意の上、請求してください。
上記の書類がお手元にない場合は、「医療機関や検査センター等での検査(PCR検査、抗原検査)の結果、陽性であったことがわかる書類(※1)のコピー」を代わりの書類としてご利用することができます(※2)。
また、これらの書類がお手元にない場合でも、以下の書類も代わりの書類としてご利用することができます。
複数の書類を提出いただいた場合は、記載内容をもとにお支払対象となる療養期間を判断させていただく場合がございます。
当社所定の入院・手術事情書とともに、次のいずれかの書類をご提出ください。
2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養・宿泊療養した場合は、次のお支払い対象となる方の要件に該当する場合にのみ、入院保険金のお支払対象としてお取り扱いいたします。
なお、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払い対象とはなりません。
お支払い対象となる方
当社所定の入院・手術事情書とともに、次のいずれかの書類をご提出ください。
【書類A】
【書類B(書類Cとセットでご請求いただけます。)】
【書類C】
65歳以上の方 | 必要ありません(書類Bのいずれかをご提出ください) |
---|---|
新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方 | 必要ありません(書類B①をご提出ください) |
酸素投与が必要な方 |
|
妊婦の方 |
|
当社所定の入院・手術事情書とともに、被保険者さまがり患したことと被保険者さまの療養期間がわかる保健所等発行の書類のコピーをご提出ください。
医療機関の事情により、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合なども、入院保険金のお支払い対象としてお取り扱いいたします。
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、死亡保険金のお支払い対象となります。
また、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合などは、不慮の事故により突発的にお亡くなりになられたものなどとして「保険金の倍額支払」などの対象といたします。(別紙1参照)
なお、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、「保険金の倍額支払」などの対象外となります。
保険契約者さまからのお申し出により必要書類を一部省略するなどの簡易迅速なお取り扱いを当面の間実施いたします。
2020年3月16日以後にご請求のあった貸付けから遡及して、普通貸付金に適用する利率の減免措置を行います。
適用利率 | 年利0.00%(貸付期間中)/0.50%(貸付期間経過後) |
---|---|
受付期間 | 2020年3月16日(月)から同年6月30日(火)まで |
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う契約者貸付利率の特別減免(受付期間:2020年3月16日(月)~同年6月30日(火))を適用した契約者貸付につきましては、同年7月1日(水)以降に新たな契約者貸付のご利用をされたことにより、特別減免の貸付利率の適用が終了します。
新たな契約者貸付につきましては、特別減免の受付期間中にご利用いただいた貸付金相当額を含め、ご利用された日の通常の貸付利率が適用されます。契約者貸付をご利用される際には、ご留意いただきますようお願いいたします。
なお、新たな契約者貸付の利用による貸付利率の適用については、貸付利率適用のしくみをご確認ください。
保険契約者さまからのお申し出により、保険料のお払い込みを猶予する期間を延伸いたします。
郵便局での受付けのほか「当Webサイト」での受付けを行っています。
上記アの保険料の払込猶予期間の延伸が適用されたご契約は、払込猶予期間分の保険料を延伸した払込猶予期間の終了までにお払い込みいただく必要がありますが、お客さまのご希望により、延伸期間の終了後、払込猶予期間中の保険料を1カ月分ごとに当月分の保険料とともに分割でお払い込みいただくお取り扱いを実施します。
かんぽコールセンター(通話無料)