新型コロナウイルス感染症による
入院保険金のご請求について
-
新型コロナウイルス感染症にり患された
皆さまおよび関係者の皆さまに
心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症と診断された日をご確認ください。
- 2023年5月7日以前に診断された場合は、該当する診断日の下記のお手続きをご確認ください。
- 2023年5月8日以降に診断され医療機関に入院した場合は、下記ページをご確認ください。
(2023年5月8日以降に診断され自宅・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払い対象とはなりません。)
原則「新型コロナウイルス感染症と診断された日(診断年月日)」から「感染症法上の就業制限の終期」までがお支払い対象となる療養期間です。