2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお手続き
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新型コロナウイルス感染症にり患された
皆さまおよび関係者の皆さまに
心よりお見舞い申し上げます。
2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の「重症化リスクの高い方」が自宅・宿泊療養による入院保険金の支払対象となります。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症り患により酸素投与が必要な方
④妊婦の方
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払い対象とはなりません。
新型コロナウイルス感染症による入院保険金の請求手続きについて
新型コロナウイルス感染症による
お取り扱いに関して
簡単な設問形式でご確認いただけます。
※2023年9月29日時点のお取り扱いを記載したものであり、法令の改正等により見直しをする場合があります。
「新型コロナウイルス感染症」の濃厚接触者になられた場合の待機期間は、入院保険金のお支払いの対象になりません。
また、ご請求は療養終了後に行ってください。療養中にご請求がなされますと、お支払対象となる療養期間の確認ができませんので、大変申し訳ございませんが、療養終了後にご請求いただくよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。また、ご請求に際し、時間や場所を問わないインターネットでのご請求も可能ですので、是非ご利用ください。
厚生労働省の定める解除基準については以下をご確認ください(2022年9月7日時点)。以下①または②に該当した場合に療養解除となります。
有症状者 |
①発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過 ②現に入院している場合(注)は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過 |
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無症状者 |
①検体採取日から7日間経過 ②検体採取日から5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は5日間経過 |
必要書類を確認する
該当するものを選択してください。
請求方法を確認する
該当するものを選択してください。
新型コロナウイルス感染症による
お取り扱いに関して
簡単な設問形式でご確認いただけます。
※2023年9月29日時点のお取り扱いを記載したものであり、法令の改正等により見直しをする場合があります。
「新型コロナウイルス感染症」の濃厚接触者になられた方は入院保険金のお支払い対象になりません。
また、ご請求は療養終了後に行ってください。療養終了前のご請求では、お支払対象に該当するかの確認ができません。
該当するものを選択してください。
新型コロナウイルス感染症による
お取り扱いに関して
簡単な設問形式でご確認いただけます。
※2023年9月29日時点のお取り扱いを記載したものであり、法令の改正等により見直しをする場合があります。
「新型コロナウイルス感染症」の濃厚接触者になられた方は入院保険金のお支払い対象になりません。
また、ご請求は療養終了後に行ってください。療養終了前のご請求では、お支払対象に該当するかの確認ができません。
該当するものを選択してください。
新型コロナウイルス感染症による
お取り扱いに関して
簡単な設問形式でご確認いただけます。
※2023年9月29日時点のお取り扱いを記載したものであり、法令の改正等により見直しをする場合があります。
「新型コロナウイルス感染症」の濃厚接触者になられた方は入院保険金のお支払い対象になりません。
また、ご請求は療養終了後に行ってください。療養終了前のご請求では、お支払対象に該当するかの確認ができません。
該当するものを選択してください。
お手続きのご案内
下記必要書類をご用意ください(診断された日が2022年9月26日から2023年5月7日までの方)。
- 保険証券(保険証書)
- 被保険者さま※の本人確認書類
- 被保険者さま※名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
■上記書類は被保険者さま※がご請求いただく場合の必要書類です。
- 学資保険(はじめのかんぽ)でご請求の場合は、保険契約者さまです。
ただし、被保険者さまの本人確認書類はご準備ください。
- 以下の【A】または【B】の書類
【A】①・②両方のご提出が必要です。
②
医療機関発行の書類(入院期間の記載があるもの)のコピー
【書類の例】
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「領収書」※
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公費負担のため領収書等が発行されない場合があります。
その場合は、保健所等が発行する入院指示がわかる書類をご用意ください(以下書類の例です。)。
- 「応急入院勧告書」と「入院延長通知書」
- 「公費負担決定通知書」
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公費負担のため領収書等が発行されない場合があります。
■診断年月日からその日を含めて14日以内の入院(療養期間と入院期間の合計が14日以内の場合を含みます。)の場合は、「My HER-SYS」(※)で「氏名」・「生年月日」・「診断年月日」が判別できる画面のスクリーンショットを印刷したものでご請求いただけます。
(保健所等から発行された「就業制限通知書」や「就業制限解除通知書」が既にお手元にある場合は、その書類のコピーでもご請求いただけます。)
【B】
■入院前に自宅・宿泊療養をしていた場合は、入院前の療養期間が分かる書類も併せてご用意ください(以下書類の例です。)。
- 「My HER-SYS」(※)で「氏名」・「生年月日」・「診断年月日」が判別できる画面のスクリーンショットを印刷したもの。
- 「入院勧告通知書」
- 2023年10月以降、「My HER-SYS」(マイハーシス)をご利用できない場合があります。なお、印刷したものが既にお手元にある場合は、その印刷したものをご使用できます。
お手続きのご案内
(インターネットで請求する)
契約者さま(=被保険者さま)ご本人のお手続き※1
マイページよりお手続きください。
医療機関等発行の領収書のご用意をお願いします。
【新型コロナウイルス感染症における保険金請求の注意点】
- 新型コロナウイルス感染症による自宅療養・宿泊療養について、18歳以上の被保険者さまのみインターネットでお手続きいただけます。
- 新型コロナウイルス感染症による自宅療養・宿泊療養について、特約のご加入から2年以内の場合は、療養期間が5日間以内の場合に限りインターネットでお手続きいただけます。
- 一部のお客さまはインターネットでのお手続きができない場合があります。
被保険者さま※1ご本人の「入院・手術保険金等のご請求」のお手続き※2※3※4
「保険金請求Webサービス」よりお手続きください。
【新型コロナウイルス感染症における保険金請求の注意点】
- 新型コロナウイルス感染症による自宅療養・宿泊療養について、18歳以上の被保険者さま※1のみインターネットでお手続きいただけます。
- 新型コロナウイルス感染症による自宅療養・宿泊療養について、特約のご加入から2年以内の場合は、療養期間が5日間以内の場合に限りインターネットでお手続きいただけます。
- 2014年4月2日以降の契約日の学資保険にご加入のお客さまの場合、ご契約者さまご本人のお手続きとなります。
- ご契約者さまと被保険者さまが同一のご契約においてもご利用いただけます。
- ご請求内容に応じて「インターネットでのご請求」または「郵送でのご請求(請求書類のお取り寄せ)」ができます。
- 一部のお客さまはインターネットでのお手続きができない場合があります。
該当するものを選択してください。
下記必要書類をご用意ください(診断された日が2022年9月26日から2023年5月7日までの方)。
- 保険証券(保険証書)
- 被保険者さま※の本人確認書類
- 被保険者さま※名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
■上記書類は被保険者さま※がご請求いただく場合の必要書類です。
- 学資保険(はじめのかんぽ)でご請求の場合は、保険契約者さまです。
ただし、被保険者さまの本人確認書類はご準備ください。
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被保険者さまがり患したことが分かる書類のコピー
療養期間の始期(診断年月日)または終期(就業制限の終期等)のいずれかの証明があれば、書類Aでご請求いただけます。書類Aがお手元にない場合は、「書類B+書類C」でもご請求いただけます。
【書類A】
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「My HER-SYS」(※)で「氏名」・「生年月日」・「診断年月日」が判別できる画面のスクリーンショットを印刷したもの。
- 2023年10月以降、「My HER-SYS」(マイハーシス)をご利用できない場合があります。なお、印刷したものが既にお手元にある場合は、その印刷したものをご使用できます。
保健所等から発行された「就業制限通知書」や「就業制限解除通知書」が既にお手元にある場合は、その書類のコピーでもご請求いただけます。
- 2023年10月以降、「My HER-SYS」(マイハーシス)をご利用できない場合があります。なお、印刷したものが既にお手元にある場合は、その印刷したものをご使用できます。
① 新型コロナ治療薬が記載された処方箋・調剤明細書・服用説明書・お薬手帳のいずれか
② 医療機関や民間検査センター等での検査(PCR検査、抗原検査)の結果、 陽性であったことがわかる書類
(「氏名」、「検体採取日」などの陽性判明日が推測できる記載、「発行機関名」が判別できる書類)③ 医療機関から交付を受けた、診断されたことが確認できる書類(PCR検査等の検査結果、診療明細書(「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)、「救急医療管理加算Ⅰ 950点」 、検査実施料等、り患したことが窺える記載があるもの)
④ 自治体が設置している健康フォローアップセンター(※)等の受付結果(メール・ショートメール・LINE 等)
⑤ 保健所との療養にかかるやり取り(メール・ショートメール・LINE 等)
⑥ 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載されているもの)
- 自治体ごとに名称が異なりますので、お住まいの自治体の名称をご確認ください。
65歳以上の方 必要ありません(書類Bのいずれかをご提出ください) 新型コロナ治療薬投与が必要な方 必要ありません(書類B①をご提出ください) 酸素投与が必要な方 ・書類B①をご提出される場合は、追加書類は必要ありません。
・書類B②~⑥をご提出される場合は、「酸素投与が記載された診療明細書」が追加で必要となります。妊婦の方 ・書類B①をご提出される場合は、追加書類は必要ありません。
・書類B②~⑥をご提出される場合は、「母子健康手帳の表紙」、「妊娠届出書」または「出産証明書」が追加で必要となります。 -
「My HER-SYS」(※)で「氏名」・「生年月日」・「診断年月日」が判別できる画面のスクリーンショットを印刷したもの。
複数の書類を提出いただいた場合は、記載内容をもとにお支払対象となる療養期間を判断させていただく場合がございます。
療養中にご請求がなされますと、お支払対象となる療養期間の確認ができませんので、大変申し訳ございませんが、療養終了後にご請求いただくよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。
下記必要書類をご用意ください(診断された日が2022年9月26日から2023年5月7日までの方)。
- 保険証券(保険証書)
- 被保険者さま※の本人確認書類
- 被保険者さま※名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
■上記書類は被保険者さま※がご請求いただく場合の必要書類です。
- 学資保険(はじめのかんぽ)でご請求の場合は、保険契約者さまです。
ただし、被保険者さまの本人確認書類はご準備ください。
- 入院・手術事情書(PDF) [別紙/]
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被保険者さまがり患したことと被保険者さまの療養期間がわかる保健所等発行の書類のコピー
- 上記の書類がお手元にある場合はご提出の上、ご請求ください。療養期間のわかる書類のご提出がない場合は、新型コロナウイルス感染症にり患したことが判明した日からその日を含めて最大で14日間のお支払いとなりますので、ご了承願います。
【書類の例】
- 「就業制限通知書」(療養期間がわかるもの)
- 「就業制限通知書」等に療養期間が記載されていない場合でも、「就業制限解除通知書」等と組み合わせることでご利用いただけます。
療養中にご請求がなされますと、お支払対象となる療養期間の確認ができませんので、大変申し訳ございませんが、療養終了後にご請求いただくよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。
濃厚接触者になられた方
大変申し訳ありませんが、入院保険金のお支払いの対象になりません。