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満期保険金等に係る税金のご案内

受領保険金の税金の取扱い

お受け取りになる満期保険金(契約者配当金がある場合は契約者配当金を含みます。)、生存保険金および学資祝金にかかる税金は、次のとおりです。

※契約例の被保険者は満期保険金等の受領には関係しませんが、保険関係を明確に示すために記載しています。

※お受け取りになる金額によっては、所得税法上の扶養親族の対象外となったり、健康保険の被扶養親族とみなされなくなる場合があります。

契約内容 契約例 税の種類
契約者
(保険料負担者)
被保険者 受取人
契約者と受取人が同一人 所得税※1
(一時所得)※2
住民税
契約者と受取人が別人 贈与税

※1 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の課税対象となる場合は、復興特別所得税についても課税対象となります。

※2 学資祝金付21歳満期学資保険の学資祝金および満期保険金の場合は、所得税(雑所得)となります。

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