満期保険金等に係る税金のご案内
受領保険金の税金の取扱い
お受け取りになる満期保険金(契約者配当金がある場合は契約者配当金を含みます。)、生存保険金および学資祝金にかかる税金は、次のとおりです。
※契約例の被保険者は満期保険金等の受領には関係しませんが、保険関係を明確に示すために記載しています。
※お受け取りになる金額によっては、所得税法上の扶養親族の対象外となったり、健康保険の被扶養親族とみなされなくなる場合があります。
契約内容 | 契約例 | 税の種類 | ||
---|---|---|---|---|
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | ||
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税※1 (一時所得)※2 住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
契約者と受取人が別人 | 夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 |
夫 | 妻 | 妻 | ||
夫 | 子 | 妻 |
※1 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の課税対象となる場合は、復興特別所得税についても課税対象となります。
※2 学資祝金付21歳満期学資保険の学資祝金および満期保険金の場合は、所得税(雑所得)となります。