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台風10号に係る災害に対する非常取扱いの実施について

重要
経営・財務など
2016年09月01日

本文の先頭です。

 台風10号による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
 日本郵政グループでは、この度の台風により災害救助法が適用された地域の被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。
 なお今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様にお取り扱いいたします。

 また、災害義援金の取扱いにつきましては、具体的な内容が決定した時点で、別途お知らせいたします。



1 対象地域
【北海道】

 ・帯広市
 ・空知郡南富良野町
 ・河東郡音更町
 ・河東郡士幌町
 ・河東郡上士幌町
 ・河東郡鹿追町
 ・上川郡新得町
 ・上川郡清水町
 ・河西郡芽室町
 ・河西郡中札内村
  ・河西郡更別村
  ・広尾郡大樹町
  ・広尾郡広尾町
  ・中川郡幕別町
  ・中川郡池田町
  ・中川郡豊頃町
  ・中川郡本別町
  ・足寄郡足寄町
  ・足寄郡陸別町
  ・十勝郡浦幌町

【岩手県】

 ・盛岡市
 ・宮古市
 ・久慈市
 ・遠野市
 ・釜石市
 ・上閉伊郡大槌町
 ・下閉伊郡岩泉町
 ・下閉伊郡田野畑村
 ・下閉伊郡普代村
 ・九戸郡軽米町
  ・九戸郡野田村
  ・二戸郡一戸町

2 取扱内容
(1) 貯金関係(別紙1参照)
   通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等

(2) 保険関係(別紙2参照)
   かんぽ生命の保険契約及び簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い

3 取扱郵便局及び取扱店
(1) 貯金関係
   郵便局※及びゆうちょ銀行各店舗
   ※簡易郵便局を含みます。(貯金取扱局に限ります。)
(2) 保険関係
   郵便局※及びかんぽ生命保険各支店
   ※簡易郵便局を除きます。

4 取扱期間 
(1) 貯金関係
   2016年9月1日(木)から2016年9月30日(金)まで
(2) 保険関係
   ア 保険料の払込猶予期間の延伸
      通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸いたします。
   イ 保険金の非常即時払等の非常取扱い
      2016年9月1日(木)から2016年9月30日(金)まで




【報道関係の方のお問い合わせ先】 【お客さまのお問い合わせ先】
日本郵便株式会社
 経営企画部 広報室(報道担当)
 電 話:03-3504-9798(直 通)
日本郵便株式会社お客様サービス相談センター
0120-2328-86(フリーコール)
携帯電話から 0570-046-666(有料)
〔受付時間:平日     8:00~22:00
      土・日・休日 9:00~22:00〕
株式会社ゆうちょ銀行
 コーポレートスタッフ部門 広報部(報道担当)
 電 話: 03-3504-4440(直 通)
 FAX: 03-3580-6799
<別紙1関係>
ゆうちょコールセンター 0120-108420
〔受付時間:平日     8:30~21:00
      土・日・休日 9:00~17:00〕
      12/31~1/3
 ※携帯電話、PHS等からもご利用いただけます。
 ※IP電話等、一部ご利用いただけない場合があります。
株式会社かんぽ生命保険 広報部(報道担当)
 電 話: 03-3504-4418(直 通)
 FAX: 03-3506-0944
<別紙2関係>
かんぽコールセンター 0120-552-950
〔受付時間:平日     9:00~21:00
      土・日・休日 9:00~17:00〕
  (1月1日から3日を除きます。)
日本郵政株式会社 広報部(報道担当)
 電 話:03-3504-4162(直 通)
 FAX:03-3504-0265
日本郵政株式会社 総務部 危機管理室
 電 話:03-3504-4794(直 通)
〔受付時間:平日     9:00~18:00〕



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