本文の先頭です。
株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 石井雅実、以下「かんぽ生命」)は、お客さまニーズに対応した「初回保険料後払制度」及び「責任開始日指定特則」の取扱いを、 2015年10月2日から開始いたします。
かんぽ生命は、今後もお客さまの利便性の向上に努めてまいります。
1 初回保険料後払制度
初回保険料後払制度は、お申込みと告知がそろった時点から保障(責任)を開始し、契約成立後に第1回保険料を口座振替などによりお払い込みいただく取扱いです。
これまでは、契約申込時に第1回保険料相当額をご用意いただく必要があったため口座振替の取扱いができませんでしたが、今回の新制度の導入により、口座振替によるお払い込みも可能となります。
また、この取扱い開始により、第1回保険料のお支払い手続きのキャッシュレス対応が可能となり、お客さまの利便性が向上するとともに、郵便局等での保険料収受業務の効率化となります。
(詳細は別紙1のとおり)
2 責任開始日指定特則
責任開始日指定特則は、保険契約者が申込みの際に保障(責任)開始の日を指定できる業界初(※)の取扱いです。
これにより、既に加入している保険契約が満期となる前に新たな保険契約の申込手続きを行う場合、保険契約を重複することなく新たな保険契約の保障(責任)をスタートすることが可能となります。
また、この取扱いの開始により、満期保険金の請求手続きと新たな保険契約の申込み手続きが一度で済み、お客さまの利便性が向上するとともに、郵便局等での募集業務の効率化となります。
(※)2015年8月現在当社調べ。
(詳細は別紙2のとおり)