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株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長 CEO 進藤丈介)では、日本郵政公社時代に判明し、公表した簡易生命保険契約に関するプログラム誤り等につきまして、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構からの業務委託を受け、ご契約等を特定するための調査を行ってまいりました。この一連の調査では、これまで影響が特定できたご契約から、順次、対象となるお客さまへご案内を行ってまいりましたが、今般、影響金額等の特定に特にお時間をいただいておりました以下のご契約について、本年8月以降、お客さまへのご案内を開始いたしますことをお知らせいたします。
お客さまをはじめ、関係の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。
1 ご案内を開始する事案の概要
今般、影響契約の特定とお客さま対応の準備が整ったことから該当のお客さまにご案内を開始するのは、(1)契約者配当金計算を誤ったことによりお支払する年金額に影響を及ぼしたご契約及び(2)毎年1回お客さまに送付する「支払年金額等のお知らせ」における必要経費金額を誤って算出したことにより、源泉徴収額を誤ったご契約です。具体的には、以下のとおりです。
(1)契約者配当金の誤計算による支払年金額の誤り
契約者配当金を基本年金額に積み増して支払う終身年金保険等のご契約のうち、契約の種類変更や年金額の減額などの契約変更を行った場合など、一部のご契約で配当金計算を誤ったことにより、支払年金額を誤ったものです。
なお、本事案については、定期年金保険は該当しません。
※誤りの事例、イメージ図は別紙1のとおりです。
○ご案内を開始する対象契約件数及び金額は次のとおりです。
ケース | 影響件数 | 平均年金訂正額 |
---|---|---|
過払い | 38,665件 | 530円/年(減額) |
不足払い | 5,337件 | 902円/年(増額) |
(参考)平均年金額 |
---|
41万3千円/年 |
49万7千円/年 |
(2)源泉徴収額等の誤り
定期年金保険、終身年金保険等について、毎年1回お客さまに送付する「支払年金額等のお知らせ」における必要経費金額を端数処理のプログラム誤りにより1%分少なく算出していました。支払年金額から必要経費金額を差し引いた金額が25万円以上になると源泉徴収税を徴収しますが、これに該当し過徴収となったご契約が4,317件あります。
なお、「支払年金額等のお知らせ」の必要経費金額を誤って通知したため、誤った必要経費金額を通知した年にお客さまが確定申告を行っておられる場合、税務署に対して過納税になっている可能性があります。
※誤りの事例は別紙2のとおりです。
○ご案内を開始する対象契約件数及び金額は次のとおりです。
ケース | 影響件数(件) | 平均影響金額 |
---|---|---|
源泉徴収税の過徴収となったご契約 | 4,317件 | 2,143円/年 |
※「支払年金額等のお知らせ」の必要経費金額を誤って通知したご契約は87,957件あります。お客さまが確定申告されている場合は影響が生じますので、以下の項番2(2)のとおり対応いたします。
2 お客さまへのご案内
(1)契約者配当金の誤計算による支払年金額の誤り
ご迷惑をおかけしましたお客さまには、平成21年8月以降、順次、当社から個別におわびと正当な年金額のご案内をさせていただきます。
その上で、年金額につきましては、正しく訂正させていただきます。
なお、不足払いとなっているご契約につきましては、正しい金額との差額に遅延利息を付してお支払をさせていただきます。
(2)源泉徴収額等の誤り
ご迷惑をおかけしましたお客さまには、平成21年8月以降、順次、当社からおわび状と手続き案内を郵送させていただきます。
<源泉徴収税の過徴収となったご契約>
源泉徴収税過徴収相当金額及び遅延利息相当額を弁償金としてお支払いします。
<「支払年金額等のお知らせ」の必要経費金額を誤って通知したご契約>
お客さまが当該通知書に基づく確定申告を行っておられる場合、お客さまの過去に遡る手続き負担の軽減のため、確定申告をした年とそれが確認できる書類をご提示いただくことで、当社が過納税金額相当額及び遅延利息相当額を弁償金としてお支払いします。
3 お問い合わせ先
本件についてのお問い合わせは、電話(フリーダイヤル)又はかんぽ生命ホームページで受け付けております。
○お問い合わせ専用窓口(フリーダイヤル):0120-606803
○かんぽ生命ホームページ:https://www.jp-life.japanpost.jp/service/contact/index.html
※お客さま相談窓口(送信フォーム)に必要事項を入力の上、送信してください。
【ご参考】日本郵政公社時からのプログラム点検の経緯等
平成18年7月に、当時の日本郵政公社で、一部のご契約で契約者配当金等に係るプログラムの計算誤りなどが判明したことから、平成18年9月から配当金等を計算するプログラムについて集中的な点検を実施し、その内容について随時公表してまいりました。
平成19年2月にそれまでの点検結果を取りまとめ、関係者の処分を行うとともに、民営・分社化以降も、継続して調査を実施しており、影響が特定できたご契約から、お客さま対応を順次進めております。また、今回の事案により契約者配当金等に係るプログラム点検は完了しております。