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診断書取得費用相当額の当社負担について

商品・サービス
2008年09月24日

本文の先頭です。

(当社からの「請求案内」に基づき保険金等をご請求されて保険金等の支払対象外となったお客さまが対象となります)

 

 株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長CEO 進藤丈介)は、2008年10月1日から、以下のとおり、所定のお客さまを対象に診断書取得費用相当額として一律5,000円をお支払いする取扱いを開始いたします。
 当社では、本取扱いを通じて、お客さまの負担を軽減し、お客さまが保険金等をよりご請求しやすい環境整備を図り、お客さまサービスのさらなる向上に努めてまいります。

 

1.対象のお客さま

 当社から送付させていただいた保険金等の「請求案内」(注1)に基づき保険金等をご請求いただいた際、当社所定の診断書を提出していただいたにもかかわらず、保険金等の支払対象外となったお客さまが対象です。(注2)
   
注1:「請求案内」とは、当社サービスセンターにおける保険金等支払審査の際、診断書等の提出書類の内容からご請求のない保険金等のお支払ができる可能性がある (又はお支払が可能である)と判断した事案について、お客さまに保険金等のご請求をしていただくため送付しているお知らせのことです。

注2:診断書取得費用相当額のお支払いについては、当社所定の要件を満たす必要があります。
  ○当社所定の要件を満たさない主な事例
    ・詐欺又は不法取得目的による無効、重大事由による解除等
  ○市区町村長による死亡診断書等については、本取扱いの対象外となります。

 

2.適用開始日

 本取扱いは、2008年8月1日以降、「請求案内」を送付した事案にさかのぼって適用します。

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