本文の先頭です。
生命保険協会は、災害救助法が適用された地域等において被災され、行方不明もしくはお亡くなりになったお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会に対応します。
詳細は以下(生命保険協会ホームページ)よりご確認ください。
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生命保険協会は、災害救助法が適用された地域等において被災され、行方不明もしくはお亡くなりになったお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会に対応します。
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