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2021年4月~6月にお送りした口座払込案内書のうち、一部のお客さまについて、ご案内に記載の保険料額合計が過少となる表記誤りがございました。
また、このお客さまのうち、当月の引き落としがされず、翌月に前納払込保険料の割引金額が相違した金額で(※)払い込みがございました。
該当のお客さまにはあらためて正当なご案内と相違した金額の払い戻しをいたします。
ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
■ 事案の概要
本件は、2021年3月に行ったシステムの改修において一部誤りがあり、2021年4月~6月にお送りした口座払込案内書のうち、一部のお客さま(1,729名)について、ご案内に記載の保険料額合計が過少となる表記誤りがあったものです。
このお客さまのうち、当月に引き落としができなかったお客さまが47名、そのうち40名のお客さまにおいて、前納払込保険料の割引金額が相違した金額で、翌月に引き落とし又は郵便局の窓口で払い込みがされました。
なお、引き落としができなかったことで、失効となったご契約はございません。
■ お客さま対応
誤ったご案内をお届けしたお客さまに対し、お詫び状とともに正当なご案内を順次お送りしております。また、前納払込保険料の割引金額が相違したお客さまには、お電話等によりご説明の上、相違した金額を払い戻しいたします。
(※)将来の保険料を当月分と合わせて3カ月以上払い込むと、保険料が割引となりますが、引き落とし又は払い込みの時期が遅れたことで、割引金額が本来より少なくなりました。
以上