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先進医療特約のお支払いの対象は、厚生労働大臣が定めた先進医療の対象となる療養であり、先進医療の内容の見直しに伴い、連動して対象範囲が変わるものです。
2020年4月から、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」・「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」等が、先進医療の対象外となる見込みですので、お知らせいたします。
詳細は別紙をご覧ください。
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先進医療特約のお支払いの対象は、厚生労働大臣が定めた先進医療の対象となる療養であり、先進医療の内容の見直しに伴い、連動して対象範囲が変わるものです。
2020年4月から、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」・「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」等が、先進医療の対象外となる見込みですので、お知らせいたします。
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