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2018年4月2日から「指定代理請求制度」の指定代理請求人の指定範囲および指定代理請求人が代理請求できる範囲を拡大します。
「指定代理請求制度」とは、被保険者さまが受取人となる保険金などについて、ご本人が請求などを行うことができない特別な事情がある場合において、あらかじめ指定された指定代理請求人の方がご本人に代わって保険金の請求などを行うことができる制度です。
指定代理請求人の指定範囲等を拡大することにより、円滑かつ確実に保険金の請求などのお手続きを行うことができるようになり、お客さまの利便性が向上します。
1 改正の概要
【指定代理請求人の指定範囲】
現行 | 改定後 |
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① 被保険者の戸籍上の配偶者 ② 被保険者の直系血族 ③ 被保険者の兄弟姉妹 ④ 被保険者の3親等内の親族(同居・同一生計の要件あり) |
① 被保険者の戸籍上の配偶者 ② 被保険者の直系血族 ③ 被保険者の兄弟姉妹 ④ 被保険者の3親等内の親族(同居・同一生計の要件なし) ⑤ 被保険者のために保険金等の請求等をすべき相当な関係があると会社が認めた者 |
【指定代理請求人が代理請求できる範囲】
現行 | 改定後 |
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① 被保険者が受け取ることとなる保険金などの請求 ② 保険料の払込免除の請求(被保険者と保険契約者が同一人であること) ③ 重度障がいによる保険金の支払いにかかる重度障がいの通知(被保険者と保険契約者が同一人であること) |
① 被保険者が受け取ることとなる保険金などの請求 ② 保険料の払込免除の請求(被保険者と保険契約者が別人でも可) ③ 重度障がいによる保険金の支払いにかかる重度障がいの通知(被保険者と保険契約者が別人でも可) |
2 取扱開始日
2018年4月2日(月)
※ 2018年4月2日(月)以降に指定代理請求人を指定するご契約から改正後の取り扱いを行います。
※ かんぽ生命が簡易生命保険管理業務を受託している簡易生命保険契約も同様の取り扱いを行います。