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東日本大震災及び長野県北部の地震による被災者の皆さまに対する保険料払込猶予期間の再延伸等のお取扱いについて(プレスリリース)

重要
お知らせ
2011年05月17日

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この度の地震による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長 進藤丈介)では、東日本大震災及び長野県北部の地震により被災された皆さまに対して、保険料払込猶予期間の延伸(最長6か月)を実施しているところですが、これまでの被災地における復旧、復興の状況を考慮し、追加で下記のお取扱いを実施いたしますので、お知らせいたします。

1 保険料払込猶予期間の再延伸

保険料のお払込みが困難な場合、保険料のお払込みを猶予する期間を最長6か月延伸しておりますが、さらに3か月延伸し、保険料の払込猶予期間を最長9か月とするお取扱いを実施します。

2 保険料払込猶予期間の延伸の地域一律適用

東日本大震災による災害救助法適用地域(東京都を除く。)内で保険料をお払込中のご契約については、一部のご契約を除き、保険料の払込猶予期間の延伸のお申出をいただかなくても自動的に最長9か月延伸するお取扱いを実施します。

(注)口座払込みをご利用の場合、保険料払込猶予期間の延伸中であっても、ご指定の口座に残高がある場合は口座から保険料の引落しを行いますが、お客さまからのご希望により引落しの一時停止の取扱いを実施します。

3 払込猶予期間分の保険料の分割払込みの取扱い

払込猶予期間分の保険料は、払込猶予期間の延伸期間の終了までにお払込みいただく必要がありますが、お客さまのご希望により、延伸期間の終了後、当月分の保険料とともに分割でお払込みいただくお取扱いを実施します。

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