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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害の被災者に対する普通貸付金の非常即時払に適用する利率の軽減について (プレスリリース)

重要
お知らせ
2011年03月23日

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 株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長 進藤丈介、以下「かんぽ生命」)は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構から平成19年9月30日以前にご加入いただいた簡易生命保険契約の業務委託を受けているところでありますが、当該契約について、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害の被災者の方々を支援するため、以下のとおり普通貸付金の非常即時払に適用する利率の軽減措置を行います。
 なお、平成19年10月1日以後にご加入いただいたかんぽ生命の保険契約については、参考のとおり、今回の軽減措置と同利率を既に適用しております。

 

1 簡易生命保険契約の普通貸付金の非常即時払に適用する利率

 簡易生命保険契約について、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害の被災者の方々に対して、以下のとおり、普通貸付金の非常即時払に適用する利率の軽減措置を行います。

(年利率)

※貸付期間(1年)を経過しますと、利率はそれぞれ2%高くなります。

 

2 実施日

平成23年3月14日(月)以後に請求のあった貸付けから適用

 
(参考)かんぽ生命の保険契約の普通貸付金の非常即時払に適用する利率

(年利率)

 

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