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ゆうちょ銀行に対する住所情報の提供依頼について

重要
お知らせ
2009年09月11日

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 弊社では、既に報道発表等によりお知らせしておりますとおり、日本郵政公社期間中にお支払いした保険金等の支払点検及び保険金等が未請求となっている事案について再度請求勧奨等を行う取組を行っており、平成21年7月6日から順次、お手続きが必要なお客さまへのご案内の発送を開始したところです。
 しかしながら、お客さまの住所が不明なため、お客さまにご案内をお届けすることができないご契約が見受けられます。
 そのようなご契約のうち、保険料の口座引き落としを日本郵政グループのグループ会社である株式会社ゆうちょ銀行をご利用いただいているお客さまについては、同行に対して住所情報の提供を依頼し、同行から住所情報の提供を受けることにより、お客さまに対してご案内をお届けする取組を行いますので、お知らせします。

 

【情報提供依頼の目的】 未受領となっている保険金等のお支払いに関するご案内を弊社からお客さまに送付するため株式会社ゆうちょ銀行に情報提供依頼をすること。
【提供依頼する情報の内容】 弊社から株式会社ゆうちょ銀行に対して、通常貯金の口座記号番号、口座名義人のカナ氏名及び不着住所を提示し、同行で弊社から提示したお客さまの住所を確認の上、相違する場合のみ、同行が保有する住所情報の提供を受けます。
なお、弊社では、株式会社ゆうちょ銀行から提供を受ける情報について、上記に示した目的以外には使用しません。
【情報提供の手段】 弊社から株式会社ゆうちょ銀行に提示する磁気媒体に記録の上、提供を受けます。
【情報提供の停止】 弊社から株式会社ゆうちょ銀行への住所情報の提供依頼を不要とされるお客さまは、以下の連絡先にご連絡をお願いいたします。平成22年3月31日(水)まで受け付けいたしますが、お客さまからのお申出の時期によりましては、行き違いが生じる場合がございますので、ご了承願います。

 

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