非常取扱いの実施内容について

東日本大震災につきましては、かんぽ生命の保険契約、簡易生命保険契約ともに、保険金の額を削減してお支払いすることなどはなく、災害による死亡保険金の全額のお支払いを行っております。

※保険金等のお支払いにあたりましては、ご請求に必要な書類を一部省略するなどにより、簡易・迅速なお取扱いをいたします。

保険料のお払込みが困難な場合、保険料のお払込みを猶予する期間を最長6か月延伸しておりましたが、さらに3か月延伸し、保険料の払込猶予期間を最長9か月とするお取扱いを行っております。
一部のご契約を除き、保険料の払込猶予期間の延伸のお申出がない場合でも自動的に9か月延伸いたします。
なお、払込猶予期間の終了までに払込猶予期間分の保険料のお払込みが必要となります(払込猶予期間の終了後、分割してのお払込みも可能です)。


一部の保険契約については、平成24年4月2日(月)の貸付請求受付分から貸付利率が変わります。詳細につきましては、imgこちらをご覧ください。

平成23年3月14日(月)以降、新規の貸付について貸付利率の軽減を行っております。
平成23年3月11日(金)以前から貸付をご利用中のご契約者さまは、あらためて貸付(借換え)をご請求されることにより、それ以降の普通貸付金は軽減後の利率が適用されます。

(年利率)

下記以外 1.50%
平成15年1月1日以降にご加入の一時払年金 1.00%

(注)貸付期間(1年)を経過しますと、利率はそれぞれ2%上乗せとなり、3.5%、3%となります。

(1) 東日本大地震によりケガをされたお客さまが、病院の事情等により直ちに入院することができず、一定期間経過後にご入院された場合は、お申し出をいただくことにより、ケガをされた日からご入院を開始されたものとして入院保険金をお支払いいたします。

(2) 病院が満床である等病院の事情により次のような場合に該当されたときは、本来必要な入院期間について、医師等による証明書をご提出いただくことで、当該期間についてご入院されたものとして入院保険金をお支払いいたします。

ア ご退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設等で医師の治療を受けられた場合

イ 入院治療が必要であったにもかかわらず、ご入院することができず、臨時施設等で医師による治療を受けられた場合