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2月14日の大雪による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
日本郵政グループでは、この度の大雪により被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。
なお今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様にお取扱いいたします。
また、災害義援金の取扱いにつきましては、具体的な内容が決定した時点で、別途お知らせいたします。
記
1 対象地域
【長野県】
・茅野市
・北佐久郡軽井沢町
・北佐久郡御代田町
・諏訪郡富士見町
【群馬県】
・安中市
【山梨県】
・富士吉田市
・南巨摩郡早川町
・南都留郡山中湖村
・南都留郡富士河口湖町
2 取扱内容
(1) 貯金関係(別紙1参照)
通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等
(2) 保険関係(別紙2参照)
かんぽ生命の保険契約及び簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、
保険金の非常即時払等の非常取扱い
3 取扱郵便局及び取扱店
(1) 貯金関係
郵便局※及びゆうちょ銀行各店舗
※簡易郵便局を含みます。(貯金取扱局に限ります。)
(2) 保険関係
郵便局※及びかんぽ生命保険各支店
※簡易郵便局を除きます。
4 取扱期間
(1) 貯金関係
2014年2月17日(月)から2014年3月17日(月)まで
(2) 保険関係
ア 保険料の払込猶予期間の延伸
通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸いたします。
イ 保険金の非常即時払等の非常取扱い
2014年2月17日(月)から2014年3月17日(月)まで
【報道関係の方のお問い合わせ先】 | 【お客さまのお問い合わせ先】 |
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日本郵便株式会社 |
日本郵便株式会社お客様サービス相談センター |
株式会社ゆうちょ銀行 |
<別紙1関係> |
株式会社かんぽ生命保険 広報部(報道担当) |
<別紙2関係> |
日本郵政株式会社 広報部(報道担当) |
日本郵政株式会社 総務・人事部 危機管理室 |