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告知をするにあたっての
注意事項

健康状態などの告知にあたってご留意いただきたい事項

当社(かんぽ生命)は、お客さまから正しい告知をいただくために、生命保険の募集および告知を受領する際にお客さまに特にご留意いただきたい事項を、商品別リーフレット、保障設計書(契約概要)、ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)、質問表(告知書)等に記載しています。

保険契約のお申込みにおいて健康状態などを告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。

1.告知をしていただく義務について

ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります(一部の商品を除きます。)。

  • 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態など、当社が「質問表(告知書)」でお尋ねすることについて事実をありのままに正確にもれなく告知してください。

2.告知義務違反について

告知していただく内容は「質問表(告知書)」に記載してあります。もし、これらについて故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合、保障(責任)開始日(または復活の保障(責任)開始日)からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」として基本契約または特約を解除することがあります。

  • 保障(責任)開始日(または復活の保障(責任)開始日)からその日を含めて2年を経過していても、保険金のお支払事由などが2年以内に発生していた場合は、基本契約または特約を解除することがあります。
  • 基本契約または特約を解除した場合は、たとえ保険金などのお支払事由が発生していてもこれをお支払いすることはできませんし、保険料のお払い込みを免除する事由が発生していてもお払い込みを免除することはできません。ただし、保険金などをお支払いする事由または保険料のお払い込みを免除する事由について、解除の原因となった事実によらないことをご証明いただいた場合は、保険金などのお支払いまたは保険料のお払い込みの免除をします。また、解除の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。

なお、上記の基本契約または特約を解除した場合以外にも、基本契約または特約の締結状況などにより、基本契約または特約を無効または取り消しとし、保険金などをお支払いできないことがあります。

  • 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現在症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合は、詐欺により基本契約または特約が取り消しとなり、保険金などがお支払いできないことがあります。 この場合、保障(責任)開始日(または復活の保障(責任)開始日)からの期間は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも基本契約または特約が取り消しとなることがあります。)。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。

3.傷病歴などがある方でも
お引き受けできる場合があります。

当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまの健康状態など、保険金のお支払いの発生率に応じたお引き受けを行っております。傷病歴などを告知された場合、ご契約をお断りすることもありますが、告知した傷病歴などの内容や保険種類によってはお引き受けを行うことがあります。

  1. 当社では健康に不安のある方でもご加入いただきやすい以下の商品を販売しております。ご検討ください。
  • 引受基準緩和型普通終身保険
  • 引受基準緩和型普通終身保険(低解約返戻金型)
  • 引受基準緩和型普通養老保険
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