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契約者貸付をご利用されている場合の注意点

  • 貸付金の貸付期間は、1年です。
  • 貸付期間内(1年以内)に返済がない場合、貸付期間(1年)経過後の貸付利率は、貸付期間内における貸付利率よりも高くなります。
  • 貸付期間(1年)経過後、さらに1年を経過した場合は、貸付金の返済に代えて保険金額または年金額(年金保険契約で、貸付期間経過後さらに1年経過する日が年金支払事由発生日前である場合)を減額します。
  • 貸付金の返済に代えて保険金額または年金額を減額する場合、保険金または年金の原資となる積立金(責任準備金)を 貸付金およびその利息の返済に充当するため、減額される保険金額(図のB)は、貸付金およびその利息の合計額(図のA)より大きくなります。
  • 生存保険金(学資祝金)をお支払いする保険契約では、貸付金の返済がないまま生存保険金(学資祝金)の支払事由発生日を迎えた場合、貸付金およびその利息の合計額を生存保険金(学資祝金)から差し引かせていただきます。
貸付図

こちらから、ご加入されている保険種類の「契約者貸付制度」に関するページをご確認ください。

貸付金のご返済が難しい場合

利息のみをご返済いただき、現在の貸付金額と同額の貸付けを受けて、貸付期間を更新する方法もございます。
詳しいお手続き方法についてはこちらをご覧ください。

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